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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


通院交通費

交通事故に遭った被害者が、

交通事故による受傷に基づいて通院を要した場合、

交通費が交通事故に基づく損害として認められることとなります。

 

<交通手段による計算方法>

電車やバスを利用した場合には、その料金が認められることになります。

そのため、バスの場合にはどこのバス停からどこのバス停まで利用したのか、

電車の場合はどの路線のどの区間を利用したのかなどを

通院交通費明細書などに記載する必要があります。

一方、自家用車を利用した場合には、実費相当額が損害として認められます。

ただ、実際のガソリン代相場などで計算するとしたら

計算がかなり面倒なこととなりますので、

計算式を定め、計算することとされています。

その計算式は、「15円×距離数×通院日数×2(往復分)」とされています。

 

<タクシー代は?>

一般的には、上記の公共交通機関や自家用車の利用で、

通院交通費を計算します。

しかし、症状等によっては、公共交通機関や

自家用車の利用が困難な場合があります。

そこで、当該交通機関を利用することの相当性、必要性、

症状の程度などからタクシー利用の可否などが判断され、

タクシー利用が相当と判断されれば、タクシー代が損害として認められ、

支払ってもらえることになります。

過去の裁判例で認められたケースとしては、以下のような例があります。

(東京地判平成14年3月22日)

右大腿骨開放骨折、右脛骨高原骨折(開放性)等の傷害を受けた

兼業主婦につきタクシーの利用を認めた例

(京都地判平成23年9月6日)

左膝前十字靱帯損傷等の学生につき、

医師からできるだけ公共交通機関を使用しないよう指示されていたこと、

階段の昇降や社内で立ったままでいること等

電車を利用しての通院が非常に苦痛であったことなどから、

タクシー利用代金一部を認めた例

 

20210916差し入れ.JPG

先日、ご依頼者様から差し入れをいただきました。

弁護士・スタッフみんなで美味しく頂きました。

ありがとうございました。



2回目の破産

最近、債務整理の相談を受けていると、

過去に自己破産したことがある方もちらほらいらっしゃいます。

心情的に2回目の破産は避けたいとおっしゃる方もいらっしゃれば、

再度の自己破産を望まれる方も。

 

そもそも、何度も自己破産ができるのでしょうか。

 

法律上、自己破産の回数に制限はありませんので、

何度でも申立を行うことは可能です。

ただし、初回の申立のようにはいかないこともありますので、

注意が必要です。

 

自己破産の申立てを行い、最終的に、免責許可決定を得ることができれば、

債務の支払いを免れることができます。

言い換えれば、自己破産の申し立てを行っても、

免責許可決定が出なければ(免責不許可となれば)、

債務の支払いを免れることができません。

 

2回目の破産となれば、

この免責許可を出すか否かの審査が厳しくなってきます。

 

破産法252条1項10号には、

免責許可の決定の確定の日から7年以内に免責許可の申立があった場合には、

免責許可を受けることができない旨定められています。

そのため、基本的には、一度破産手続きを行ってから7年以内の申立の場合、

免責が得られないと可能性が高いと言えます。

ただし、絶対に免責許可が出ないわけではありません。

裁判官には、裁量があり、個別具体的な事情を考慮して、

免責許可を与えることが相当と思料する場合には、

裁量免責といって、免責許可を得ることができる場合もあります。

 

また、破産手続には、同時廃止事件と呼ばれる手続きと、

管財事件と呼ばれる手続きとがあります。

管財事件の場合、管財人と言って、裁判所が選任する弁護士が就任し、

財産関係の調査や換価処分、

免責不許可事由に該当する事由の有無等を調査することとなります。

管財事件となった場合、同時廃止手続きに比べ、

予納金(裁判所に収める費用)が高額化することとなります。

 

20210812差し入れ.JPG

本日は、当弁護士法人の四日市事務所で仕事です。

先日、かわいいチョコを発見したので、四日市のスタッフへ差し入れ。



スタッフさんのありがたさ

先日、相談者の方と打ち合わせをしている際、弁護士のイメージについて、

「ずっとデスクで仕事をしているイメージ」と言われました。

思わず、「そんなことないですよ。」と即座に答えてしまいましたが。

もちろん、弁護士にもよるかもしれませんが、

私の場合、特に先月あたりから、出張(?)が続いており、

事務所自体を不在にすることが多くなっています。

このひと月だけでも、3回は三重県外へ出張しました。

事務所内にいたとしても、打ち合わせ続きで、

デスクに居ないことも多いです。

つい先日も、三重県内にはいたものの、朝から裁判所や現場等に

出かけるなどして、事務所に戻ってきたのは、夕方ということも…。

 

そんな状態なので、

スタッフさんが、依頼者に電話で伝言してくれたりします。

スタッフさんの存在に助けられている、と感じる今日この頃です。

予定が詰まっていてどうしようもなくなってくると、

本当にありがたさを痛感します。

 

202107ジュース.JPG

先日、ジュースの差し入れをいただきました。

スタッフさんと一緒にいただきました。

ありがとうございました。



男性版産休

先日、父親が育児休業を取りやすくするための

改正育児・介護休業法が成立しました。

新聞などでは、「男性版産休」などと書かれているようです。

 

<改正ポイント>

 

・男性版産休(来年10月施行を想定)

 子どもの誕生から8週間以内に合計4週分の休みを取ることができる。

 会社への申請は、通常の1か月よりも短い2週間前でよい。

 

・育休分割

 現在、原則1回しか取れない育児休業を、

   夫婦がそれぞれ2回まで分割して取得が可能に。

 

・(企業向け)働き掛けの義務(来年4月開始)

 企業に対しては、従業員に育休取得を働きかける義務が課される。

 従来の努力義務を引き上げる形で導入し、企業が従わない場合には、

 社名公表がなされることも。

 

・大企業に対しては、状況の公表を義務付け

 従業員1000人を超える大企業に対しては、

 従業員の育休取得状況の公表を義務付け

 

あじさい .JPG

 

時代の変化に伴い、法の変わっていくので、弁護士をしている限りは、

法改正等にも注意していかなければいけませんね。



ゴールデンウイークですが...

ゴールデンウイーク最終日ですね。

ゴールデンウイーク5日間とも、コロナのことを考えて、

ステイホームで自粛していました。

昨年のゴールデンウイークもどこも出かけることなく、

今年も出かけることなく。

買ったものの見ることができていなかったDVDを見たりして

過ごしました。

ただ、自宅で、情報番組やニュースを見ていると、

モヤモヤしたりイライラしたり、

いつもとは違うストレスを感じてしまいました。

そうはいっても、仕事柄、不特定多数の方と会う機会が多いため、

人に移さないためにも、

まずは自分がコロナに感染するわけにはいかないので、グッと我慢です。

三重県でも最近感染者数が増えてきましたし…。

 

コロナ対策として、

昨年4月には相談室用にアクリル板を自費で購入しました。

アクリル板だけで感染対策になるとは言えないのかもしれませんが、

相談者によっては、感情が高ぶってくるとマスクを外して

お話される方もいらっしゃいますし、

マスクしていても飛沫が飛ぶ可能性もありますし。

アクリル板があると、直接飛沫を顔に浴びないので、

多少は、相談者の方にも安心していただけるかと思い、

昨年の段階で早急に購入しました。

 

また、最近、気になってきたので、購入したものがコレ。

CO2センサー.JPG

CO2センサーです。

相談室には、24時間空気清浄機を入れていますし、

相談時には換気扇を点けるようにしています。

ただ、どうしても密室なので、換気が足りているのか不安になりまして、

数値で分かるように、CO2センサーを自費で購入。

購入してから何度か打ち合わせをしてみましたが、

いずれも基準値以下となっていました。

少しは安心ですかね。

これからも感染対策やっていかないと。



三重県・「性の多様性条例」

三重県議会が、3月23日、「性の多様性条例」案(4月1日施行)を可決、

とのニュースが流れました。

この条例には、性的マイノリティーの性自認などを本人の了解なく明かす

「アウティング」(暴露)の禁止などが盛り込まれています。

アウティングの禁止を明文化した条例は市レベルではあるそうですが、

都道府県レベルでは初めてということでニュースにもなったようです。

 

以下、新聞に取り上げられていた条例のポイントを備忘録として。

  ・性の多様性が理解され、多様な生き方を認め合う社会の実現に

   寄与することを目的とする

  ・性的指向や性自認は、本人の意に反して正当な理由なく

   暴露してはならない

  ・性的指向や性自認を理由とする不当な差別的取り扱いを

   してはならない

  ・罰則規定なし

  ・県民や事業者は性の多様性に関する理解を深め、

   県の施策に協力するよう努める

 

 

県では、今回の条例と並行して、同性カップルなどを公的に認める

「パートナーシップ制度」の要綱をつくって導入するとしておりますので

(9月予定)、どのような制度になるのかなど発表が待たれます。

 

 

この条例に関するニュースを見たとき、2019年8月に三重弁護士会で

行われたLGBTに関する研修を思い出しました。

正直忘れてしまっていることも多いかと思うので、

レジュメ(?)を再度見直そうかなと…。

 

 

河津桜.JPG

今年も新型コロナの影響でお花見は難しいのですかね…(残念)



交通事故に基づく損害賠償金と税金

確定申告の時期になったりすると、たまに聞かれるのが、

加害者側保険会社から支払われた示談金について税金が課せられますか?

という質問です。

 

原則として、慰謝料に税金はかかりません。

これは、慰謝料は利益を得ているわけではないので、

非課税とされているためです。

ただ、過剰な慰謝料や見舞金を受領した場合には、

税金がかかってしまう可能性もあります。

これは、不適当に過剰な慰謝料を受け取った場合には、

贈与税の対象となる可能性があるためです。

 

また、示談金(損害賠償金)の内容には、休業損害も含まれます。

休業損害は、もし事故に遭わなければ得られたであろう給与と

言うことになりますので、所得税が課せられるようにも思われます。

しかし、損害賠償金であるにもかかわらず、

所得税が課せられるのは不均衡であるので、

税金がかからないとされています。

 

上記のように、原則として損害賠償金には税金が課せられていません。

ただし、損害賠償金を受領したのが個人事業主の場合、損害項目によっては、

税金が課せられる場合があるので、注意が必要です。

例えば、商品の配送中の事故で売れなくなった商品について

損害賠償金を受け取った場合などは非課税とならないので注意が必要です。

 

20210201いただきもの.JPG

先日、元依頼者様からお菓子の差し入れをいただきました。

1月下旬あたりから色々とあり、食事もまともに食べられないなど、

体調を崩してしまいました。

何とかすでに入っている期日などの予定はこなしてはいたのですが…。

そんなときに、「ありがとう」の言葉とともに差し入れられたお菓子。

本当にうれしかったです。

持ってきていただいたとき不在だったため直接お礼を言えませんでしたが、

本当にありがとうございました。



債務整理相談

先日、外部の相談会で複数の債務整理案件の相談がありました。

司法書士の先生にすでに任意整理を依頼しているとのことでしたが、

返済額が厳しくなってきたとのことで、いわゆるセカンドオピニオンです。

 

収支のバランスを考えると、確かに、任意整理では難しそうでした。

自己破産や個人再生も検討した方がよいと思える状態でした。

それにもかかわらず、依頼した先では、ほかの手段の検討もなく、

任意整理を進められたそうです。

もちろん、依頼者ご本人が、自己破産や個人再生は回避したい、

任意整理でいきたいという強い希望があれば、

私たちもできる限り任意整理で進められるように努めますが、

経験上、無理して任意整理した場合、返済計画の途中で支払えなくなる

ケースも出てきます。

債務整理をする場合(弁護士や司法書士に依頼する場合)、

大きな覚悟を持って臨まれる方もいらっしゃいますので、

その覚悟に見合うよう、

できる限り無理のない返済計画等を考えたいものです。

 

20210115大阪地裁までの道のり.JPG

先々週は、出廷のため、大阪に行ってきました。

写真は、駅から裁判所までの間にある「中之島図書館」です。

他にも興味深い建物が複数ありました。

コロナが落ち着いたら、ゆっくり観光(?)しに行きたいと思います。

 

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裁判所の帰り、駅構内のお店で、事務所へのお土産に「生どら焼き」を購入。

クリスマスケーキのリベンジをしようと、じゃんけん大会(?)を実施。

なのに、またまた負けてしまいましたbearing



仕事始め

明けましておめでとうございます。

 

当弁護士法人は、今日が仕事始めです。

昨年12月31日から1月3日まで、いわゆる正月休みでした。

ただ、新型コロナの関係で、近くのスーパーに1回お買い物に行っただけで

(しかも、買うものを決めて入店したので、店内滞在時間は5分程度)、

家にこもっていました。

今年はコロナの関係でどうなるのかな、と思っていた矢先に、

1都3県に緊急事態宣言の発令を検討、とのニュース。

今年はどのような一年になっていくのでしょうか…。

 

とりあえず、今できることからやっていこうと思います。

 

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お昼に事務所近くのお店でピザをテイクアウト。

スタッフとシェアしていただきました。

当然ですが、各自のデスクでの食事です。

一緒のテーブルで食事できるのは、いつになるのでしょうか…



仕事納めです

当弁護士法人は、今日が仕事納めです。

今年もたくさんの方にお世話になりました。

ありがとうございました。

 

今年最後に届いた郵便の中に、異議申立ての結果が届きました。

非該当から14級に。

異議申立てが通って良かったです。

仕事納めの日に良い通知を受け取って、一安心です。

 

来年も頑張っていきたいと思いますsign01

 

20201230仕事納めの寿司弁当.JPG

仕事納めの日は事務所近くのお寿司屋で寿司弁当をテイクアウト。

(右上はバウムクーヘンです)

スタッフの分も予約して、みんなでいただきました。

(といっても、コロナ対策のため、各自のデスクでの食事ですが。)


 



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