同期会
今日は、名古屋で、同期の弁護士らと食事会がありました。
名古屋と三重県では、基本的に弁護士としてやることは同じですが、
風土の違いというのか、違うところもあるんだな~と感じました。
頑張っている同期を見ると、
もっと頑張らなければ
といい刺激になりました。
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今日は、名古屋で、同期の弁護士らと食事会がありました。
名古屋と三重県では、基本的に弁護士としてやることは同じですが、
風土の違いというのか、違うところもあるんだな~と感じました。
頑張っている同期を見ると、
もっと頑張らなければ
といい刺激になりました。
内縁関係とは、互いに結婚の意思をもって、
(法律上の)夫婦同然の生活をしている男女関係を言います。
互いに結婚の意思を持っている点で、単なる同棲とは異なります。
互いに結婚の意思を有しているとはいえ、
内縁関係では、法律上の保護を受けることは、原則としてできません。
例えば、内縁の妻は、内縁の夫が亡くなった場合でも、
配偶者としての相続人たる地位にはありません。
しかし、内縁関係には、婚姻に準じる関係であるとして、
一定の法的保護が与えられています。
例えば、夫婦の貞操義務、同居義務、扶助義務、
婚姻費用分担義務などの規定が適用されるとされています。
写真は、郵便局に行った際に窓口で売っていたチョコレート。
弁護士・事務員さん、人数分購入して配りました。
キット願いかなう と書かれています。
みんなの願いが叶いますように。
ちょっと早いバレンタインデーです![]()
三重県津市にある私立高田高校の生徒たちが製作した
約8.1メートル四方のオセロ盤と駒が、
世界最大のオセロと、ギネスブックに登録されたとニュースでやっていました。
製作に携わった生徒の皆さんのよい思い出になったことでしょうね![]()
写真は、今日のおやつとして事務所に差し入れしたドーナツと
マンゴージュースです。
事務所内勉強会がありました。
今回のテーマは、
「セクハラ事案の防止・事後対応」についてでした。
セクハラに関する法規制とし、2007年均等法が改正されました。
改正の主なポイント
(1)男性に対するセクハラも対象
(2)事業主のセクハラ対策を配慮義務から措置義務に強化
(3)セクハラに関する労使の紛争について調停を含む援助対象に
(4)勧告に従わない場合の企業名公表
(5)報告徴収に応じない又は虚偽報告した場合の過料制裁
均等法のセクハラは、
労働者の「意に反する」性的言動が対象であるため、
不法行為上の違法性があるとまでは言えなくても、
被害者は、その主観に基づき必要な措置をとるよう
行政手続きや労働審判を要求することができます。
※均等法が求める使用者がとるべき措置
(1)事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備
(3)職場におけるセクハラにかかわる事後の迅速かつ適切な対応
(4)上記3つの措置とあわせて講ずべき措置である
「相談者・行為者等のプライバシーの保護」、「不利益取扱の禁止」
一方、加害者本人に対する損害賠償請求は、
通常、不法行為に基づくものとなりますので、
不法行為上の違法性(常識から見て相当性を逸脱していること)
が必要となります。
ただ、セクハラは密室で行われることが多いため、
被害者による立証には困難を伴うことが大半です。
この点に関し、東京高裁平成9年11月20日判決が、
アメリカでの実証的研究を踏まえ、事実認定をしていますので、
立証活動を行う際には、当該判決を参考にしていくこととなります。
セクハラ事案についてお悩みの方は、
当事務所の弁護士までご相談ください。
写真は、今日のお昼に食べた
「サーモンフライカレー
~えびとほうれん草のホワイトソース仕立て~」
ある事務員さんは、ソーセージカレーに、
納豆のトッピングをしていました。
納豆カレーを食べるには、ちょっと勇気がいります。
夏バテの予防に食べたり、
土用の丑の日に食べたりすることから、
鰻は夏の食べ物というイメージですが、
夏よりも、晩秋から初冬にかけての、冬眠前の鰻の方が、
身に栄養分が蓄えられたりして、味は美味しいそうです。
話は変わりますが、
鰻の稚魚の値段がますます値上がりしているというニュースを見て、
久しぶりに鰻が食べたいなーと思い、
後輩弁護士や事務員さんらを誘い、
鰻弁当を買って食べました![]()
後輩弁護士が、マカロンをお土産に買ってきてくれました。
津の裁判所前にある洋菓子やさんのマカロンです。
ここのマカロンは、本当に美味しいので、
みんな喜んでいただきました。
いつもありがとう![]()
自賠責保険と労災保険、
それぞれのメリットはどのようなことがあるのでしょうか。
1 自賠責保険
・仮渡金制度など、事実上、損害賠償の支払が速やかに行われること
・慰謝料の支払いがあること
・療養費の対象より、治療費の対象が広いこと
・休業損害が全額であること
2 労災保険
・被害者に重過失減額の適用がある場合や、
・加害者が自賠責保険しか加入しておらず、
被害者の治療費などが支払限度額を超える場合でも、
必要な療養の給付または療養費全額の支給を受けられること
と、まとめられるかと思います。
当事務所には、交通事故を中心に取り扱いをしている弁護士がおります。
交通事故のご相談は、お気軽に当事務所までお願いいたします。
写真は、新しく事務所に入所した事務員さんからいただいたお菓子です![]()
民法900条4号但書は、
嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子)と
認知された婚外子(非嫡出)がいる場合には、
非嫡出子の法定相続分は、
嫡出子の半分であると定めています。
この規定を巡っては、
法の下の平等(憲法14条・13条)に反し、
違憲ではないかとの議論があります。
この議論に関し、最大決平成7年7月5日は、
(上記)「…区別は、…立法府に与えられた合理的な裁量判断の
限界を超えていない 」として、合憲と判断しました。
ところが、平成20年の東京高裁、平成23年の大阪高裁に続き、
平成23年12月21日名古屋高裁でも、違憲判断が下されました。
高裁レベルで違憲判断が出たのは、これで3例目と見られています。
ただ、いずれも、和解が成立したり、控訴審で確定したりして、
最高裁判所が判断することはありませんでした。
今後、上記論議がどうなるのか、気になるところではあります。
写真は、後輩弁護士や事務員さんのお土産にと、
事務所に差し入れしたおやつのピザです。
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