ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
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相続放棄をすると、相続権がなくなります。
被相続人が交通事故に遭い、死亡した場合において、
相続人が相続放棄した場合、
交通事故の賠償金を加害者に請求することもできなくなるのでしょうか。
交通事故(死亡案件)に基づく損害賠償請求権には、
①被相続人自身の損害賠償請求権と
②遺族固有の損害賠償請求権とがあります。
相続放棄をすると、
①被相続人自身の損害賠償請求権は行使できなくなります。
これに対し、相続放棄をしても、
②遺族固有の損害賠償請求権は行使することができます。
遺族固有の権利のため、相続財産には当たらないためです。
なお、①被相続人自身の損害賠償請求権での賠償額の方が
高額となることが多いですので、被相続人が交通事故により亡くなった場合、
相続放棄するか否かは慎重に検討する必要があります。
相続放棄はいったん行うと、撤回することができません。
後悔しないため、相続放棄を行う場合には、
被相続人の財産・負債などを調査し、
慎重に判断をした方がよいでしょう。
![202201用.jpg](http://tanaka.kokoro.la/assets_c/2022/01/202201%E7%94%A8-thumb-200x149-4180.jpg)
写真は、昨年中に撮影したものです。
昨年は、ストレスフルになり、食事する気にもならない日が続いたり、
嘔吐したりといったことが何度もありました。
今年は、心身ともに健康で過ごせる1年になれば良いな、と。
新型コロナウィルスの影響による減収のためなのか、
最近、自分の使用しているカードでも過払いが出ませんか?
とか、完済しているのですが過払いが返ってきませんか?
というお問い合わせをいただくことが増えている感じがします。
信販会社や消費者金融から借入れをしていたからといって、
すべての取引に過払いが発生するわけではありません。
そもそも過払い金とは、消費者金融や信販会社などの金融機関に対し、
払い過ぎていた利息のことを言います。
これは、過去に、消費者金融や信販会社が、
いわゆる「グレーゾーン」を利用して、
利息制限法の上限を超える利息を取り続けていたために発生するものです。
そこで、利息が法定金利の範囲内の場合には、過払い金は発生いたしません。
例えば、信販会社の場合、多くが平成18年には利息を
法定金利内に変更していますので、それ以降の借り入れしかない場合には、
過払い金は発生しないと考えた方が良いかと思います。
なお、消費者金融の場合には、一律にいつ変更したとは言えず、
契約者によって金利が変更された時期が異なるため、なんとも言えません。
ここ2,3年前から借入れを始めたばかりなのに、
過払い金を請求したいと仰る方もいらっしゃいますが、
まず過払い金が発生しないと考えた方がよいでしょう。
さらに、銀行から借入れをしていた場合、基本的に、
利息制限法の上限を超える利息ではないと思われます。
そのような場合、過払い金は発生いたしません。
また、取引の内容としては、金銭の借り入れであることが必要です。
例えば、ショッピング利用の場合には、過払い金は発生いたしません。
ですので、たまに、車のローンを完済したので過払い金を請求したい、
との問い合わせをいただくことがありますが、
過払い金が発生することはまずありません。
![202112頂き物.jpg](http://tanaka.kokoro.la/assets_c/2021/12/202112%E9%A0%82%E3%81%8D%E7%89%A9-thumb-200x149-4178.jpg)
先日、お菓子の差し入れをいただきました。
ありがとうございました![happy01 happy01](http://mt.kokoro.la/mt-static/plugins/CKEditor/ckeditor/plugins/mobilepictogram/images/happy01.gif)
弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。
相続放棄とは、
亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しないことを言います。
ここでいう、財産(遺産)には、
プラスの財産もマイナス(借金など)の財産も、双方が含まれます。
すなわち、プラスの財産は受け継ぐが、マイナスの分だけは放棄します、
とは言えないのです。
相続放棄が関係してくる相談をしていると、
他の相続人に「相続しません」と言えば、相続放棄したことになる
と思っていらっしゃる方がまだまだいらっしゃいます。
しかし、これは、遺産分割の方法について述べただけにすぎず、
相続放棄したことにはなりません。
相続放棄をするためには、
家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に
相続放棄の申述を行い、受理されることが必要です。
例えば、相続人が三重県四日市市在住であったとしても、
被相続人の最後の住所地が三重県津市であれば、
津家庭裁判所で手続きを行うことになります。
この手続きは、原則として、相続が発生したことを知ってから
3か月以内に行う必要があります。
上記のとおり、相続放棄をすると、
被相続人の財産を一切引き継がないと言うことになります。
ここで気を付けなければならないのが、生命保険です。
被相続人が生命保険に加入していた場合、その受取人が誰になっていたか、
に注意が必要です。
受取人が相続人の場合には、
相続放棄をしても生命保険を受け取ることができます。
この場合、生命保険は相続財産に含まれない扱いとなっているためです。
![202111志摩.jpgのサムネール画像](http://tanaka.kokoro.la/assets_c/2021/11/202111%E5%BF%97%E6%91%A9-thumb-150x112-4175-thumb-200x149-4176.jpg)
三重県では、本日(令和3年10月1日)から、
自転車損害賠償席保険等への加入などが義務化されます。
ただし、違反した場合の罰則については定められていません。
三重県交通安全条例で義務化されるのは、
①自転車損害賠償責任保険等への加入
②自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等
です。
自転車損害賠償責任保険等とは?
自転車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合における
損害を賠償することができる保険又は共済
具体的には、自転車向けの保険のほか、
自動車保険や火災保険などの特約としての個人賠償責任保険
(日常生活賠償保険)、
自転車安全整備士による点検を受けたことで加入できる
TSマーク付帯保険など
①における対象者は?
⑴県内において、自転車を運転する者(未成年者を除く)
⑵県内において、自転車を運転する未成年者を監護する保護者
⑶県内において、人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を
事業の用に供する者(自転車利用事業者)
⑷県内において、自転車を有償又は無償で、継続的に又は反復して
貸し付ける事業を行う者(自転車貸付事業者)
![202109伊勢市駅前.jpg](http://tanaka.kokoro.la/assets_c/2021/10/202109%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%B8%82%E9%A7%85%E5%89%8D-thumb-200x150-4173.jpg)
写真は、伊勢市駅前で撮影
先月、伊勢の裁判所に久しぶりに電車で行きました。
平日とはいえ、以前なら人通りがあった外宮前の通りもほとんど人はおらず。
また、閉まっているお店も。
少し寂しい雰囲気ですね。
緊急事態宣言が解除されて、少しは人出が戻るのでしょうか…。
交通事故に遭った被害者が、
交通事故による受傷に基づいて通院を要した場合、
交通費が交通事故に基づく損害として認められることとなります。
<交通手段による計算方法>
電車やバスを利用した場合には、その料金が認められることになります。
そのため、バスの場合にはどこのバス停からどこのバス停まで利用したのか、
電車の場合はどの路線のどの区間を利用したのかなどを
通院交通費明細書などに記載する必要があります。
一方、自家用車を利用した場合には、実費相当額が損害として認められます。
ただ、実際のガソリン代相場などで計算するとしたら
計算がかなり面倒なこととなりますので、
計算式を定め、計算することとされています。
その計算式は、「15円×距離数×通院日数×2(往復分)」とされています。
<タクシー代は?>
一般的には、上記の公共交通機関や自家用車の利用で、
通院交通費を計算します。
しかし、症状等によっては、公共交通機関や
自家用車の利用が困難な場合があります。
そこで、当該交通機関を利用することの相当性、必要性、
症状の程度などからタクシー利用の可否などが判断され、
タクシー利用が相当と判断されれば、タクシー代が損害として認められ、
支払ってもらえることになります。
過去の裁判例で認められたケースとしては、以下のような例があります。
(東京地判平成14年3月22日)
右大腿骨開放骨折、右脛骨高原骨折(開放性)等の傷害を受けた
兼業主婦につきタクシーの利用を認めた例
(京都地判平成23年9月6日)
左膝前十字靱帯損傷等の学生につき、
医師からできるだけ公共交通機関を使用しないよう指示されていたこと、
階段の昇降や社内で立ったままでいること等
電車を利用しての通院が非常に苦痛であったことなどから、
タクシー利用代金一部を認めた例
![20210916差し入れ.JPG](http://tanaka.kokoro.la/assets_c/2021/09/20210916%E5%B7%AE%E3%81%97%E5%85%A5%E3%82%8C-thumb-200x150-4171.jpg)
先日、ご依頼者様から差し入れをいただきました。
弁護士・スタッフみんなで美味しく頂きました。
ありがとうございました。
最近、債務整理の相談を受けていると、
過去に自己破産したことがある方もちらほらいらっしゃいます。
心情的に2回目の破産は避けたいとおっしゃる方もいらっしゃれば、
再度の自己破産を望まれる方も。
そもそも、何度も自己破産ができるのでしょうか。
法律上、自己破産の回数に制限はありませんので、
何度でも申立を行うことは可能です。
ただし、初回の申立のようにはいかないこともありますので、
注意が必要です。
自己破産の申立てを行い、最終的に、免責許可決定を得ることができれば、
債務の支払いを免れることができます。
言い換えれば、自己破産の申し立てを行っても、
免責許可決定が出なければ(免責不許可となれば)、
債務の支払いを免れることができません。
2回目の破産となれば、
この免責許可を出すか否かの審査が厳しくなってきます。
破産法252条1項10号には、
免責許可の決定の確定の日から7年以内に免責許可の申立があった場合には、
免責許可を受けることができない旨定められています。
そのため、基本的には、一度破産手続きを行ってから7年以内の申立の場合、
免責が得られないと可能性が高いと言えます。
ただし、絶対に免責許可が出ないわけではありません。
裁判官には、裁量があり、個別具体的な事情を考慮して、
免責許可を与えることが相当と思料する場合には、
裁量免責といって、免責許可を得ることができる場合もあります。
また、破産手続には、同時廃止事件と呼ばれる手続きと、
管財事件と呼ばれる手続きとがあります。
管財事件の場合、管財人と言って、裁判所が選任する弁護士が就任し、
財産関係の調査や換価処分、
免責不許可事由に該当する事由の有無等を調査することとなります。
管財事件となった場合、同時廃止手続きに比べ、
予納金(裁判所に収める費用)が高額化することとなります。
![20210812差し入れ.JPG](http://tanaka.kokoro.la/assets_c/2021/08/20210812%E5%B7%AE%E3%81%97%E5%85%A5%E3%82%8C-thumb-200x149-4169.jpg)
本日は、当弁護士法人の四日市事務所で仕事です。
先日、かわいいチョコを発見したので、四日市のスタッフへ差し入れ。
先日、相談者の方と打ち合わせをしている際、弁護士のイメージについて、
「ずっとデスクで仕事をしているイメージ」と言われました。
思わず、「そんなことないですよ。」と即座に答えてしまいましたが。
もちろん、弁護士にもよるかもしれませんが、
私の場合、特に先月あたりから、出張(?)が続いており、
事務所自体を不在にすることが多くなっています。
このひと月だけでも、3回は三重県外へ出張しました。
事務所内にいたとしても、打ち合わせ続きで、
デスクに居ないことも多いです。
つい先日も、三重県内にはいたものの、朝から裁判所や現場等に
出かけるなどして、事務所に戻ってきたのは、夕方ということも…。
そんな状態なので、
スタッフさんが、依頼者に電話で伝言してくれたりします。
スタッフさんの存在に助けられている、と感じる今日この頃です。
予定が詰まっていてどうしようもなくなってくると、
本当にありがたさを痛感します。
![202107ジュース.JPG](http://tanaka.kokoro.la/assets_c/2021/07/202107%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9-thumb-200x112-4167.jpg)
先日、ジュースの差し入れをいただきました。
スタッフさんと一緒にいただきました。
ありがとうございました。
先日、父親が育児休業を取りやすくするための
改正育児・介護休業法が成立しました。
新聞などでは、「男性版産休」などと書かれているようです。
<改正ポイント>
・男性版産休(来年10月施行を想定)
子どもの誕生から8週間以内に合計4週分の休みを取ることができる。
会社への申請は、通常の1か月よりも短い2週間前でよい。
・育休分割
現在、原則1回しか取れない育児休業を、
夫婦がそれぞれ2回まで分割して取得が可能に。
・(企業向け)働き掛けの義務(来年4月開始)
企業に対しては、従業員に育休取得を働きかける義務が課される。
従来の努力義務を引き上げる形で導入し、企業が従わない場合には、
社名公表がなされることも。
・大企業に対しては、状況の公表を義務付け
従業員1000人を超える大企業に対しては、
従業員の育休取得状況の公表を義務付け
![あじさい .JPG](http://tanaka.kokoro.la/assets_c/2021/06/%E3%81%82%E3%81%98%E3%81%95%E3%81%84%20-thumb-200x112-4165.jpg)
時代の変化に伴い、法の変わっていくので、弁護士をしている限りは、
法改正等にも注意していかなければいけませんね。
ゴールデンウイーク最終日ですね。
ゴールデンウイーク5日間とも、コロナのことを考えて、
ステイホームで自粛していました。
昨年のゴールデンウイークもどこも出かけることなく、
今年も出かけることなく。
買ったものの見ることができていなかったDVDを見たりして
過ごしました。
ただ、自宅で、情報番組やニュースを見ていると、
モヤモヤしたりイライラしたり、
いつもとは違うストレスを感じてしまいました。
そうはいっても、仕事柄、不特定多数の方と会う機会が多いため、
人に移さないためにも、
まずは自分がコロナに感染するわけにはいかないので、グッと我慢です。
三重県でも最近感染者数が増えてきましたし…。
コロナ対策として、
昨年4月には相談室用にアクリル板を自費で購入しました。
アクリル板だけで感染対策になるとは言えないのかもしれませんが、
相談者によっては、感情が高ぶってくるとマスクを外して
お話される方もいらっしゃいますし、
マスクしていても飛沫が飛ぶ可能性もありますし。
アクリル板があると、直接飛沫を顔に浴びないので、
多少は、相談者の方にも安心していただけるかと思い、
昨年の段階で早急に購入しました。
また、最近、気になってきたので、購入したものがコレ。
![CO2センサー.JPG](http://tanaka.kokoro.la/assets_c/2021/05/CO2%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC-thumb-200x112-4163.jpg)
CO2センサーです。
相談室には、24時間空気清浄機を入れていますし、
相談時には換気扇を点けるようにしています。
ただ、どうしても密室なので、換気が足りているのか不安になりまして、
数値で分かるように、CO2センサーを自費で購入。
購入してから何度か打ち合わせをしてみましたが、
いずれも基準値以下となっていました。
少しは安心ですかね。
これからも感染対策やっていかないと。
三重県議会が、3月23日、「性の多様性条例」案(4月1日施行)を可決、
とのニュースが流れました。
この条例には、性的マイノリティーの性自認などを本人の了解なく明かす
「アウティング」(暴露)の禁止などが盛り込まれています。
アウティングの禁止を明文化した条例は市レベルではあるそうですが、
都道府県レベルでは初めてということでニュースにもなったようです。
以下、新聞に取り上げられていた条例のポイントを備忘録として。
・性の多様性が理解され、多様な生き方を認め合う社会の実現に
寄与することを目的とする
・性的指向や性自認は、本人の意に反して正当な理由なく
暴露してはならない
・性的指向や性自認を理由とする不当な差別的取り扱いを
してはならない
・罰則規定なし
・県民や事業者は性の多様性に関する理解を深め、
県の施策に協力するよう努める
県では、今回の条例と並行して、同性カップルなどを公的に認める
「パートナーシップ制度」の要綱をつくって導入するとしておりますので
(9月予定)、どのような制度になるのかなど発表が待たれます。
この条例に関するニュースを見たとき、2019年8月に三重弁護士会で
行われたLGBTに関する研修を思い出しました。
正直忘れてしまっていることも多いかと思うので、
レジュメ(?)を再度見直そうかなと…。
![河津桜.JPG](http://tanaka.kokoro.la/assets_c/2021/03/%E6%B2%B3%E6%B4%A5%E6%A1%9C-thumb-200x149-4161.jpg)
今年も新型コロナの影響でお花見は難しいのですかね…(残念)