三重県・「性の多様性条例」
三重県議会が、3月23日、「性の多様性条例」案(4月1日施行)を可決、
とのニュースが流れました。
この条例には、性的マイノリティーの性自認などを本人の了解なく明かす
「アウティング」(暴露)の禁止などが盛り込まれています。
アウティングの禁止を明文化した条例は市レベルではあるそうですが、
都道府県レベルでは初めてということでニュースにもなったようです。
以下、新聞に取り上げられていた条例のポイントを備忘録として。
・性の多様性が理解され、多様な生き方を認め合う社会の実現に
寄与することを目的とする
・性的指向や性自認は、本人の意に反して正当な理由なく
暴露してはならない
・性的指向や性自認を理由とする不当な差別的取り扱いを
してはならない
・罰則規定なし
・県民や事業者は性の多様性に関する理解を深め、
県の施策に協力するよう努める
県では、今回の条例と並行して、同性カップルなどを公的に認める
「パートナーシップ制度」の要綱をつくって導入するとしておりますので
(9月予定)、どのような制度になるのかなど発表が待たれます。
この条例に関するニュースを見たとき、2019年8月に三重弁護士会で
行われたLGBTに関する研修を思い出しました。
正直忘れてしまっていることも多いかと思うので、
レジュメ(?)を再度見直そうかなと…。
今年も新型コロナの影響でお花見は難しいのですかね…(残念)
- 次の記事へ:ゴールデンウイークですが...
- 前の記事へ:交通事故に基づく損害賠償金と税金