遺言書が複数枚出てきた場合どうなる?
被相続人が亡くなり、その後、遺言書が何通も発見された場合、
どれが有効ですか?と聞かれることがあります。
遺言書は何通でも作成することができます。
それぞれの遺言書が要件を備えていれば、
遺言書としては、いずれも有効となります。
ですので、複数の遺言書が存在し、そのいずれもが要件を満たしている場合、
遺言書そのものの有効無効の問題ではなく、
いずれが優先するのかが問題となってきます。
①遺言書の内容が被らない場合
例えば、前に作成した遺言書では預貯金の割り振りについて記載され、
のちに作成した遺言書では不動産の割り振りについて記載された
遺言書であった場合。
これらの場合は、遺言書の内容が被らないため、いずれの遺言書も
有効となります。
②遺言書の内容が被る場合
例えば、前に作成した遺言書では、「自宅不動産については、
Aに相続させる」と記載されていたにもかかわらず、
のちに作成した遺言書では「自宅不動産については、Bに相続させる」
と記載されていた場合
このように、遺言書の内容が被り、相続させる者が異なるなどの場合には、
優先関係が問題となってきます。
遺言書の内容が被り異なる場合には、遺言書の作成された日付を
確認することが必要です。
遺言者本人の最後の意思を尊重するものとして、
日付が最新のものが優先されることとなります。
遺言者が、前の遺言書をのちに作成した遺言書で取り消したものと
考えるものとされています。
そのため、のちに作成された遺言書が優先され、
上述の場合には、自宅不動産はBが相続することとなります。
また、複数の遺言書のうち、公正証書遺言と自筆証書遺言が混在していた
場合であっても、日付で優先関係を判断します。
一見すると、公正証書遺言の方が厳格に作成されており、
公正証書遺言の方が優先するようにも思われがちです。
しかしながら、いずれも遺言書であることに変わりはなく、
形式によって優劣が決することはありません。
そのため、形式が異なる遺言書であっても、
日付で優劣関係を決することになります。
三重県でも急に暑くなりました。
先月半ば頃はアジサイがきれいに咲いていたのに、あっという間に気温が上昇