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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


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弁護士法人 心(三重弁護士会、愛知県〈旧名古屋〉弁護士会、岐阜県弁護士会)




自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が、

(ア)遺言の全文、(イ)(遺言の)日付、(ウ)氏名を自署し、

(エ)押印することによって完成する遺言のことを言います。

これらの要件を満たさなければ、

せっかく書いた遺言書も無効となってしまいます。

 

例えば、(イ)日付は、遺言者が遺言を作成した際に

意思能力があったのか否かを判断するために重要となってきます。

また、遺言者が前の遺言を撤回することなく、新たに遺言書を作成した場合で、

前の遺言書と後の遺言書で内容が抵触する場合には、

その抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされるため、

日付は重要な意味を有することになります。 

そのため、遺言書に日付がないものは無効となってしまいます。

又、書かれていても、「平成24年1月吉日」のように、

日にちが具体的に書かれていないものは無効となります。

一方、「自分の50歳の誕生日」と書いた場合、

具体的な日時が分かるため、有効とされます。

とは言っても、「平成24年1月25日」などのように、

年月日をハッキリと記載した方がよいものと思われます。

 

もし、遺言書を書かれるにあたって、悩まれることがありましたら、

弁護士等にご相談されることをお勧めします。

 

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後輩弁護士とランチ

本日は、後輩弁護士と三重県鈴鹿市方面に出かけたので、

ランチは、以前から気になっているお店に入りました。

ボリュームたっぷりのオムライスを食べましたrestaurant

 

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 ↑ 私が食べたオムライス ↑

(デミグラスソースとホワイトソースのハーフ&ハーフ)

 

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↑ 後輩弁護士が食べたオムドリア ↑

 

 店の雰囲気は異国情緒あふれるもので、いい感じのお店でした。

また行ってみたいと思えるお店でしたhappy01

 

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三重県鈴鹿市方面へ

今日は、仕事の関係で、三重県鈴鹿市方面に行ってきましたcar

途中、鈴鹿サーキットの近くを通りました。

何だか遊びに行きたくなってしまいましたが、ガマンです。

 

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鈴鹿サーキットの観覧車を、

助手席に乗る後輩弁護士が窓越しに撮影camera


今日は何の日?(1月24日)

今日は、法律扶助の日です。

法律扶助制度とは、資力がないために、

法律による保護を受けることが難しい人に対して、

一定の要件のもと、

日本司法支援センター(通称法テラス)という法律により設立された組織が、

必要な弁護士費用等を立て替えてくれる制度のことです。

立て替えを受けた弁護士費用等は、

法テラスに対して、原則、分割払いにて支払いをします。

当事務所でも、法テラスによる弁護士費用の立て替えを受けて、

ご相談、ご依頼を承ることが可能な場合もありますので、

弁護士費用がご心配な方も、

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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懇親会

本日は、三重弁護士会に所属する弁護士らが集まる懇親会がありました。

諸先輩方の話をお聞きすることができ、楽しい時間を過ごすことができましたhappy01

懇親会のあとは、事務所に戻り、仕事の続きです…sweat02

 

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特別縁故者に対する分与

特別縁故者は、「相続人の不存在」が確定してから3ヶ月以内に、

家庭裁判所に対して「相続財産分与の申立」を行います。

なお、家庭裁判所の職権による分与は認められていませんので、

注意が必要です。

 

申立があった場合、家庭裁判所は、

相続財産分与に関する審判をするにあたって、

相続財産管理人の意見を聞くことになっています。

そして、相続財産分与の審判をする際、

家庭裁判所は、申立人と被相続人との間に特別な縁故関係があったか否か、

申立人の年齢、職業、相続財産の内容・状況など

一切の事情を考慮することとなります。

 

その上で、家庭裁判所は、

申立人に相続財産を分与することが相当と認めた時には、

分与する審判を行い、相当でない場合には申立却下の審判を行います。

 

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写真は、三重県桑名市にある多度大社のご神馬。


特別縁故者とは

「相続人の不存在」の場合で、

被相続人の財産の清算手続が終わった後も残余財産がある場合、

被相続人と特別の縁故があった人(特別縁故者)が請求し、

家庭裁判所がそれを相当と認めた場合には、

特別縁故者に相続財産の全部または一部を分与することができます。

 

ここで、特別縁故者とは、

 ア)被相続人と生計を同じくしていた人

 イ)被相続人の療養看護に勤めた人

 ウ)そのほか被相続人と特別の縁故があった人

をいいます。

 

ウ)その他被相続人と特別の縁故があった人

  特別の縁故とは、少なくとも、被相続人との間に生活上、

  実際に交流があったことが必要となります。

  例えば、被相続人の生活の援助をしてきた人、

  生活の世話をしてきた人などが該当します。

 

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写真は、三重県度会郡大紀町にある「頭之宮四方神社」の

横を流れる滝を撮影したものです。


三重県の交通事故死者数が大幅に減少

ニュースによると、

三重県内で平成23年に発生した交通事故による死者数は95名で、

昭和29年に県警が設置されて以来、

交通事故による死者数が初めて100名を下回ったそうです。

前年に比べると死者数は40名も減ったとのこと(前年比マイナス29.6%)。

 

三重県で起こった交通事故による死者数は、

昭和58年以降、ほぼ毎年200名以上で推移をしていたらしいのですが、

平成15年の174名を皮切りに、減少の兆しを見せ始め、今年は96名。

国道23号線沿いに白バイを重点的に配置したり、

国の緊急雇用対策により92名を雇い、

高齢者宅を訪問し反射材を配るなどしたことが、

大幅な減少へと結びついていると報道されていました。

 

ただ、大幅に減少したとはいえ、

昨年は95名もの尊い命が交通事故により失われました。

今年も少しでも交通事故による被害が減ることを願うばかりです。

 

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出張相談会でのお昼ごはん

当事務所では、本日(20日)及び明日(21日)と、

三重県亀山市にある亀山市文化会館において、

出張相談会を実施しております。

本日の午前中、相談会に参加してきました。

亀山市に来ているのだからと、

お昼は亀山名物「みそ焼きうどん」を食べましたhappy01

 

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以前食べたものよりも、こってりしていました。

一口に「みそ焼きうどん」と言っても、

お店によって、少しずつ味が変わりますね。

それはそれで、消費者からすれば、

いろいろな味が楽しめて楽しいですけどねnote


婚姻費用・養育費を支払うべき人が失業保険を受けている場合

婚姻費用・養育費を支払うべき人(義務者)が

失業保険の給付金を受けている場合、

義務者は、婚姻費用・養育費を分担する義務を負うのでしょうか。

 

結論から言うと、義務を負います。

失業保険は、雇用保険の被保険者だった人が、

倒産や自己都合等で仕事を辞めた場合に、

失業中の生活を支援したりするものです。

以前(平成24年1月11日参照)書いた生活保護とは制度趣旨が異なります。

そのため、結論も、生活保護とは異になりますので、

間違えないように注意をする必要があります。

 

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写真は、三重県度会郡大紀町にある「頭之宮四方神社」にある「頭之石」です。

頭や顔、肩や腕など、調子の良くない部分の回復を念じながら、

この石を撫でると良いそうです。


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