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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


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遺言書の破棄

先日、カフェでお茶をしていたとき、

お隣に座っていた方の会話が聞こえてきました。

「ちゃんとした人に聞いたけど、遺言書あっても、破棄すればいいんだよ。

破棄しても何の罪にも問われないし、大丈夫なんだって」

「それじゃ、遺言は無効ということなんだね」という会話。

見ず知らずの方々のため、お声がけするのは止めましたが、

思わずその場で否定したくなりました。

 

遺言書を破棄した場合、もちろんケースにもよりますが、

罪に問われることもありますし、

ペナルティを科されることもありますので、

何の問題もないわけではありません。

遺言書を破棄した場合、以下のようなペナルティ・責任が

科されることがあります。

 

1)民事上の責任:欠格事由

民法891条5号に、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造し、

破棄し、又は隠匿した者」は「相続人となることができない」

と定められています。

破棄した場合の全てのケースにおいて、欠格事由となるわけではありませんが、

自分に不利な遺言書を破棄した場合には、欠格事由に該当し、

相続人にはなりません。

そうすると、遺産分割協議に参加することはできませんし、

当然、遺産を受け取ることはできなくなります。

 

2)刑事上の責任:

遺言書を破棄した場合、私用文書毀棄罪に問われる可能性があります。

刑法259条は、「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を

毀棄した者は、5年以下の懲役に処する」と記載しています。

遺言書は、この文書に該当すると考えられるため、場合によっては、

刑事上の責任を科される可能性もあります。

 

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春の全国交通安全運動

新年度がスタートしましたね。

当事務所でも、4月から各事務所の受付時間

(初めてのご相談の方専用ダイヤルであるフリーダイヤル除く)が、

9時~18時となりました。

以前の19時までと比較して1時間短くなりました。

 

4月6日(日)から4月15日(火)までの10日間、

「春の全国交通安全運動」が実施されています。

そのためか、4月6日(日)仕事の帰り道、

国道などで警察官が立っているところを何か所か見ました。

 

以下、今年の運動の重点等を抜粋します。

今年の運動の重点は、

1)こどもをはじめとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の

  確保と正しい横断方法の実践

    ・こどもを見かけたら、速度を落として安全運転に努めましょう

    ・通学路や生活道路における見守り活動や家庭でも交通安全に

     関する話し合いを活発にして

     安全で安心に暮らせるまちを目指しましょう

    ・歩行者の違反や交通事故も起きていますので、信号無視や

     走行する車の直前・直後の横断は危険なので止めましょう

     (個人的には、これには賛同します。私自洗の経験でも、帰り道、

     津駅周辺だと車道いっぱいに横に広がって歩いている方々や、

     赤信号なのに横断歩道を渡る人、車を発進させたくても真横や

     車の前に出そうになっている方がいたり、と

     歩行者のマナー(?)違反をよく目にします。

     車を運転する側として、止まったままで動けない状態で時間が

     過ぎるのを待っていますが、かなり危ないです。)

 

2)歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶や

  シートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進

    ・横断歩道における歩行者優先は、マナーではなく道路交通法に

     定められた交通ルールです

    ・横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合には、

     必ず横断歩道手前で停止し、横断歩行者を優先させましょう

 

3)自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と

  交通ルールの順守の徹底

    ・自転車や特定小型原動機付自転車も「車両」として

     交通ルールを守らなければなりません

    ・ヘルメットは命を守ります

 

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過払は発生しているのか?

過払の請求をしたいとの相談を月に何件が受けます。

しかし、ほとんどのケースが過払が発生していないケースです。

最近の物価高等のため、少しでも生活費のタシになれば…という感じで、

過払いが少しでも返ってきたら…という相談です。

 

そもそも、過払金とは、消費者金融や信販会社などの金融機関に対し、

払い過ぎていた利息のことを言います。

これは、過去の消費者金融や信販会社が、

刑事罰が科されない、いわゆる「グレーゾーン」を利用して、

利息制限法の上限を超える利息を取り続けていました。

この利息制限法の上限を超える利息分が払い過ぎた利息として、

過払い金返還請求の対象となるのです。

 

クレジットカードのショッピング利用分(リボ払い含む)については、

そもそも立替金にすぎず、借入金ではないため、

過払金が発生することはありません。

リボ払いだと、高い金利(手数料)を払っているので

過払い金が発生するはず!と相談される方もいらっしゃいますが、

上記のとおり、そもそも取引の性質上、

過払い金が発生することはありません。

 

また、キャッシング利用と言っても、利用時期によっては、

そもそも過払い金が発生することはありません。

信販会社の場合、平成18年から平成20年には適法金利に修正しているため、

適法金利に変わった以降の取引であれば、

過払い金が発生することはありません。

いわゆるサラ金であっても、平成22年6月18日の出資法改正により、

同日以降の契約は適法金利になっておりますので、

きちんとした業者であれば、過払い金が発生することはありません。

 

最近の相談は、そもそも借入からそれほど期間が経過していないことが多く、

適法金利に変わってから借り入れしているケースが多いのが現状です。

 

過払い金が発生しているか否かは、

基本的には借り入れがいつからであるのかが重要なポイントとなるため、

それを参考に、過払い金が発生するか否か検討していただければと思います。

 

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先日、依頼者様からお菓子をいただきました。

弁護士・スタッフみんなでおいしくいただきました。

ありがとうございました。



1回も返済せずに自己破産できる?

債務整理の相談は以前から多いですが、

最近、数年前における債務整理の相談と内容が異なる気がします。

ここ数年における債務整理の相談では、

借り入れを始めてから相談までの期間、

つまり債権者との取引期間が短くなっている気がします。

借りて数カ月で自己破産したいといったケースが増えてきている気がします。

中には、1回も返済していない業者がいるにもかかわらず、

自己破産したいという相談も。

以前であれば、1回も返済していない業者が含まれているという相談は

数カ月に1件あるか否かといった程度であったにもかかわらず、

最近は、毎月のように相談があります。

 

1回も返済せずに自己破産が認められるのか?

結論から言えば、自己破産ができなくはないです。

ただ、1回も返済していない場合でも、ケースがいくつかあります。

 

例えば、第三者の保証人になっていた場合で、

主債務者の返済が滞ってしまったために、

債権者から一括請求されたものの返済できない場合。

このようなケースであれば、1回も返済せずに破産申し立てを行っても、

免責がなされることはありますし、

実際に私が代理人として申立てしたケースでも免責決定がなされました。

 

これに対し、多重債務に陥っており、新たな業者から借り入れを行い、

1回も返済することなく自己破産の申し立てを行う場合。

このような場合、詐欺破産、すなわち、初めから返済するつもりがなく

借り入れを行ったと看做され、免責が認められない場合があります。

詐欺と言われかねない事態なのです。

相談者にその旨を伝えると、「じゃ、何回支払えばいいんですか⁉」と

聞かれますが、単純に回数ではないと考えています。

直近に借り入れをしなければならなくなった理由や、

返済できなくなった理由など、事情を考慮しなければならないためです。

 

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昨年撮影した梅の写真です。

今日は三重県でも雪が降っている地域があります。

花の咲く季節が早く訪れてほしいですね。



2024年の三重県の交通事故死者数減少

仕事始めから数日経ちました。

遅ればせながら、明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

三重県警が、昨年の交通事故死者数について発表しました。

2024年の交通事故死者数は46人で、2023年の66人から20人減少、

統計開始(1954年)以降最小だったとのことです。

人身事故件数も、過去最低に近い水準になったらしいです。

 

減少の主な理由として、担当者が挙げているのは、

事故の多かった幅員の狭い生活道路で速度抑制を図ったことです。

移動オービスを使った取り締まりや、

歩行者が手を挙げて横断の意思を示す「ハンドサイン」の活用を

促したことなどが功を奏したと捉えているらしいです。

ただ、私の実感ですが、横断歩道を渡ろうとしても、

停車してくれる車両の数はまだまだ少なく、

横断歩道を渡り始めたにもかかわらず、

停車せずに私の前を車両が横切るケースもありました。

ですので、まだまだ事故に遭いそうな危険なケースはありそうな感じです。

 

車に乗っていた際に事故で亡くなった23人のうち、

12人(うち、約9割が運転手)がシートベルトを着けていなかった

とのことですので、やはり、シートベルトの装着は、

自分の命を守るうえでも大切です。

さらに、飲酒運転に絡む死者は6人だったとのことです。

飲酒運転がまだまだあるという現実があります。

 

私も日常的に運転をするので、今年も事故を起こさないよう、

気を付けて運転していきたいと思います。

 

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カスハラ防止条例(桑名市)

10月10日のブログで、東京都において、

全国で初めてとなるカスハラ防止条例が可決・成立した旨書きました。

 

三重県桑名市でも、現在、カスハラ防止条例について議論しています。

桑名市が議論している条例案は、

ハラスメントを行った人物の氏名公表を含むものであり、

成立した場合、全国初の条例となります。

 

桑名市の条例案では、カスハラと認定した場合、

ハラスメントを行った人物に対し聞き取りや警告などを行い、

改善が見られなかった場合、

氏名を公表するなどの制裁措置が盛り込まれたものです。

 

確かに、東京都において成立したカスハラ防止条例では罰則がなく、

実効性確保が問題となってくると思われますので、

氏名公表などの制裁措置は実効性確保を見据えたものと言えます。

ただ一方で、氏名が公表されることにより、

その人に対する誹謗中傷が殺到するおそれもありますので、

その点についてどういう対応をとるべきなのかも

考えなければならないのかもしれません。

 

桑名市の条例案は、今月25日に採決が行われる予定とのことですので、

その結果が気になるところです。

また、可決・成立し、実際に施行された場合、

どのように実際に運用されるのか気になるところです。

 

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先日、お菓子や卵をいただきました(別々の方)。

お菓子はみんなでおいしくいただきました。

卵は「絶対使うから」とみんな喜んでお持ち帰りしました。

ありがとうございました。



自転車に関する道路交通法の改正

道路交通法が改正され、今月(令和6年11月)から

自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則強化、

「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。

 

1)自転車は軽車両

道路交通法では、自転車は、車やバイクと同じ扱いとなるため、

「軽車両」とされています。

免許が不要ですし、小さい子も乗っているので、

歩行者と同じ扱いと勘違いされる方もいらっしゃるかもしれませんが、

道路交通法では「軽車両」として扱われます。

 

2)ながら運転の罰則強化

【対象行為】

・自転車運転中にスマホ通話すること(ハンズフリーの場合を除く)

・自転車運転中にスマホの表示された画面を注視すること

(※停止中の操作は対象外)

【罰則】

違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

3)酒気帯び運転

これまで、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが処罰と対象と

されてきましたが、道路交通法の改正により、

「酒気帯び運転」も罰則の対象となりました。

また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、

自転車を提供したりすることも「幇助」として禁止されました。

【対象行為】

・酒気を帯びての自転車運転

・自転車の飲酒運転をするおそれがある者への酒類の提供

・自転車の飲酒運転をするおそれがある者への自転車提供

・自転車の運転者が酒気帯びであることを知りながら、

   自転車で送るように依頼して同乗すること

【罰則】

・違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・自転車提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・酒類提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

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お菓子をいただきました。

津事務所の弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。

ありがとうございました。



カスハラ防止条例成立(東京都)

先日(令和6年10月4日)、全国で初めてとなる、

カスハラ防止条例が東京都で可決・成立しました。

施行は来年4月1日とのことです。

 

カスハラ(カスタマーハラスメント)被害は

報道でもよく見かけるようになるなど、社会問題化されています。

国に先駆けて東京都が成立したものです。

 

1)カスハラの定義

条例では、カスハラを「顧客らから就業者に対し、

その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、

就業環境を害するもの」と定義されました。

この「著しい迷惑行為」とは、

①暴行、脅迫その他の違法行為、

②正当な理由がない過度な要求、暴言など不当な行為、

をいうものとされています。

ただ、カスハラ行為の多くが違法行為には該当しないことが多いですので、

②に該当するか否かが実務上は問題となってくると思われます。

 

2)カスハラの禁止

条例では、「何人も、あらゆる場においてカスハラを行ってはならない」

と明記されました。

 

3)責務

条例は、顧客や働く人、事業者、都に対し防止に向けた責務を定めました。

顧客の責務としては、問題への理解を深め、

働く人に対する言動に必要な注意を払うよう努めること

などが挙げられています。

事業者には、その事業に関して働く人がカスハラを受けた場合には、

速やかに働く人の安全を確保するとともに、

当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申し入れその他必要な

適切な措置を講ずるようにしなければならないとされました。

 

上記のように条例が成立しましたが、罰則がありませんので、

実効性確保が問題となってくるかと思われます。

今後、カスハラにあたる内容を具体的に示すガイドラインが作成され、

周知されるとのことですし、今後の流れに注目していきたいと思います。

 

ジュゴン.jpg

三重県鳥羽市にある鳥羽水族館。

日本で唯一ジュゴンを飼育してます。



三重県立博物館

先日、三重弁護士会女子会に参加してきました。

まずは、三重県立博物館に行き、その後食事会でした。

現在、三重県立博物館では、「標本」展を開催されており、

「標本」展を見て回りました。

チョウ剥製.jpg  カモシカ剥製.jpg

チョウやカモシカのはく製が展示されていたり、

化石標本として、ヒパクロサウルスが埋まっていた状態を

そのまま再現されていたり、興味深かったです。

標本の作り方の説明があったり、様々な木材を実際に触って、

重さ比較してみたりするコーナーあり、楽しかったです。

 

「標本」展などの企画展は、こどもは無料です。

その「こども」と言うのが、高校生以下!

小学生以下無料というのはよく聞きますが、

中学生以下無料もたまに聞きますが、

なんと高校生以下というのは、あまり聞いたことがなく驚きました!

 

三重県立博物館では、企画展に入らなくても、

無料で「ミエゾウ」を見ることができます。

ミエゾウ.jpg

三重県で初めて発見された化石ということで、

「ミエ」の名前が付けられたそうです。

 

また、入り口フロアには「さんちゃん」というオオサンショウウオが

展示されており、無料で見ることができます。

 

三重県立博物館は会館10周年というメモリアルイヤーです。

これまで行ったことがなかったのですが、実際に行ってみたら、

無料で見られるものもたくさんあり、めちゃくちゃ楽しかったです。

また機会があれば行ってみたいと思います。



債務整理における直接面談

最近、また債務整理の相談が増えてきている気がします。

他の事務所(弁護士だけでなく司法書士含む)に依頼していたが、

事情があって解任・辞任となった…との相談も増えている気がします。

他の事務所に依頼していた方には、

どのような手続きをとろうとしていたのか質問をいたします。

その際、「債務整理」と答えられることが多くあります。

ただ、「債務整理」というのは、総称のようなものです。

「債務整理」とは、借金を減らしたり、支払い方法を見直すことで、

借金の悩みを解決しようというものです。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった方策があります。

ですので、どのような手続きを依頼していたのか?と聞いて

「債務整理」と答えられても、正直、どの手続きかは不明なのです。

このようにお答えされる方は、任意整理手続きを依頼しており、

依頼する際に弁護士と直接会わずに契約しているケースが多いように

思われます。

 

債務整理案件を受任する場合、直接面談義務と言うのがあります。

これは、字のままですが、弁護士が直接依頼者と面談をすることです。

ただ、直接面談することがない事務所もあるようです。

例えば、三重県在住の方が東京や大阪の事務所に依頼する際、

電話やラインなどだけで直接面談することなく、

依頼しているケースがあります。

そうすると、どうしても、説明不足するまま、

手続きを進められていくことが否めません。

また、直接面談することなく契約した場合、

任意整理を依頼して、自己破産などに方針変更する際、

事務所によっては「自己破産なら、お近くの事務所に相談してください」

と言って、契約解除を促すところもあるようです。

ただ、弁護士の資格は日本国内共通です。

事務所開設している地域以外の裁判所であっても、

弁護士が代理人として申立てすることは全く問題がありません。

実際、私も、他県での申立てを何度かしたことがあります。

 

直接面談で事務所に出向くのは、相談者からしたら面倒と

思われるかもしれません。

しかし、じっくり説明を聞くためにも、そして、

方針変更の際にスムーズにいくためにも、

直接面談にご理解いただければと思います。

 

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先日、某医療機関に行った際、ツバメの巣を見かけました。

ヒナたちが可愛かった~



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