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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


春の交通安全運動

今日から、春の交通安全運動が始まりました(4月15日まで)。

4月10日は、交通事故死ゼロを目指す日です。

運動の重点は、

 ・通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保

 ・「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運手意識の向上

 ・自転車」・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底

となっています。

 

「ながらスマホ」といえば、先日、タクシーに乗った際、

タクシー運転手の方が、「ながらスマホ」を目の前でしていて驚きました。

行き先を伝えたところ、無言で、スマホを触りながら進行を始めました。

カーナビが2台あったにもかかわらず、スマホのマップを利用しようと

したのか、太もも付近にスマホを置いて、スマホをみて触りながら、

車両を発進させました。

私も驚いてついその様子を見ていたら、交差道路を目の前で

左から右へ走行する車両が!

慌てて信号を確認すると、私が乗っていたタクシーが赤信号で交差点に

進入していたのです!

そのままタクシーは何事もなかったかのように

右折進行していきましたが…。

スマホを見ていて信号に気づかなかったのでしょうが、

一歩間違えば大事故にもなりかねない状況。

正直、職業運転手の方が、客の前で「ながらスマホ」をして、

赤信号で交差点に進入するという状況には驚きしかありませんが、

事故に巻き込まれなくてよかったです。

 

202604桜と城.jpg



交通事故の発生状況(令和8年2月)

通勤で車を利用しているのですが、特に最近、事故に遭いそうになって

危ないな、と思うことが増えているように感じます。

例えば、脇道から進入する際に、一旦停止もせず、ときには徐行もなしに

進入してくる車がいたり。

脇道からの進入で、前の車両が割り込んだから自分も割り込めると

思ったのか、前の車両にそのまま続いて左右確認することなく進入して

くる車がいたり。

私の斜め後ろから私の車両の前に方向指示器を出すことなく割り込みを

してくる車がいたり。

方向指示器を出さずに車線変更する車が多くなったような…。

 

そこで、三重県での交通事故発生件数を確認してみました。

三重県警察が発表している数字によれば、

令和8年2月の交通事故発生件数は、令和7年2月と比較すると、

人身事故件数は減少しているものの、

物件事故件数は増加しているとのことです。

令和8年2月の物件事故件数は、8796件!

単純に28日で割ってみても、1日あたり314件!

人身事故も昨年の同月と比較して減少したといっても、410件!

 

車両に安全装備などいろいろな装備・機能がついたとはいえ、

実際に車両を運転するのは、人間自身。

リスク・ホメオスタシス理論というらしいのですが、

安全技術の進歩でリスクが減ったと感じると、人間は無意識にリスキーな

行動をとる傾向があるらしいです。

そうすると、どれだけ技術が進歩しても、事故は無くならないですよね。

運転する人間自身が事故を起こさないよう、注意深く運転することが

いつの世も大切ですね。

 

名張駅前ポスト.jpg

先日、名張駅で降りた際、駅前で面白いポストを発見。

右の犬みたいなキャラクターは「ひやわん」というらしいです。

左は「ももちぃ」というらしいです。



2回目の破産

近年、以前に自己破産手続きを行ったが、

再度債務整理(自己破産含め)を行いたいとの相談を受けることが

増えてきました。

ここで債務整理には、任意整理の場合は少なく、

再度の自己破産の相談が多いです。

では、2回目の自己破産はできるのでしょうか。

結論から言えば、2回目の自己破産をすることは可能です。

破産法上、回数制限をする定めはありません。

ただし、2回目の自己破産であっても、

1回目のように手続きが進められるとは限りません。

 

そもそも、2回目の自己破産をするには、1回目の免責許可が確定してから、

原則7年が経過していることが必要となります。

7年以内の自己破産申し立ての場合、免責不許可事由に該当し、

原則として免責がされません。

逆に、7年が経過していればいいのか?とも思えますが、

そうではありません。

自己破産に至った原因が1回目と同じであれば、

1回目の破産の際に免責を与えたにもかかわらず、

反省が足りないと思われ、免責するか否かの判断が厳しくされ、

免責不許可となる可能性が高くなります。

そのため、2回目の自己破産のときには、反省していることが大切です。

そして、その反省を示すことが求められます。

ただ、ギャンブル等で原因あれば、やはり免責不許可になる可能性が

高いと言えます。

また、2回目の破産の場合、管財事件となる可能性が高くなります。

管財事件となった場合、予納金が必要となり、

予納金が準備できないとそもそも破産申立てができないという

事態となります。

 

2回目の自己破産は可能ではありますが、

1回目の自己破産と比べると、審査が厳しくなったり、

管財事件となって費用が高額化したりすることがあります。

 

202601 椿大神社.jpg

年末あたりから運気が下がっている気がしましたので、

1月、三重県鈴鹿市にある椿大神社へお参りに行ってきました。



2026年の道路交通法改正

新年明けましておめでとうございますfuji

事務所は本日からです。

 

2026年が始まりました。

今年も道路交通法が改正されます。

注目すべき主な改正点は、2つです。

 

1 自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符制度)導入

  2026年4月1日から、16歳以上の自転車利用者に対し、

  青切符制度が導入されます。

  交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続きを

  簡略化するための制度です。

  自転車や自動二輪車、自転車などのドライバーが交通違反をした際に、

  警察官から交通反則通告書が交付され、反則金を納付すると、

  刑事処分や裁判をしないこととする制度です。

  この時交付される交通反則通告書が「青切符」と呼ばれています。

  青切符の対象とされる違反行為の具体例は以下のとおりです。

   ・信号無視

   ・一時不定詞

   ・携帯やスマートフォンの使用(ながら運転)

   ・通行区分違反

   ・通行禁止違反 など

 

2 生活道路の法定速度引き下げ

  2026年9月1日から、生活道路の法定速後を時速30キロに

  引き下げられます。

  従来の法定速度が時速60キロでしたので、大幅な引き上げとなります。

  生活道路とは、センターラインや中央分離帯がなく、

  道幅5.5メートル以下の狭い道路のことを言います。

  一方、センターラインや中央分離帯のある道幅の広い道路では、

  現行の時速60キロが原則となりますし、

  速度標識のある道路では、標識に表示された速度が制限速度となります。

  この改正は、歩行者・自転車の死傷事故の多くが自宅からそれほど

  遠くない道路で発生しており、交通事故のリスクが高いことなどが

  理由に挙げられています。

 

202601初日の出.jpg



自転車の酒気帯び運転

12月になりました。

今年も早いもので、あと1カ月です。

「もう12月なの!?」と毎年同じセリフを言っている気がしますが…

 

12月になると、飲み会が増えたりしますね。

そうすると、必ずといってもよいほど目にするのが、飲酒運転の記事。

最近は、自動車だけでなく、自転車の飲酒運転で検挙されたと

のニュース・記事も目にします。

自転車なら大丈夫!と思っている方もまだいらっしゃるのでしょうか。

 

ただ、1年ほど前にアップしましたが、道路交通法改正により、

令和6年11月から「自転車の酒気帯び運転」も罰則の対象となっています。

違反した者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に

処せられることとなってしまいます。

また、自転車を運転した者以外であっても、以下の場合には、

罰則が課せられています。

 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者への酒類の提供

 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者への自転車提供

 ・自転車の運転者が酒気帯びであることを知りながら、 

  自転車で送るように依頼して同乗すること

 

これからの飲み会シーズン、自転車だからと思わず、

お酒を飲んだら、自転車を乗って帰るのは止めましょう。

 

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先月は、犯罪被害者支援委員会(中弁連)の関係で、金沢に行ってきました。

三重弁護士会以外の先生方ともいろいろお話ができて、

楽しく、また勉強になる時間でした。



口座の売買は犯罪です

正当な理由なく、通帳・キャッシュカード、

ネットバンクのログインID・パスワードを譲渡行為は、

有償・無償を問わず、犯罪となります。

上記行為を行った場合、犯罪収益移転防止法違反や

詐欺罪に問われることとなってしまいます。

犯罪収益移転防止法では、「『他人になりすまして銀行などの特定

事業者との間における預貯金契約についての役務の提供を受ける

目的または第三者にこれをさせる目的』を相手方が有することを

知りながら、その者に対して預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、

または提供すること」「通常の商取引や金融取引としておこなわれる

ものであることなどの正当な理由がないのに、

有償で預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、または提供すること」

を処罰対象にしています。

譲渡目的で口座を開設した場合には、詐欺罪が成立することとなります。

SNSなどで口座を売却するとお金を渡すなどという募集があるようですが、

軽いアルバイト感覚で、銀行口座を売却してしまうと、

刑事責任を問われ、逮捕等される可能性があるのです。

売買された口座は、振り込め詐欺などの受取口座に利用されたりします。

そうすると、口座名義人は簡単に割り出されることにもなり、

逮捕される可能性が否定できないのです。

実際、口座売却した方の国選弁護を行ったこともありますので、

バレないことはありません。

 

また、振り込め詐欺の被害者からは、民事上の責任を問われ、

損害賠償請求をされることもあります。

 

軽いアルバイト感覚で行った口座の売却行為が、

刑事責任を問われたり、多額の損害賠償請求をされたりと

取り返しのつかない結果を招くこととなってしまいます。

 

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先日、依頼者かお菓子の差し入れをいただきました。

弁護士・スタッフ共々おいしくいただきました。

ありがとうございました。



犯罪被害者支援全国経験交流集会(in山口県)

先週、山口県で行われた、犯罪被害者支援全国経験交流集会に

参加してきました。

(翌日には、日本弁護士連合会の犯罪被害者支援委員会)

 

基調講演は、性暴力支援センター・大阪SACHICO理事の先生による

「(臨床)法医学者としての性暴力救援センターへの関わり」、

性暴力・性犯罪被害への取り組み発表でした。

他には、事例報告があったり、

ワンストップ支援センターに関するアンケート結果報告

パネルディスカッション

などがありました。

 

以下は、基調講演におけるメモになります。

 

性暴力被害者への対応の問題点の調査研究の結果、

1 一番大事な精神的follow upしかしてあげられない(医師)

2 心理的ケアをどうしたよいか勉強したい(看護師)

3 心理的ケアをする情報を知りたい(看護師)

4 保険が使えず、数万円の病院の金銭負担(医師)

などの問題

 

欧米での対応;SANEの制度

       被害者は特別に用意された個室で待機

       証拠採取キット

Swab dryerの設置

など、欧米では数十年前から上記のような制度やキットを整備

 

日本では、大阪でSACHICOという性暴力救援センターが

初めてワンストップセンターとして設立

 

支援センターの問題点

警察へ届け出ない場合、のちの裁判等に備え、

採取した試料の保存・保管をどうするか。

証拠能力の担保が問題。

陽性例の定量をどこで行うか?

    →大学?科捜研?民間業者?

 

ワンストップ支援センターとしてどのような形態が適切か?

  病院拠点型の意義(現状は、センター拠点型の方が多い)

    23時間診療と継続的診療ができる

    中絶手術ができる

    入院治療ができる

    被害者と支援員の安全を確保できる

    他科への紹介ができる

 

現在の課題

早急な証拠物採取・診察ガイドライン・マニュアル作成

証拠能力を担保した証拠物の移動

研修による知見の共有・周知

人材育成:医学部での講義

薬毒物分析体制構築

 

秋芳洞.jpg

山口県と言えば、秋芳洞!

委員会の後、レンタカーを借りて、秋芳洞に行ってきました。

さすが日本最大級の鍾乳洞!見ごたえありました。



中弁連・夏期研修

8月最後の週末、29日(金)・30日(土)は、

中部弁護士連合会の夏期研修に参加してきました。

今年もテーマは、

「実務家が陥りやすい相続人不存在における財産管理の落とし穴」

「個人の債務整理の実務」

「中小企業の会社内部紛争と株主管理の実務」

「改正家族法」でした。

 

法テラスなどでの法律相談でも、離婚相談は必ずと言ってもある分野です。

その離婚に関わる家族法が改正されたので、

改正家族法の講義が気になって、夏期研修に参加してみました。

主な改正点は、

①離婚後等の親権者の定めに関するもの

②親権及び監護権等に関するもの

③親子交流に関するもの

④養育費に関するもの

⑤未成年養子に関するもの、です。

 

共同親権は、新聞等でも取り上げられていることがありますので、

よく耳にします。

また、養育費についても、先日、法定養育費を月2万円とする

省令案が公表されたばかりです。

このような報道等もあって、ホットな話題といえるのでは?

 

そんな改正法の中、気になるのは養育費執行手続きのワンストップ化です。

1つの申立てにより、(a)財産開示手続、(b)勤務先情報の取得手続、

(c)給与差押えの手続きまでをワンストップで行うことができる仕組みに

なるというものです。

これまで、それぞれ1つずつ申立てを行う必要がありましたが、

改正により、1つの申立てで可能ということになるのです。

また、これまで強制執行するためには、債務名義が必要であったのに対し、

担保権の存在を証する文書があれば、

債務名義がなくても執行が可能になります。

 

これまで面会交流の申立てができなかった祖父母も、

他に抵当な方法がないなどの条件がありますが、

交流を求めることができるようになります。

 

来年5月頃に施行されるようですので、

それまでにもう一度しっかり見直しておこうと思います。

 

2025金魚.jpg



家族に内緒で破産できるのか

家族に内緒で借金を重ねてしまい、

自己破産を選択される方が少なからずいらっしゃいます。

そのような状況において、相談時において聞かれるのは、

「家族に内緒で破産できますか?という質問。

 

弁護士には守秘義務がありますので、

弁護士から積極的に家族に連絡することはありません。

しかしながら、例えば、債務について家族が保証人(連帯保証人含む)に

なっている場合、債権者に対し自己破産する旨の受任通知を送付すると、

債権者から保証人である家族に連絡がいくことになります。

債権者からの連絡により自己破産が家族にバレてしまうことがあります。

家族が保証人などになっている場合には、

家族に内緒で破産手続きを行うことは難しいと言えます。

 

また、自己破産手続きにおいて、破産者自身の財産か否かの確認等のため、

同居の家族の車検証や保険証券、給与明細書等収入資料などを

裁判所に提出する必要があります。

以前の給与明細書は、紙媒体で発行されていたため、

給与明細書等の必要書類のコピーが取れれば、

家族に内緒で自己破産手続きを行うこともありました。

ところが、近年、給与明細書が紙媒体で発行されず、

ネット上で見る形式になっている会社が増えてきました。

そうすると、ログインなどしないと給与明細書を見たり、

印刷したりすることができず、家族に負債を内緒にしていると、

給与明細書を入手することができなくなってしまいます。

そうすると、破産手続きに必要な提出書類が揃えられないことと

なってしまいます。

このようなことから、近年において、家族に内緒で自己破産手続きを

とることが難しくなってきている状況です。

 

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先月末は、土用の丑の日でした。

津事務所の弁護士・スタッフで、うなぎ弁当をいただきました。



電話相談

当法人では、相談内容によっては、電話相談を実施しています。

交通事故・債務整理・相続に関しては、電話相談も受けています。

交通事故案件の場合、電話相談をし、そのまま受任することもありますので、

来所いただくことなく依頼を受けることがあります。

ただ、交通事故案件であっても、

例えば、事故態様の言い分が当事者双方で異なり、

過失割合で合意ができない場合などは、

実際に事故態様を図で示しながらお聞きしたりすることがありますので、

ご来所いただく場合があります。

また、債務整理の場合には、最初は電話相談がOKであっても、

依頼いただく際には、直接面談義務がありますので、

ご来所いただく必要があります。

 

ただ、電話相談って難しいな~と思うことが多々あり…。

ホームページにも、「交通事故・債務整理・相続に関しては、

電話相談も承っています」と書いているのですが、

それ以外の分野の案件でも電話相談を!と言われる方もいらしたり…。

書面を見てほしいと言われているのに、電話相談で!と言われたり。

以前、「優しい女性弁護士がいい」という希望があったため、

いつもより高音で話そうと意識的にトーンを上げて話をしようとしたら、

電話開始から1~2分で「笑って話された」とご意見をいただいたり。

また、メモを取りながら電話をしているので、基本的には、

左手に受話器、右手にシャーペンを持ちながら電話しています。

ただ、以前、手書きで書くのでは間に合わないペースで話をされる方が

いらっしゃったので、受話器を耳にはさみながら、

パソコンのキーボードを持ってきて、パソコン入力しながら

電話したことがあります。

その際、電話のメモをしていただけですが、「パソコンで別のことを

しながら話を聞くなんて失礼」とのご意見をいただきました。

その後は、できる限りパソコンでメモを取らず、

頑張って手書きメモを作っているのですが…

たまに字が汚くなりすぎて自分の字が読めなくなることも…。

つい先日は、パソコンでメモを取らずに電話相談していたにもかかわらず、

パソコンを打ちながら相談されたとご意見をいただいたり…

(電話だと周りの音が入ることがありますので、

隣のスタッフのパソコンの音が入ったのかしら???)

 

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先月、津事務所のスタッフが誕生日でしたので、

みんなで焼き肉を食べに行きました。



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