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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

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弁護士法人 心(三重弁護士会、愛知県〈旧名古屋〉弁護士会、岐阜県弁護士会)




弁護士会の定期総会

今日は、三重弁護士会の定期総会に行ってきました。

総会では、予算の審議や、各種委員会の報告があったりします。

三重県の弁護士の半数以上が弁護士会館に集まりました。

普段お会いしない弁護士の先生方もいらっしゃって、緊張しましたsweat01

 

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養育費と大学進学(東京高決平成12年12月5日)

子が成年に達した途端、父(義務者)が養育費の送金を打ち切った事案に関し、

東京高裁は、以下のように判断しました(東京高決平成12年12月5日)。

  4年制大学への進学率が相当高い割合に達しており、かつ、

  大学における高等教育を受けたか否かが

  就職の類型的な差異につながっている現状においては、

  子が4年制の大学に進学している場合、

  20歳に達した後も当該大学の学業を続けるため、

  その生活時間を優先的に勉学に充てることは必要であり、

  その結果、その学費・生活費に不足が生ずることがあり得るのは

  やむを得ないことと言うべきである。

  このような不足が生じた場合、当該子が、卒業すべき年齢等まで、

  その不足する学費・生活費をどのように調達すべきかについては、

  その不足する額、不足するに至った経緯、

  受けることができる奨学金(給与金のみならず貸与金を含む。以下同じ。)

  の種類、その金額、支給の時期、方法等、

  いわゆるアルバイトによる収入の有無、見込み、その金額等、

  奨学団体以外からその学費の貸与を受ける可能性の有無、

  親の資力、親の当該子の4年制大学進学に関する意向

  その他の当該子の学業係属に関連する諸般の事情を考慮した上で、

  その調達の方法ひいては親からの扶養の要否を論ずるべき者であって、

  その子が成人に達し、かつ、健康であることの一事をもって直ちに、

  その子が要扶養状態にないと断定することは相当でない。

 

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写真は、三重県伊勢市にある猿田彦神社です。

最近は、パワースポットして人気らしいですhappy01


今日は何の日(旅の日)

 今日は、旅の日です。

1689年5月16日、松尾芭蕉が「奥の細道」の旅へ旅立ったそうです。

「旅の心」を大切にし、旅のあり方を考え直す日として、

旅ペンが1988年に制定したらしいです。

松尾芭蕉といえば、三重県伊賀市の出身ですsign03

三重県人として誇りです。

 

私も旅に出たいな

 

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養育費と大学進学

親は、未成熟子に対して、扶養する義務を負います。

そして、未成熟子かどうかについては、

則として、成人しているかどうかを基準とします。

そのため、子が成人した場合であっても、

養育費が請求できるか否か問題となることがあります。

この点、子が大学等に進学していたり、病気等で稼働できない事情がある場合、

子が成人していても、養育費の請求が認められることがあります。

 

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三重県は、つつじの生産量日本一flair


出張相談会のお昼ごはん

昨日に引き続き、本日も三重県伊勢市で行っている出張相談会に来ています。

今日のお昼は、宇治山田駅のところにあるお店で、

「伊勢茶鯛茶漬け」をいただきました。

 

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ご飯の上には、味付けのしてある鯛のお刺身が乗っていました。

それを、はじめはそのまま食べ、次にお茶(出汁)を注いで食べ、

最後はあられを入れて、いただきました。

鯛のお刺身がコリコリしていて、また甘みがあり、おいしかったdelicious


出張相談会でのおやつ

今日は、お昼ご飯をきちんと食べることができませんでしたsweat02

そのため、会場最寄駅の宇治山田駅で売っていた

「くうや観助餅」を後輩弁護士らと一緒に食べました。

 

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「くうや観助餅」は、三重県伊勢市の銘菓です。

中の餡子が甘すぎず、おいしかったhappy01


出張無料相談会に来ています

今日は、三重県伊勢市で行っている出張相談会に来ています。

 

当事務所における伊勢市での相談会は、4回目となります。

今回もたくさんの方にご来会いただきました。

 

来月は別の場所で出張相談会を開催する予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください→http://www.kokoro-saimu.com/

 

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写真は、相談会会場最寄駅の宇治山田駅です。

レトロな雰囲気がいい感じです。


養育費の増減額請求

養育費についての合意がなされて、その後に、当事者の生活状況、

社会情勢の変動等の「事情の変更」があった場合には、

増減額請求が認められることとなります。

では、ここでいう「事情の変更」とはどういう場合を言うのでしょうか。

養育費の増減額が認められるためには、

事情の変更が、現在の扶養関係をそのまま維持することが

当事者のいずれかに対してもはや相当でないと認められる程度に

重要性を有する必要があると考えられます。

 

例えば、扶養義務者である父の収入が激減したこと、

父が再婚し、再婚家庭の生計も維持しなければならないこと等の事情を考慮し、

減額を認めた事例があります。

一方、子を監護する母の資産価値が変化したからといって

可処分所得が増加するわけではないこと等を理由に

減額を認めなかった事例があります。

 

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写真は、いただきものの「なが餅」(三重県四日市市の銘菓)です。

美味しく頂きましたdelicious


今日のおやつ

事務所に戻ったところ、

今日は、事務員さんがイチゴムースを持ってきてくれていました。

 

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なんと手作りですflair

すごく美味しかったですnote

手作りでこんなにおいしいムースが作れるなんてすごいなcatface

弁護士になってから、ほとんど全然と言っていいほど、

お菓子作りをしていません。

たまには作ってみようかなcoldsweats01


SAでランチ

後輩弁護士と一緒に現場を見に行ったりなど、今日も移動が多い日でしたdash

そのため、今日のお昼は、サービスエリアでランチです。

 

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うどんとミニ丼のセットで、何と580円sign01

お得さにびっくりですhappy02


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