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相続放棄をする際の注意点

被相続人にプラスの財産がなくマイナスの財産(負債等)しかない場合や、

そもそも相続手続きに関与したくない場合などの理由で

相続放棄を検討されているとき、注意をしなければならない点があります。

 

まず、相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する

家庭裁判所に申述を行う必要があります。

例えば、相続人が三重県津市に住んでいても、被相続人が三重県松阪市

に住んでいたら、津家庭裁判所松阪支部に申し立てることになります。

相続の相談の際、相続人間で「私は相続しません」と言えば、

相続放棄したことになると考えていらっしゃる方や、

手続きを何もしなければ相続しないと考えていらっしゃる方が

まだまだいらっしゃいます。

必ず、裁判所で手続きを行う必要があるので注意してください。

 

相続放棄の手続きを行っても、相続放棄ができないケースがあります。

相続放棄できないケースには

①書類の不備

②熟慮機関の経過

③単純承認が成立する場合

が挙げられます。

 

①書類の不備については、家庭裁判所に指摘されたら直ぐに

補充するなどすれば大丈夫ですので、すぐに対応しましょう。

②熟慮機関の経過については、原則として相続放棄が受理されません。

しかし、熟慮期間がけいかしていても、経過してしまったことに

やむを得ない事情が認められる場合には、

相続放棄が認められることがありますので、

弁護士等の専門家に相談してみてください。

③単純承認とは、被相続人の財産の全部または一部を処分したとき

などが該当します。

単純承認をしていると、相続することを認めたこととなりますので、

それに反する相続放棄は認められなくなります。

しかし、この場合であっても、やむを得ない事情などがある場合には、

単純承認行為の後でも相続放棄が認められる場合もあります。

実際、先日、被相続人の財産を一部処分してしまった後でしたが、

相続放棄の申述を行ったところ、

無事に相続放棄申述が受理されたケースがありました。

事情によっては、相続放棄が認められることもありますので、

相談されることをお勧めします。

 

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