大麻使用罪
今日は仕事始めです。
弁護士の観点から大きな改正点を1つ挙げたいと思います。
昨年12月、麻薬取締法と大麻取締法が改正されました。
これまで、覚醒剤については、所持も使用も禁止されていたのに対し、
大麻について所持は禁止されているものの
使用について罰する規定はありませんでした。
今回の改正法では、これまで規制されていなかった大麻の使用も禁止され、
使用罪について7年以下の懲役と定められました。
また、単純所持罪について、これまで5年以下の懲役だったのが、
7年以下の懲役に厳罰化されました。
ただし、大麻草から抽出した成分を含む医薬品で、
安全と有効性が確認されたものは使用が可能になります。
今年は元日から能登半島の地震があったりしました。
被災された方々は想像できないぐらい大変な思いをしていらっしゃると
思います。
自分に何ができるのか考えたとき、
ふるさと納税で寄付ができるということを知りました。
これまでの豪雨災害などでもあったらしいのですが、恥ずかしいことに、
今回の地震で初めてこのような制度があることを知りました。
直接、被災地に届くかと思うと、良い制度だなと思い、
私も少しですが、ふるさと納税させていただこうと思います。
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