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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する事務所のサイトはこちらです。
弁護士法人 心(三重弁護士会、愛知県〈旧名古屋〉弁護士会、岐阜県弁護士会)




居酒屋へ

昨晩は、勉強会に来た修習生と後輩弁護士らとで、

居酒屋に行きました。

居酒屋に行ったと言っても、

私はお酒が飲めないのでジュースで乾杯でしたが、

たくさん食べましたdelicious

 

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事務所内勉強会

昨日、事務所内勉強会がありました。

今回のテーマは、「相続・事業承継」でした。

 

会社の代表者が自分の親族等を後継者としたい場合に、

代表者の死後、親族らがもめないよう(いわゆる「争続」にならないように)、

事業承継の事前対策が必要であることや、

その各事前対策のメリット・デメリットなどといった内容でした。

 

事前対策の承継方法

 (1)生前実現型

     例えば、売買、生前贈与など

 (2)生前準備型

     例えば、遺言、死因贈与など

 

それぞれに税金の問題や、メリット・デメリットがありますので、

事業承継を考えられた場合には、

一度、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

 

今回の事務所内勉強会には、

司法修習生が参加され、興味深げに聞いていました。

 

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写真は事務員さんからいただいたお菓子です。


チャーハン

先日、知人のお子さんが家に遊びにきたので、

チャーハンを作ってあげました。

 

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なかなか良くできたと我ながら思います。

 

◎ お知らせ ◎

当事務所では、以下の日程で、無料法律相談会を開催します。

 

2月19日(日)・20日(月) 〈三重県〉松阪市産業振興センター

 

当事務所の弁護士が、会場に出向きます。

ただ、当事務所の弁護士全員が会場に行くわけではありませんので、

人数に限りがあります。

ご相談を希望される方は、あらかじめ電話にてご予約いただいた方が

スムーズに御案内できるかと思いますので、お早めにご予約くださいませ。


バレンタインデーに

またまた、

バレンタインデーのチョコレートを事務員さんからいただきましたhappy01

 

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男性弁護士だけでなく、

私や後輩の女性弁護士の分も用意してくださって、

事務員さんからの溢れんばかりの愛を感じますheart04


内縁関係における相続

内縁の妻は、内縁の夫が亡くなった場合でも、

配偶者としての相続人たる地位にはありません。

子供は、認知されている場合には、

父(内縁の夫)の遺産を相続することができます。

 

では、内縁の夫が死亡し、2人で築いた財産が夫名義だった場合には、

内縁の妻は一切財産を取得することができないのでしょうか。

この点、裁判所は、

死亡による内縁関係の解消に基づく財産分与は可能として

(大阪家判平成元年7月31日)、

内縁の妻は内縁の夫の相続人に対して、

財産分与を請求できる旨認めています。

ただし、必ず財産分与請求ができるとは限らないため、注意が必要です。

 

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写真は、いただきもののお菓子。

三重県松阪市の銘菓「老伴」です。

おいしくいただきました。

ありがとうございますconfident


裁判所近くのパン屋さん

津の裁判所の近くにあるパン屋さんが私のお気に入りのパン屋さんですbread

お客さまがよく入っているお店なので、

時間帯によっては、販売されているパンの種類が

少なくなっている時もありますが、

たいていは、たくさんの種類のパンが販売されていて、

どれを買おうか目移りして、いつも悩みます。

 

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裁判と裁判の間に、

事務所に戻るほどでもないな・・・という

空き時間がある時は、隣のパン屋さんに行って、

夜食を買ったり、

後輩弁護士・事務員さんたちに、

お土産のパンを買ったりしますhappy01


夫婦間の贈与の取消

AさんがBさんにある物を書面によらずに贈与し、

渡した場合、AさんとBさんが友人など夫婦以外であれば、

もはや贈与を取り消すことはできません。

 

ただし、AさんとBさんが夫婦であった場合は異なります。

夫婦間で行った契約は、婚姻中はいつでも夫婦の一方から

取り消すことができます(754条)。

つまり、Aさんは婚姻中であれば、

渡した物をBさんから返してもらうことができます。

ただし、夫婦関係がすでに破綻している場合には、

取消はできないと判例上考えられています。

ここでいう破綻には離婚している場合はもちろん、

実質的に破綻している場合も含まれるとされています。

上記のように取り消すことができるとしても、

夫婦以外の第三者に不測の損害を及ぼすべきではないことなどから、

第三者の権利などを害することはできません。

 

贈与に関して疑問に思われることなどございましたら、

弁護士などの専門家にご相談ください。

 

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写真は、福岡県の水郷、

柳川の川下り中に撮影した写真ですcamera

(写真をクリックしていただくと、拡大します)


バレンタインデーに

いつも私の身の回りのことをお世話してくれている

秘書さんが、バレンタインデーにと、

写真のチョコレートを事務所に差し入れしてくれました。

 

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銀座にあるチョコレート専門店で販売されているチョコレートだそうです。

いただいた写真のチョコレートには56種類もの味があるらしく、

持ってく来てくれたチョコレートの中には、

「黒胡椒」や「よもぎ」「ゆず」「きなこ」など、

変わった種類のチョコレートがありました。


出張無料相談会を開催します(三重県松阪市)

当事務所では、以下の日程で、出張無料相談会を実施することになりましたsign01

 

  2月19日(日)・20日(月) 〈三重県〉松阪市産業振興センター

 

当事務所の弁護士が、会場に出向きます。

ただ、当事務所の弁護士全員が会場に行くわけではありませんので、

人数に限りがあります。

ご相談を希望される方は、あらかじめ電話にてご予約いただいた方が

スムーズに御案内できるかと思いますので、お早めにご予約くださいませ。

 

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チョコレートをいただきました

三重県で社労士をされている方から、

チョコレートをいただきました。

 

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いろんな種類のチョコレートがあって、

事務員さんたちもどれをいただこうか、

嬉しい悩みようでした。

ありがとうございましたhappy01


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