民法改正・嫡出推定制度の見直し
来年(令和6年)4月1日から、改正された民法が施行されます。
主な内容としては、
①嫡出推定の変更
②嫡出否認の訴えの変更
③再婚禁止期間の廃止 です。
①嫡出推定制度の変更
現行の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは
前の夫の子と推定されます。
そのため、母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じるなどの
問題がありました。
そこで、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、
母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、
再婚後の夫の子と推定することとされました。
②嫡出否認の訴えの変更
これまで、嫡出否認権は夫の身に認められていました。
改正民法では、子および母親も、嫡出否認の訴えを提起することが
できるようになります。
また、嫡出否認の訴えの出訴期間は、これまで1年とされていましたが、
改正民法では3年に伸長されました。
③再婚禁止期間の廃止
現行、女性には、離婚から100日間の再婚禁止期間が設けられています。
この期間が設けられたのは、父親が重複する可能性があったためです。
改正民法では、この再婚禁止期間が廃止されることとなりました。
嫡出推定規定の変更に伴い、父親が重複する可能性がなくなったためです。
少し前の週末になりますが、仕事関係での方々とのランチ会。
津市にあるお店でいただきました。
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