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民法改正・嫡出推定制度の見直し

来年(令和6年)4月1日から、改正された民法が施行されます。

主な内容としては、

①嫡出推定の変更

②嫡出否認の訴えの変更

③再婚禁止期間の廃止        です。

 

①嫡出推定制度の変更

現行の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは

前の夫の子と推定されます。

そのため、母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じるなどの

問題がありました。

そこで、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、

母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、

再婚後の夫の子と推定することとされました。

 

②嫡出否認の訴えの変更

これまで、嫡出否認権は夫の身に認められていました。

改正民法では、子および母親も、嫡出否認の訴えを提起することが

できるようになります。

また、嫡出否認の訴えの出訴期間は、これまで1年とされていましたが、

改正民法では3年に伸長されました。

 

③再婚禁止期間の廃止

現行、女性には、離婚から100日間の再婚禁止期間が設けられています。

この期間が設けられたのは、父親が重複する可能性があったためです。

改正民法では、この再婚禁止期間が廃止されることとなりました。

嫡出推定規定の変更に伴い、父親が重複する可能性がなくなったためです。

 

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少し前の週末になりますが、仕事関係での方々とのランチ会。

津市にあるお店でいただきました。