紛争処理センターに行ってきました
先日、あっせん申立を行った案件で、
名古屋の交通事故紛争処理センターに行ってきました。
交通事故紛争処理センターとは、
交通事故の被害者と加害者(加害者側の保険会社)との示談に関する
紛争を解決するため、中立的な立場から両社の間に入って、
解決にむけてサポートしてくれる機関です。
センターの所在地は限られており、残念ながら三重県にはないため、
三重県に一番近い名古屋に行ってきました。
紛争処理センターは、被害者と加害者(保険会社)との間で示談ができる
段階になってからでないと利用することができません。
ですので、以下のケースの場合は、利用することができません。
・通院・治療中の場合
・後遺障害等級認定手続き中の場合
・すでに示談が成立している場合
また、あっせん利用申し込みの時点、すでに民事裁判や民事調停など
他の紛争解決手段を用いている場合にも利用することができません。
さらに、後遺障害等級認定や有無責等に関する紛争の場合も
利用することができません。
上記のように利用できないケースもありますが、利用できる場合には、
以下のようなメリットもある手続きです。
・手続きが無料で受けられる
・解決まで、裁判するより早い場合が多い
・中立的立場の提示が得られる
・保険会社は審査結果(裁定)の判断に拘束される
写真は、名古屋に行った際に撮影した、ナナちゃん人形です
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