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相続放棄の起算日

相続放棄の相談を受けていると、

「いきなり市役所からあなたがAさん(父親)の相続人ですみたいなことが

書かれた書類が届いた。でも、両親が離婚後、父とは会っておらず、

死んだことをこの通知で初めて知りました。

滞納している税金を支払わないといけないのでしょうか。」などという

話を年に何回も聞いたりします。

両親が離婚し、その後ずっと連絡をとっておらず、

死亡したことも知らなかったということは、

離婚件数が増えている昨今では珍しくもないのかもしれません。

亡くなった方(被相続人)の負債を負わない手段の一つとして、

「相続放棄」の手続きをとることが考えられます。

ただ、相続放棄をするためには期間が制限されています。

ネットなどで調べてもらうと「3か月」の文字を目にすると思います。

そこで「3か月」という数字だけをみて、「亡くなったのが3か月以上も

前のことなので、相続放棄できないんですよね?」と

聞いてくる方もいらっしゃいます。

ここで注意が必要です。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から

「3か月」以内にする必要があります。

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」というのが

重要になります。

上記の例でいえば、ずっと連絡をとっておらず父が亡くなったことも知らず、

市役所からの通知で父が亡くなったことを初めて知ったのであれば、

通知を受領し日が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」

となり、通知を受け取ってから3か月以内であれば相続放棄が受理される

のです(ほかに相続放棄の受理を妨げる事情がない場合)。

ですので、死亡してから3か月が経過していても、

相続放棄ができるケースがありますので、早合点せず、

まずは弁護士等にご相談ください。

 

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先日また紛争処理センターに行ってきました。

ナナちゃん人形の衣装が先月と変わっていました。