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一度も返済していない場合の債務整理

最近、債務整理の相談を受けていると、

借入したばかりで1度も返済をしていない債権者が存在するといった

ケースが何度かありました。

確かに、債務整理できないこともありません。

しかし、かなり困難となりますので、必ずしも債務整理が成功するとは

言い切れません。

 

任意整理の場合

任意整理は、債権者である金融機関と返済方法について交渉を行い、

示談を進めていく手続きになります。

そうすると、債権者が同意しない限り、示談が成立しないため、

任意整理をすることができません。

一度も返済していない場合、詐欺ではないかと疑われてしまいますし、

そもそも返済に対する信用性がないため、

なかなか分割返済に応じていただけないケースが多いように思います。

 

自己破産の場合

上記のとおり、一度も返済していない場合、詐欺ではないかと

疑われてしまいます。

支払い不能状態であるにもかかわらず、

新たな借り入れを行うことは免責不許可事由にも該当するため、

自己破産手続きを行っても、免責が不許可とされ、

支払義務が残る可能性があります。

ただ、裁量免責というものがあり、裁判所に事情を説明するなどし、

免責不許可事由があるものの、裁判官の判断により

免責許可を出してもらうこともあります。

そのため、一度も返済していない債権者がいる場合、

裁量免責を目指して申立てを行うこととなります。

裁量免責が出されたとしても、債権者によっては、

返済が一度もないことを理由に異議申し立てをしてくることがあります。

もし、異議が認められた場合、当該債権者への支払い義務は残りますので、

注意が必要です。

 

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