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交通事故における過失割合

当弁護士法人では、本日が仕事始めです。

今年もよろしくお願いします。

 

昨年、交通事故相談を受けていて、誤解があるのでは?と感じたのが、

過失割合に対する認識(?)について。

例えば、赤信号で停車中に後方から追突事故に遭った場合、

過失割合の話を保険会社からされることはまずないでしょう。

これに対し、出会い頭の事故などの場合には、過失割合が問題となります。

過失割合は、自分の損害額に影響を及ぼすだけでなく、

相手方の損害に対する負担も発生することになりますので、

示談する際には重要な項目の1つと言えます。

ただ、この過失割合について、誤解されているのではないか?と

思われることが昨年中に何度かありました。

この過失割合、警察が決めるわけではありません。

当事者(保険会社)と話し合ってきめたり、

協議がつかない場合には訴訟提起をして裁判所(裁判官)が

判断することとなります。

相談時などでよく「警察から自分は悪くない、と言われたんだから、

自分には過失はない」とか、

「相手方は刑事処分を受けたんだから、相手方が悪く、自分は悪くない」と

お話される方がいらっしゃいます。

しかしながら、上記のとおり、警察が過失の有無や割合について

決めるわけではありません。

過失があれば刑事処分が下されることがあります。

ここでいう過失とは、全面的に悪いことが前提ではありません。

極端に言えば、過失割合が1:9で過失が1しかない場合であっても、

1割でも過失があれば、相手方の怪我の状況など刑事処分を

下されることがあるのです。

そのため、警察が悪くないと言ったとか、

相手方が刑事処分を受けたといった事情をもって、

自分が過失ゼロということにはなりませんので、ご注意ください。

 

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初日の出