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婚姻費用分担請求

婚姻費用とは、夫婦と子が、その収入や財産などに応じて、

通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことを言います。

同居している場合には、問題となるケースは少ないかと思います。

ただ、夫婦が別居した場合、問題となるケースが出てきます。

 

この婚姻費用には、衣食住のほか、出産日、医療費、未成熟子の養育費、

教育費、相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくための必要な費用が

含まれていると考えられています(裁判所HPより)。

 

別居中の夫婦の間であっても、婚姻費用の分担義務はあります。

そこで、当事者間の話し合いで婚姻費用を決めることもありますが、

話し合いがうまくいかないケースがあります。

そのように話し合いがまとまらない場合には、

家庭裁判所に婚姻費用の分担調停を申立てます。

 

調停手続きでは、主に収入などについて当事者双方から事情を聞いたり、

資料を提出したりして、金額について話し合いをしていきます。

調停はあくまでも話し合いでの解決を目指す場ですので、

当事者双方の合意がなければ、調停が成立することはありません。

もし、調停が不成立となった場合、婚姻費用分担請求事件の場合は

審判手続きに移行し、裁判官が審理を行い、審判を下すこととなります。

 

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三重県鈴鹿市の椿大神社の手水舎です