相続放棄と光熱費の支払い
最近、相続放棄の相談が増えてきたように思います。
相続放棄の相談をしていると、
「未払いの電気代の請求が届いていますが、支払った方がいいですか?」
と聞かれることがあります。
相続放棄をするうえで気を付けなければならないのが、
「単純承認」に該当する行為を行わないこと。
単純承認に該当する行為を行ってしまうと、
相続放棄をすることができなくなってしまうからです。
【被相続人の財産から支払う場合】
被相続人(亡くなった方)の財産(遺産)から支払ってしまうと、
被相続人の財産を処分したことになってしまうので、
「単純承認」に該当する可能性が高いと言えます。
【相続人の財産から支払う場合】
相続人の財産から支払う場合には、被相続人の財産を処分したことには
ならないので、「単純承認」に該当しません。
【相続放棄が受理された場合】
相続放棄をすると、被相続人契約の光熱費の未払い分について支払う
義務はなくなります。
ただ、「日常家事債務」に該当する場合には、注意が必要です。
例えば、相続人が被相続人の配偶者で、同居していた場合、
未払いの光熱費は日常家事債務として、相続人自身の債務をして支払う
必要が生じてきます。
このように日常家事債務として連帯債務を負うものについては、
相続放棄をしても支払い義務がありますので、注意が必要です。
先日、名古屋に行った際、某デパートの入口にクリスマスの飾り付けが。
三重県内でもクリスマスの飾り付けを見かけるようになり、
季節を感じますね。
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