三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> >> 相続放棄と光熱費の支払い

相続放棄と光熱費の支払い

最近、相続放棄の相談が増えてきたように思います。

相続放棄の相談をしていると、

「未払いの電気代の請求が届いていますが、支払った方がいいですか?」

と聞かれることがあります。

 

相続放棄をするうえで気を付けなければならないのが、

「単純承認」に該当する行為を行わないこと。

単純承認に該当する行為を行ってしまうと、

相続放棄をすることができなくなってしまうからです。

 

【被相続人の財産から支払う場合】

被相続人(亡くなった方)の財産(遺産)から支払ってしまうと、

被相続人の財産を処分したことになってしまうので、

「単純承認」に該当する可能性が高いと言えます。

 

【相続人の財産から支払う場合】

相続人の財産から支払う場合には、被相続人の財産を処分したことには

ならないので、「単純承認」に該当しません。

 

【相続放棄が受理された場合】

相続放棄をすると、被相続人契約の光熱費の未払い分について支払う

義務はなくなります。

ただ、「日常家事債務」に該当する場合には、注意が必要です。

例えば、相続人が被相続人の配偶者で、同居していた場合、

未払いの光熱費は日常家事債務として、相続人自身の債務をして支払う

必要が生じてきます。

このように日常家事債務として連帯債務を負うものについては、

相続放棄をしても支払い義務がありますので、注意が必要です。

 

202212 クリスマス飾りつけ.jpg

先日、名古屋に行った際、某デパートの入口にクリスマスの飾り付けが。

三重県内でもクリスマスの飾り付けを見かけるようになり、

季節を感じますね。