三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >>

ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


意見交換会(犯罪被害者等支援に関して)

犯罪被害者等支援に関する市町担当者等の意見交換会に出席してきました。

県や市、警察署、検察庁、法テラス、被害者支援センター、

臨床心理士会などから、担当部署担当者が出席し、開催されました。

 

各機関が行っている支援や制度に関して話をするような形で行われました。

 

その中で、三重県の取り組んでいる支援内容について、

時代を感じるものがありました。

何と、LINEで相談できるというものがあるんです。

「三重県DV・妊娠SOS・性暴力相談」で検索すると、

ホームページが出てきますのでどのようなものか確認することができます。

(実施期間;令和2年6月1日~令和3年3月31日)

 

また、令和2年7月8日以降に発生した犯罪に限られますが、

民間賃貸住宅の仲介等に関する支援制度があります。

これは、犯罪等により、住居に住み続けることが困難となった

犯罪被害者ご本人およびそのご遺族の方が、

以下の支援を受けられる制度です。

 ・希望に沿った民間賃貸住宅物件の情報提供

 ・入居契約時における仲介手数料の免除

上記制度の支援を受けられるためにも要件がありますので注意が必要です。

 

「三重県犯罪被害者等見舞金制度のご案内」のチラシについても、

従来の日本語のみならず、外国人向けに、スペイン語、ポルトガル語、

簡体中国語、英語といった言語のチラシも用意されたそうです。

 

20200710 レアチーズケーキ.JPG

先日、レアチーズケーキをスタッフといただきましたhappy01



スタッフ掃除中

先日開設された四日市事務所には、

津事務所所属の弁護士とスタッフが異動しています。

津事務所の人員が減り、事務所がかなり広く感じられます。

そのため、事務所のスペースを少し縮小しようと計画中。

スタッフが掃除してくれたり、

過去のメモなどで必要ないものを破棄しようとしたりしています。

過去のメモなどを見ると、

懐かしいな~、こんなこともあったな~としみじみ。

時の流れを感じます。

 

心機一転sign01

これからも頑張っていきたいと思います。

 

20200611頂き物.JPG 20200612いただきもの.JPG

写真は、依頼者様らから頂いたお菓子です。

スタッフと美味しくいただきました。

ありがとうございました。



四日市事務所ができました

当法人の四日市事務所が、今月開設の運びとなりました。

四日市事務所のホームページは

http://www.yokkaichi-bengoshi.com/

です。

 

これで、三重県内には、津市、四日市市、松阪市の3つの事務所ができました。

お近くの事務所にてお話が伺えるようになりました。

 

20200610なが餅.JPG   20200610なが餅(本かぶせ茶).JPG

写真は、四日市銘菓の「なが餅」です。

今は季節限定の本かぶせ茶バージョンです。

スタッフも大好きなので、たまに購入して事務所への差し入れにします。



パワハラ防止法の施行

6月1日(昨日)から改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が

施行されました。

(大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月施行)

 

同法により、企業は、職場におけるパワハラ防止のために、

必要な措置を講じることが義務付けられました。

<講ずべき措置>

・パワハラ禁止の社内方針の明確化と羞恥・啓発(就業規則に示すなど)

・相談体制の整備

・再発防止策(配置転換など)

 

<パワハラの定義>

厚生労働省は以下のような指針を出しました。

①優越的な関係を背景に

   ※職務上の地位に限らず、人間関係や専門知識、

              経験などの様々な優位性が含まれます。

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により

③労働者の就業環境が害されること

 

<パワハラの例・6類型>

1)身体的攻撃

    暴力など

2)精神的攻撃

    人格を否定するような発言や、

            長時間にわたり必要以上に叱責するなど

3)人間関係からの切り離し

      仲間はずれや集団無視など

4)過大な要求

    必要な教育もせず高レベルの仕事を与え、

            できないことに対して厳しく叱責するなど

5)過小な要求

    能力からかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、

            仕事を与えないなど

6)個の侵害

    個人情報を本人の了解なく暴露するなど

 

202005 バラ.JPG

先月に続いて津市のローズガーデンで撮影した写真です



普通養子縁組・離縁について

離婚・再婚が増えてきた中で、

婚姻相手の子と養子縁組する方は少なくないかと思います。

そのまま、夫婦が離婚することなく円満にいけばよいのですが、

離婚してしまうケースもあります。

その際、いわゆる連れ子と養子縁組していた場合、

離婚時に養子縁組を離縁しておかなければ、

配偶者と離婚したとしても、その子との養親子関係は継続します。

 

養親子関係が係属すると、養育費を支払う義務が残りますし、

仮に亡くなった場合には相続が発生することになります。

 

そこで、離縁を望んだ場合、どのような手続きなどが

必要になるのでしょうか。

まず、協議の話し合いができるのであれば、

養親子間で協議離縁をすることができます。

協議が整わない場合、家庭裁判所に離縁調停を申し立てることとなります。

調停が成立しない場合、離縁の裁判を提起することとなります。

 

裁判で離縁が認められるためには、

民法で定められた以下の離縁原因に該当することが必要となります。

<離縁原因>

1 他の一方から悪意で遺棄されたとき

2 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき

3 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき

 

裁判での離縁を認めた具体例としては、以下のような場合があります。

「養親の承諾を得ないまま勝手に養親名義の信託預金証書を

 持ち出して処分したり、土地の持ち分を処分したりして養親の不信感を

 助長増大させた養子に対し、養親からの離縁請求を認めた」ケース

「養子の結婚に頑なに反対し、その夫となるべき者の勤務先や実家を訪れ

 結婚を訴外するなどの行動を取り続けた養親に対し、

 養子からの離縁請求を認めた」ケース

 

202005 津市・ローズガーデン.JPG

津市内にあるローズガーデンが見頃です



民事執行法の改正(養育費関連)

「離婚するときに養育費について決めたのに、支払われない。

どうしたよいのか。」と相談いただくことがあります。

これまで、弁護士であっても、人の勤務先まで特定することは難しいので、

勤務先が分からなかった場合は給与差押もできず、

差押しても実効性に欠けたこともありました。

今般、民事執行法が改正され、

養育費の回収可能性が高まるのではないかと期待されています。

債務者以外の第三者からの情報取得手続きが設けられ、

要件を満たす必要があるものの、同手続きを取ることにより、

市町村等から給与債権(勤務先)に関する情報を

取得できるようになりました。

また、金融機関から、預貯金債権等に関する情報を

取得できるようになりました。

要件を満たす必要はあるものの、

これまで取得できなかった情報を取得できるようになった点に

メリットがあるのではないでしょうか。

 

上記のように、養育費が支払われない場合には、強制執行等を行い、

改正によって新設された手続きを利用することを検討せざるを得ません。

ただ、やはり、養育費について、

任意に支払われるのが一番良いのは当然ですよね。

 

202004桜.JPG

新型コロナのため自粛。

近隣で咲いていた桜を撮影。



被用者の使用者に対する逆求償の可否

業員が業務を行うにあたり、第三者に対し損害を与えた場合、

従業員が当該第三者に損害賠償責任を負うことはもちろん、

会社も使用者責任を負うことがあります。

この使用者責任は民法715条に規定されています。

そして、会社が第三者に賠償した後、

従業員に相当の負担を求めることができる「求償」が認められています。

 

これに対して、従業員が第三者に対し損害賠償を行った場合の

会社に対する求償権の行使、

「逆求償」については、条文上規定がありません。

勤務中に交通事故を起こして被害者側に損害賠償した従業員が、

会社に対して「逆求償」できるか争われた案件に関し、

令和2年2月28日、最高裁判所が以下のとおり判断を行いました。

『使用者責任の趣旨からすれば、使用者は、その事業の執行により

損害を被った第三者に対する関係において恩外賠償義務を負うのみならず、

被用者との関係においても、損害の全部又は一部について負担すべき

場合があると解すべきである。』

『被用者が使用者の事業の執行にについて第三者に損害を加え、

その損害を賠償した場合には、被用者は、上記諸般の事情に照らし、

損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、

使用者に対して求償することができるものと解すべきである。』

 

202002 飲食店にて.JPG

 

交通事故と言えば、本日の朝刊に、今年に入って三重県内の交通死亡事故が

増えているとのことです。

交通事故には気を付けたいものです。



犯罪被害者支援に関する研修会

昨日は、三重弁護士会で行われた「被害者を傷つけない傾聴の仕方」と

題する研修会に行ってきました。

講師は、臨床心理士の先生でした。

 

犯罪被害者等の現状という項目に挙げられたのが、

・精神的苦痛

  急性ストレス障害(ASD)

  心的外傷後ストレス障害(PTSD)

  強い自責感、無力感、自分は被害に遭うに値する価値のない人間

・経済的苦痛

・刑事司法は被害者を軽視

・警察・裁判所・マスコミ・地域社会からの二次被害

・加害者等からの再被害 など

 

弁護士への相談が二次被害に当たらないように注意をしなければなりません。

(もちろん、他にも注意すべき点はありますが、

相談段階では何よりもこの点ではないでしょうか。)

そのため、事件後に被害者や遺族が受けるストレス障害といった項目の

説明については勉強になりました。

 

また、カウンセリングに関する項目もありました。

カウンセラーの方のようになるのは、難しいな、というのが正直な実感でした。

カウンセリングの知識を得たとしても、中途半端になってしまうのではないか、

ということ。

そして、感じたのは、役割の違いについて。

カウンセラーの方のようにはなれない分、

弁護士としての役割をしっかり果たさなければならないと痛感。

 

20200124坊っちゃん列車.JPG

写真は先日行った松山で撮影。

町中を坊っちゃん列車が走っていました。

乗れなくて残念。



日弁連犯罪被害者支援全国経験交流集会

先週の金曜日、松山において、

犯罪被害者支援全国経験交流集会が開催されましたので、行ってきました。

 

第1部は、「親権者喪失事件における支援活動」に関する事例報告。

第2部は、「私の被害、そして加害者との対話へ」をテーマとした基調講演。

第3部は、パネルディスカッション。

 

第1部の事例報告では、未成年後見申立から損害賠償命令申立に関し、

時間が限られている中でどのように弁護士が活動していったのか、

損害賠償命令申立てを間に合わせたのか、といった報告があり、

非常に参考になりました。

 

また、第2部の基調講演は、正直、言葉にならないものを感じました。

印象に残っている言葉はたくさんあります。

被害後、赤信号と青信号といった信号の色に気づかなくなっており、

モノクロの住人となっていました。との「モノクロの住人」という言葉。

また、講演者はリストカットを繰り返したそうです。

そのリストカットを繰り返した理由が本当につらいものでした。

リストカットをすると赤い血が流れる。

赤い血を見て、まだ人間なんだと思えるから、というもの。

 

集会後、ホテルの部屋で一人いろいろ考えさせられました。

ホテルの部屋で仕事をしようと思っていたのですが、

それも手につかないほど。

 

翌土曜日は、委員会に出席。

 

20200124松山市内.JPG

松山といえば、「みかん」ですね。

ホットみかんジュースというのが売っていたので、初めて飲んでみました。

酸味が飛んでいるのか、飲みやすくて、美味しかったです。

気に入ってしまい、金曜日土曜日と続けて飲んでしまいましたcoldsweats01

町中の自動販売機もみかんのキャラクターが!



エイジハラスメント

ハラスメントに関する言葉はいろいろありますね。

今年の2月のブログでは、カスタマーハラスメント(カスハラ)について

書いてみました。

 

そもそも、ハラスメントとは、他人の何かを差別して、それに対し、

意識的または無意識に不快感を与えたり、

困らせる言動のことなどを言います。

 

エイジハラスメントは、数年前にドラマにもなったようなので、

知っている方もいらっしゃると思いますが、

エイジ、すなわち、年齢を差別して行うハラスメントのことです。

年齢差別や嫌がらせのことを言います。

このエイジハラスメントの特徴の1つは、他のハラスメントと異なり、

年齢が上でも下でも、男性でも女性でも、

全員がこのハラスメントの被害者にも加害者にもなりうることです。

 

例えば、若い20代ぐらいの社員に対し、

「若い子は何も分かっていない。できない。」と言ってみたり、逆に、

上の年齢に対し、「40(歳)超えたら使いものにならない」

「40歳不要説」「昔なら40(歳)超えたら姥捨山に捨てられていた」などと

40歳(以上)という年齢を差別して行うのであれば、

これらもエイジハラスメントに該当するのではないでしょうか。

ハラスメントは、不快感を露わにしても、差別発言を続けられることも。

そうなると、相手に不快感を与えるだけにとどまりません。

人の仕事に対する意欲を低下させたり、心を折ってしまいますよね。

精神的にかなりダメージを与えてしまいます。

 

ハラスメントは、意識的または無意識に行われてしまいます。

なので、私も気を付けていきたいと思います。

弁護士として、パワハラやセクハラの相談を受けることもあります。

相談を受ける側の弁護士がハラスメント行為を指摘されることは

避けたいですしね。

 

2019半田駅前.JPG

先日出かけた先の駅前にあったポストです。

新美南吉の「ごんぎつね」や「手袋を買いに」など小学生時代に

読んだことを思い出し、懐かしい気分になりました。



前へ 1234567891011