「揚げまんじゅう」と「おかき」
写真の、「揚げまんじゅう」と「おかき」のセットをいただきました。
「揚げまんじゅう」は、東京土産として以前にいただいたことがあり、
とっても美味しいかったので、
また食べることができて、とっても嬉しかったです![]()
「おかき」も揚げてあり、食感がよく、おいしかったです。
ありがとうございました![]()
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写真の、「揚げまんじゅう」と「おかき」のセットをいただきました。
「揚げまんじゅう」は、東京土産として以前にいただいたことがあり、
とっても美味しいかったので、
また食べることができて、とっても嬉しかったです![]()
「おかき」も揚げてあり、食感がよく、おいしかったです。
ありがとうございました![]()
失業者とは、失職などにより就業しておらず、
収入を得ていない者をいいます。
また、休業損害とは、
被害者が交通事故により負った傷害の治療や療養のために
休業又は不十分な就業を余儀なくされたことにより、
傷害の治癒又は症状固定時期までの間に生じた収入減のことをいいます。
このような失業者の場合、
このような収入減が考えられないため、
原則として休業損害が生じません。
しかし、例外として、労働能力および労働意欲があり、
治療期間内に就労の蓋然性がある場合には、
休業損害が認められます。
例えば、就職が内定している場合や、
就労開始のための準備をしていた場合などが上げられます。
ただし、認められる場合であっても、
平均賃金より下回った金額となる場合が多いと言えます。
休業損害のこと等、ご不明な点がございましたら、
お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
当法人の本部の事務員さんが、
津の事務所に来られた際、
写真の生ドーナツをお土産に持ってきてくださいました。
1つ1つ味が違い、とってもカワイイ生ドーナツです。
後輩弁護士や事務員さんらと、美味しくいただきました。
ありがとうございました![]()
普段から夕飯に外食することが少なく、
コンビニにお弁当などを買いにいって、
夕飯を済ませることが多い私ですが、
天気が悪かったり、時間ながなかったりで、
コンビニにも行けない
という時のために、
冷凍食品を事務所に常備するようにしました![]()
写真は、コンビニで買った冷凍パスタの「ナポリタン」です。
冷凍だけど、予想外に美味しいです![]()
値段は198円。
後輩弁護士が、自分も買いだめしておこうかな!と言っていました。
本当は野菜など食べて、
栄養バランスのよい食生活をしなければと思いながら、
なかなか実行に移せません![]()
婚姻費用・養育費の金額を定める際、
婚姻費用・養育費を支払うべき人(義務者)が
実家から援助を受けている分を収入に考慮しても良いでしょうか。
基本的には、実家からの援助は好意に基づくものですので、
収入に加算・考慮すべきでないといえます。
ただし、働くことができるにもかかわらず、
実家の援助をあてにして働いていない場合には、
潜在的に稼働能力があるものとして、
収入に算定・考慮することがあります。
写真は、先日、椿大神社に行った際に、
事務所へのお土産として買った「椿草もち」です![]()
椿大神社は、三重県鈴鹿市にあり、
猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)を
主神とする神社が全国で2000余りある中で、
その総本宮と尊称されているそうです。
導きの神としても崇められ、縁結び効果を期待して参拝する人も多いとか
あやかりたいものです![]()
遺言書を書いているときに、加筆したり、削除したり、訂正したりする場合、
法律で定められた方法に従って行わないと、
原則として、その遺言は無効とされてしまいます。
上記の場合など、遺言書の記載を変更する必要がある場合は、
(ア)遺言者が遺言書の余白に変更箇所を指示し、
(イ)変更したことを付記して
(ウ)署名し、
(エ)変更した箇所に押印しなければなりません。
この4つの要件を欠くと、原則として遺言は効力を生じないとされてしまいます。
ただし、要件を欠く程度が軽微な場合には有効とされることもあります。
しかし、訂正など、変更を加える場合には、
面倒でも、書き直すことをおすすめします。
三重県多気郡多気町にある丹生神社内で見つけました![]()
自筆証書遺言の場合、先日(1月26日)のブログに記載したとおり、
遺言書の全文を自書しなければなりません。
そのため、パソコンなどで作成した遺言書は効力が認められません。
また、遺言者が音声で録音、ビデオ収録した遺言も、
法律で定められた方式に反するため、効力が生じません。
上記のとおり、せっかく遺言書を書いても、
効力が認められないこともありますので、
遺言書作成には十分注意することが必要です。
三重県多気郡多気町にある丹生神社内で見つけました![]()
当事務所では、以下の日程で、出張無料相談会を実施いたします![]()
2月3日(金)・4日(土) 〈三重県多気郡多気町〉多気町民文化会館
当事務所の弁護士が、会場に出向きます。
ただ、当事務所の弁護士全員が会場に行くわけではありませんので、
人数に限りがあります。
ご相談を希望される方は、当日お越しいただいても構いませんが、
あらかじめ電話にてご予約いただいた方が
スムーズに御案内できるかと思いますので、お早めにご予約ください。
今日は、名古屋にある本部で、
当法人所属の弁護士が集まり、会議を行いました。
同じ弁護士法人に所属していても、所属事務所が異なると、
普段、直接会うあまり機会がありません。
そのため、月に1回程度、本部に所属弁護士全員が集まり、
直接会う機会を作るようにしています。
これにより、所属事務所が異なっても、弁護士同士、気軽に話ができ、
横のつながりも持ちつつ、仕事ができるのが良いんです![]()
名古屋のデパートでバレンタインの飾り付けを発見![]()
もうそんな時期なんですね。
自筆証書遺言とは、遺言者が、
(ア)遺言の全文、(イ)(遺言の)日付、(ウ)氏名を自署し、
(エ)押印することによって完成する遺言のことを言います。
これらの要件を満たさなければ、
せっかく書いた遺言書も無効となってしまいます。
例えば、(イ)日付は、遺言者が遺言を作成した際に
意思能力があったのか否かを判断するために重要となってきます。
また、遺言者が前の遺言を撤回することなく、新たに遺言書を作成した場合で、
前の遺言書と後の遺言書で内容が抵触する場合には、
その抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされるため、
日付は重要な意味を有することになります。
そのため、遺言書に日付がないものは無効となってしまいます。
又、書かれていても、「平成24年1月吉日」のように、
日にちが具体的に書かれていないものは無効となります。
一方、「自分の50歳の誕生日」と書いた場合、
具体的な日時が分かるため、有効とされます。
とは言っても、「平成24年1月25日」などのように、
年月日をハッキリと記載した方がよいものと思われます。
もし、遺言書を書かれるにあたって、悩まれることがありましたら、
弁護士等にご相談されることをお勧めします。
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