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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


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仕事始め

今日から仕事始めです。

今年一年も頑張っていきたいと思います。

昨年後半は体調を崩すなどしましたので、

今年は、健康にも気をつけながら。

よろしくお願いいたします。

 

H3101 熱田神宮.JPG



今年もありがとうございました

早いもので、気づけば今年ももうあと数日です。

今年もたくさんの方々にお世話になり、ありがとうございました。

 

今年もあっという間に過ぎていきました。

いつも通りの1年であったような気もしますし。

ただ、今年がいつもと違うのは、仕事でお世話になっている方が、

内閣大臣表彰を受賞されたことsign01

これが印象に残っています(自分の仕事内容ではありませんがcoldsweats01)。

普段からとても優しく、私達にも気さくにお声がけしてくださる方なので、

ついつい私も普通に話をしたりしていたのですが。

改めてその方の凄さを知ることになりました。

そのような方と一緒にお仕事をさせていただける幸せを実感したりしました。

 

今年もいろいろバタバタした一年でありました。

特に11月下旬から年末にかけては、デスクにいない時間の方が多かったです。

そのため、12月に入ったぐらいから、

「年内での打ち合わせは時間がなく、入りません」と何度言ったことか…。

自身のスケジュール管理の甘さですかね。

来年は、スケジュール管理を見直さなければいけませんね。

 

H3012 いただきもののお菓子.JPG

写真は、先日いただいたお菓子です。

他にもいただいていたのですが、アップできずbearing

皆様、ありがとうございました。

弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。

 

来年はどのような年になるのでしょうか。

また精進していきたいと思います。



犯罪被害者支援全国経験交流集会

先週は、木曜日は日本弁護士連合会の犯罪被害者支援委員会に、

金曜日は犯罪被害者支援全国経験交流集会に参加するため、

東京に行ってきました。

 

犯罪被害者支援全国経験交流集会では、

基調講演として、「犯罪被害者補償の現状と課題」と題して、

実際に犯罪被害に遭われ、奥様はお亡くなりになり、

自身も重傷を負った方がお話をされました。

その方は、現在、犯罪被害補償を求める会の代表を務められており、

その方が見聞きした実際の事件の内容、被害者やその家族らが

受けた苦しみなどが書かれたレジュメも参考資料として配られました。

話を聞きながら、そのレジュメを読みましたが、

犯罪の被害に遭われたことにより生活が一変された様子を見ると、

胸が苦しくなります。

 

また、損害賠償請求に係る債務名義の実効性に関するアンケート結果の

報告もありました。

示談(申し入れられた場合も含む。)や訴訟、損害賠償命令等での

損害倍層請求を検討したか、との問いに対し、

約5%は検討していないと答えました。

また、検討したと答えながらも、実際に請求するなど活動をしたか、

との問いについては、約12%が活動していないとの回答だったそうです。

その理由の多くが、

被告人(加害者)に資力がなく回収見込みがないため、とか、

弁護士費用の負担ができないから、といった理由が多かったようです。

上記検討しなかったと答えた約5%の被害者も

同様の理由ではないかと思われます。

確かに、私も経験がありますが、被害に遭われていても、

加害者に資力がなく回収見込みがないため、

加害者に損害賠償請求をすることを諦めた方もいらっしゃいます。

回収見込みがないにもかかわらず、訴訟を提起したとしても、

弁護士費用ばかりがかさんでしまうので、

尻込みしてしまうのも正直理解できるところです。

そうすると、パネルディズカッションのテーマにもありましたが、

「あるべき被害回復制度について」検討が必要ですよね。

 

富士山(新幹線の中から).jpg

東京に向かう新幹線の中から富士山を撮影してみました。



交通事故の刑事事件における弁護費用保険

本日届いた日弁連ニュースに載っていた記事です。

 

来年1月に発売が予定されている「交通事故における刑事弁護費用保険」

の概要が理事会において報告されたとのことです。

 

(以下はニュースから写しています。)

この保険は、故意・重過失(危険運転致死傷罪等)を除く

交通事故事案において、

法律相談費用は対人事故全般を対象として10万円まで、

着手金・報酬金・日当・交通費等実費は、

①逮捕された場合、

②他人または身体を害された者が死亡した場合、

③起訴されて公判請求された場合(略式命令請求は対象外)

を対象として、上限で150万円まで、保険金で支払われるものです。

(上限を超える弁護士費用等については依頼者の個人負担となります)。

また、国選弁護についても、被告人の負担とされた国選弁護費用や

一定枚数以上の謄写費用や必要と判断される私的鑑定費用等の

訴訟費用も保険による支払対象となります。

 

私も国選弁護事件において、自動車運転過失致傷罪で在宅案件の場合、

費用が被告人の負担とされた判決を受けたことがあります。

そうすると、国選弁護の費用は、国選と言いながらも、

被告人が請求されることになり、負担しなければならないことになります。

そのような場合にも上記保険で賄えることになるみたいです。

 

どれぐらいの保険加入者が見込まれるのでしょうか…。

 

羊.JPG



健康診断

今日は年に一度の健康診断でした。

 

尊敬する他の事務所の先生に、

「健康診断されてますか?」と聞いてみたところ、

毎年胃カメラしたり、きちんとされているとのこと。

また、過去の検査結果も見せていただきましたが、

血液検査などの検査項目の多いこと!

仕事ができる先生は、健康にも気を付けているようで。

体が資本のこの仕事、

もっとしっかりといろいろ診てもらえる

健康診断をした方が良いのかな、と。

 

お昼ご飯の時間もバラバラで、規則正しい食生活ではないですし、

少しは健康に気を付けようと思います。

毎年健康診断の時期にはそう思うのですが…despair

 

H301023お菓子.JPG

依頼者様からお菓子をいただきました。

なかなかブログの更新ができず、これまで頂いたお菓子をアップすることができませんでした。すみません。



期日の延期(変更)

今日の午前の裁判が延期になりました。

朝から車で高速を使って裁判所に向かっていたのですが、

いきなりの延期連絡です。

高速を走行中、なんだか嫌な予感(虫の知らせ?)がしたので、

高速を下りてから赤信号で停車した際に(裁判所に到着する前に)

携帯電話を確認しました。

そうしたら、事務所からメールが届いていました。

近くのコンビニに車を止め、メールを見たら、

「裁判官の体調不良のため、本日の期日が延期になりました」と。

せっかく近くまで来ているのに⁉と、

車の中で一人「えーーーーーー」と叫んでしまいました。

 

依頼者様に報告したら、「そんなことってあるの?」と言われました。

 

民事訴訟法93条3項には、

「口頭弁論及び弁論準備手続きの期日の変更は、

顕著な事由がある場合に限り許す」と規定されています。

「顕著な事由」というのは抽象的で分かりにくいですね。

過去の裁判例では、

「発熱38度5分の急性感冒のため出頭不能であることは

顕著な事由に当たる」とした例もあります。

ですので、体調不良を理由に期日が変更(延期)されることはあります。

 

ただ、私の数年前の経験になりますが、嘔吐したりして体調が本当に悪く、

普通に座っていることすら辛かったので、

訴訟ファイルを持って裁判所に行くことはできないと思い、

裁判当日でしたが、「診断書も後日提出しますので、

期日を変更(延期)してほしい」とまず電話連絡を入れたことがあります。

しかし、期日は延期されませんでした。

やむなく、心配した事務員さんが一緒に裁判所まで付いてきてくれて、

私のカバンを持ってくれるなどし、何とか出廷しました。

後にも先にも事務員さんが裁判所までついてきたのは、

それ1回なので記憶に残っています。

そんなことがあってから、発熱しても、インフルエンザとかでない限り、

体調不良で期日延期の連絡をすることは止めました。

 

H301022コスモス.JPG



中弁連・犯罪被害者支援委員会へ

本日は、中弁連の犯罪被害者支援委員会に参加するため、

名古屋に行ってきました。

被害者支援条例に関する各地の動きだったり、

関係機関との連携に関する悩みだったり、そんな話などをしました。

共通の悩みもあるんだなと思いつつ、

一方で、独自の悩みもあったりして。

三重は三重の悩みもあり、

他県の先生の話を聞いているとつくづく感じるところです。

 

H301019ランチ(天丼).JPG

 

ランチは、会場近くに今年できた「金シャチ横丁」に行って、

天丼を食べました。

なんと味噌ダレです。

味噌ダレの天丼なんて初めてでした。

味噌の味が濃く、あまり甘みのない味噌でしたが、

むしろそれが天ぷらに合って、

色のわりにこってり感はそこまで感じませんでした。



相続法改正

先日、所内で、相続法改正に関する勉強会がありました。

 

1)配偶者居住権

  一定の要件を満たす場合には、基本的には終身の間、

  生存配偶者に居住建物に継続して住み続ける権利を認めることに。

  

2)配偶者短期居住権

  改正法は、配偶者が相続開始の時に被相続人の建物を

  無償で使用していた場合には、遺産分割によりその建物の帰属が

  確定するまでの間、無償でその建物を使用できるものとし、

  短期居住権を権利として規定した。

  これまででも、最高裁平成8年12月17日判決が、

  「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て

  遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、

  特段の事情がない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、

  被相続人が死亡し相続が開始した後も、

  遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、

  引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の

  合意があったものと推認される。」としていました。

  改正法では、明記した形となります。

 

 3)自筆証書遺言の方式緩和

   これまでは、遺言者が、その全文を自書し、

   押印することを求めてきました。

   改正法では、財産目録に限り、自書を求めないこととしました。

 

 4)遺留分制度の見直し

  遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いのみを

  請求することができるようになりました。

  これに伴い、遺留分減殺請求権は、

  遺留分侵害額請求権と呼ばれることになるようです。

 

5)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

  相続人以外の者(親族に限る)の貢献を考慮するため、

  特別寄与の制度を設けた。

  要件は、

  ①被相続人の親族

  ②被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと

  ③被相続人の財産の維持又は増加についての特別の寄与をしたこと

 

改正法はすでに平成30年7月13日に公布されており、

1年以内に施行されます。

なお、自筆証書遺言の方式緩和については、

平成31年1月13日に施行され、

配偶者居住権(短期居住権を含む)については、

公布の日から2年以内に施行されます。

 

相続法の改正は実務的にも大切ですし(普段取り扱う分野に関連しますし)、

もう一度勉強しなければいけませんね。

 

ヤギ.JPG



台風21号接近で大変な事態に

台風21号が四国や関西上陸ですね。

三重県でも、朝から暴風警報などが出され、県内の学校は休校です。

そんな中でも、仕事があり休めないのが、この仕事。

本日も午前から松阪に出廷してきました。

(裁判は休みにならずbearing

午後は津駅の事務所で打ち合わせの予定です。

 

普段は車で移動することも多いのですが、

暴風等の影響が怖いので、本日は電車移動です。

松阪で期日を終え、松阪駅に行くと、急行がない!

駅員さんに聞くと、伊勢中川までの普通が最後とのこと。

伊勢中川は津に向かう途中の駅です。

伊勢中川から先は電車が運休しているとのこと。

このままでは津駅の事務所に戻れないとすごく焦りました。

焦っても仕方ないので、とりあえず、津駅に近づこうと、

伊勢中川までは電車で移動。

駅で降り、タクシー乗り場に行ってみたものの、

予想通り、タクシーは一台も止まっておらず。

乗り場に書かれていたタクシー会社(3社)に電話してみたものの、

3社すべてに断られ。

一瞬、途方に暮れてしまいました。

その後、何とか津駅の事務所まで戻ってきましたが、大変な半日でした。

暴風の日に車を運転するのは、

ハンドルがとられたりするのではないか、とか、

物が飛んで来て危ないのではないか、冠水したらどうしよう、

などといろいろ考えてしまいますが、

電車が止まって途方に暮れてしまうと、

車にしておくべきだったのか?と悩んでしまいます。

 

今年は、台風や大雨が多かったり、記録的な暑さだったり、

大変な夏ですね。

 

モネ・睡蓮.JPG

先日、少し早い芸術の秋を楽しんできました。

モネの睡蓮です。



三重県における犯罪被害者支援条例制定に向けて

先日、新聞でも掲載されていましたが、

現在、三重県では、平成31年4月の犯罪被害者支援条例施行を目指して

懇話会が開催されるなどしています。

その基本方針が三重県のホームページに載っていましたので、

以下抜粋します。

 

1)相談および情報の提供の充実

2)寄り添い、付き添い支援体制の構築

3)心身に受けた影響からの回復

   適切な保健医療及び福祉サービスの提供

4)生活の安定に向けた、今日の安定や居住の安定等の各施策の提供

5)経済的負担の軽減に向けた取組

6)損害賠償にかかる支援

7)警察本部、関係部局等、民間支援団体、関係機関等との

  密接な連携体制の構築

8)市町の取組への支援

   犯罪被害者等支援について、県内どの地域においても等しく

   支援を受けることができることが大切であり、

   身近な市町の取組が重要であることから、

   市町における犯罪被害者等支援に取組が促進されるよう、

   必要な情報の提供を進めるとともに、

   連携した取組を働き掛けていく。

9)人材の育成、研修の充実

10)個人情報の保護

11)地域社会、学校、事業所等における理解の促進

12)二次被害の防止に向けた取り組み

13)推進計画(仮称)の策定

 

上記の基本方針のうち、私が注目しているのは(個人的にですが)、

5)経済的負担の軽減に向けた取り組み、です。

被害者は、被害にあった後、経済的に困窮することも多々あると思います。

そんな中、県が当面の経済的負担の軽減を図るための見舞金制度を

定めるのは、実現すれば、全国的にみても、

都道府県では初となる条例での取組となるそうです。

今後、金額や対象となる犯罪を検討することになるそうですが、

どのような制度になるのか、注目です。

 

富山城.JPG

(写真は、富山城)



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