お菓子をいただきました
先日、ご依頼者様から差し入れにお菓子をいただきました
弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。
ありがとうございます
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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
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少し前の話ですが、久しぶりに当番弁護の要請があり、行ってきました。
当番弁護士逮捕制度は、
弁護士が1回無料で逮捕された人に面会に行く制度です。
逮捕された人(被疑者)からでも、その家族からでも呼ぶことができます。
当番弁護士は、被疑者に保障されている権利や
今後の手続きの流れなどについて説明します。
この当番弁護士は、逮捕された後でなければ呼ぶことができません。
つまり、逮捕されないまま(在宅のまま)取調べを受けている場合には
利用することができません。
また、呼べるのは、1事件につき1回だけとなっています。
被疑者本人が呼んだ後に、家族が別の弁護士を呼ぶことはできません。
当番弁護士は、上記のように被疑者に保障されている権利や
手続きの流れについて説明することになります。
しかし、弁護人のように活動できるわけではありません
家族や会社に連絡を取って説明してほしいとか、
被害者との示談交渉をお願いされることもありますが、
当番弁護士の立場では、このような要請に応えるではできません。
当番弁護士は、被害者との示談交渉をすることができないためです。
被害者と示談交渉などを行うためには、
私選弁護人や国選弁護人を選任するなどしなければなりません。
弁護人とは違い、できることは限られてはいますが、
逮捕後すぐに無料で弁護士が接見して、
今後の手続きの流れについて説明を受けることができるという点では、
当番弁護士を呼ぶメリットはあるのではないでしょうか。
今月から修習生が事務所にやって来ています。
修習生が来ると、自分が修習生だった時期のことを思い出したりして、
初心を思い出したりしますね。
私が修習生の面倒を見ることができないときは、
当事務所の他の弁護士が面倒を見てくれたりしています。
また、今年は、インフルエンザになったり、体調を崩したりと…。
そんなときにも、当法人の他の弁護士やスタッフが、
いろいろとサポートしてくれたりして。
いつも以上に、周りの人に助けられているな~と思う今日この頃です。
先週末は、お仕事でお世話になっている保育園の
生活発表会&理事会に行ってきました。
0歳児から5歳児までの子らが、大きな舞台で、
緊張しつつも伸び伸びと、合唱をしたり、演技をしたりする姿は、
見ていて本当に心和みますね。
1歳ずつ重ねるごとに、できることが変わっていったりするので、
園児らの成長も分かります。
また、園児らの普段の園での姿がスライドショーで流れたときには、
本当に楽しそうな園児らの笑顔に、私の心もほっこりとしました。
子らの頑張る姿に親御さんらも一生懸命カメラを構えたりしていました。
発表会が終わり、親子が笑顔で帰っていく姿を見ると、
なんだかうれしい気持ちになります。
毎年思うのですが、お仕事の一環と言いながら、
こちらが楽しませてもらい、また、心和ませていただいており、
本当にありがとうございました。
会場近くのお城公園内にある「藤堂高虎公」の像です。
伊勢津藩の初代藩主となられた武将です。
先週は、宮崎市で行われた、
犯罪被害者支援全国経験交流集会に行ってきました。
宮崎県で被害者支援活動に携わった先生の事例報告や、
「被害者支援充実のための連携に向けて」をテーマとした
パネルディスカッションなどがありました。
事例報告では、殺人・死体遺棄事件に関する資料を
報告を聞きながら全部読んでみました。
が、凄惨な事件の内容に、正直途中で読むのが辛くなってきました。
分かってはいたものの、
ネットやマスコミで取り上げられている内容は、ごく一部にすぎず。
マスコミなどでは触れられない凄惨な様子が、事例報告では語られて、
涙をこらえるのが大変でした。
パネルディスカッションでは、
警察本部の方もパネリストとして参加されていました。
その中で、警察官の方から、『警察官として被害者給付金制度に説明したとき、
遺族の方から「制度は分かりました。ただ、受け取るということは、
子どもの死を受け入れることにもなってしまう…」などと
泣きながらおっしゃられた』という経験談がありました。
その警察官の方は、
「弁護士が代理申請してくれますよ。」と答えるのが精一杯だったと。
このような経験談を聞き、ハッとしたというのか、
改めて考えさせられました。
弁護士として被害者参加人として活動したり、
損害賠償請求の代理をしたりということはできます。
が、そもそも、遺族としては、
家族の死を受け入れること自体に時間がかかりますし、
受け入れられない状況なんですよね。
被害者参加制度とか損害賠償とかいう以前の問題なんですよね。
当たり前のことなのに、自分ができることを考え、
原点を忘れかけていた気がしました。
原点に戻る良い機会であったと思います。
被相続人が亡くなってしばらく経過してから、
債権者から被相続人の債務に関し督促を受けたので、
どうしたらいいのか、
自分の借金ではないのに支払わなければならないのか、
といった相談を受けたりすることがあります。
相談の際、以前からよくあることなのですが、
債務も遺産に含まれると考えていない方が相当な数いらっしゃいます。
遺産というと、不動産や預貯金といったプラスの財産のみを
イメージされていらっしゃる方が少なからずいらっしゃいます。
しかし、債務もマイナスの財産として、相続の対象になります。
つまり、被相続人に債務があった場合、
相続分に応じて債務を背負うことになってしまいます。
経験上、マイナスの財産を相続してしまい、
数年は頑張って返済していたものの、支払いが困難となり、
自己破産を選択した方を見たりもしてきました。
自分が借り入れたわけではないのに負債を負い、
自己破産をしなければならないとすれば
自分の人生が一変することにもなりかねません。
マイナスの財産が多い場合には相続放棄申述を行うことが考えられますが、
相続放棄をするには、原則として、
相続が発生したことを知った時から3か月と期間制限があります。
債権者からの督促は、大抵の場合、
この3か月を経過してから届くことが少なくありません。
そのため、被相続人が亡くなった場合、プラスの財産のみならず、
マイナスの財産の有無も確認することが必要です。
写真は、三重県伊勢市の伊勢神宮(下宮)前にある勾玉です。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
今日から仕事始めです。
今日もこれから外出です。
仕事始め早々、外出とは…
今年一年も、外に出ていたりして、
デスクにいる時間が短い一年になりそうな予感
当事務所では、今日が仕事納めです。
今年もたくさんの方にお世話になりました。
この場を借りてではありますが、ありがとうございました。
来年はどのような年になるのでしょうか…。
来年もよろしくお願いいたします。
写真は、今年国宝になりました、三重県津市にある高田本山専修寺です。
建物内部の写真も撮影OKなのですが、ネットにアップすることなどは
禁止されているとのことで、外観のみです。
内部はなかなかに見ごたえがあったので、アップできないのが残念。
機会があれば行ってみてください。
今日は、クリスマスですね
といっても、平日なので、当然、仕事です。
今日は、打ち合わせのあと、裁判所へ移動です。
裁判自体は、今年は今日で最後かな。
ただし、打ち合わせは年内続きますが
今日のおやつは、クリスマス用に、近くのアイスクリーム屋で
事前にケーキを注文しておきました。
弁護士・スタッフみんなで食べました。
みなさまも良いクリスマスを~
今日の午前中は、津の裁判所で期日を終えたあと、松阪の裁判所で期日。
津の事務所に戻って打ち合わせを3つ終えて、
再び松阪へ移動。移動後は、松阪の事務所で打ち合わせ。
今日は、津と松阪を2往復もする日でした。
自分で言うのも何ですが、大変効率の悪い予定の組み方です。
2往復もするような予定の組み方は、効率が悪いだけなので、
普段は組まないようにしています。
ところが、今日は、やむにやまれぬ事情があり、
急きょ2往復する予定となってしまいました。
移動するだけで疲れた一日でした。
昨日いただいたお菓子です。
疲れた時は甘いものが本当にうれしいです。
弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。
ありがとうございました。
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