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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


債務と相続

被相続人が亡くなってしばらく経過してから、

債権者から被相続人の債務に関し督促を受けたので、

どうしたらいいのか、

自分の借金ではないのに支払わなければならないのか、

といった相談を受けたりすることがあります。

相談の際、以前からよくあることなのですが、

債務も遺産に含まれると考えていない方が相当な数いらっしゃいます。

遺産というと、不動産や預貯金といったプラスの財産のみを

イメージされていらっしゃる方が少なからずいらっしゃいます。

しかし、債務もマイナスの財産として、相続の対象になります。

つまり、被相続人に債務があった場合、

相続分に応じて債務を背負うことになってしまいます。

経験上、マイナスの財産を相続してしまい、

数年は頑張って返済していたものの、支払いが困難となり、

自己破産を選択した方を見たりもしてきました。

自分が借り入れたわけではないのに負債を負い、

自己破産をしなければならないとすれば

自分の人生が一変することにもなりかねません。

マイナスの財産が多い場合には相続放棄申述を行うことが考えられますが、

相続放棄をするには、原則として、

相続が発生したことを知った時から3か月と期間制限があります。

債権者からの督促は、大抵の場合、

この3か月を経過してから届くことが少なくありません。

そのため、被相続人が亡くなった場合、プラスの財産のみならず、

マイナスの財産の有無も確認することが必要です。

 

伊勢神宮(下宮)前の勾玉.jpg

写真は、三重県伊勢市の伊勢神宮(下宮)前にある勾玉です。



今年もよろしくお願いいたします

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

今日から仕事始めです。

今日もこれから外出です。

仕事始め早々、外出とは…

今年一年も、外に出ていたりして、

デスクにいる時間が短い一年になりそうな予感sweat02

 

H300104 犬の王.JPG



仕事納めです

当事務所では、今日が仕事納めです。

今年もたくさんの方にお世話になりました。

この場を借りてではありますが、ありがとうございました。

来年はどのような年になるのでしょうか…。

来年もよろしくお願いいたします。

 

高田本山専修寺.JPG

写真は、今年国宝になりました、三重県津市にある高田本山専修寺です。

建物内部の写真も撮影OKなのですが、ネットにアップすることなどは

禁止されているとのことで、外観のみです。

内部はなかなかに見ごたえがあったので、アップできないのが残念。

機会があれば行ってみてください。



メリークリスマス!

今日は、クリスマスですねxmas

 

高島屋のクリスマス飾り.JPG

 

といっても、平日なので、当然、仕事です。

今日は、打ち合わせのあと、裁判所へ移動です。

裁判自体は、今年は今日で最後かな。

ただし、打ち合わせは年内続きますがsweat01

 

H291225 クリスマス(アイスケーキ).JPG

今日のおやつは、クリスマス用に、近くのアイスクリーム屋で

事前にケーキを注文しておきました。

弁護士・スタッフみんなで食べました。

みなさまも良いクリスマスを~



移動の1日でした

今日の午前中は、津の裁判所で期日を終えたあと、松阪の裁判所で期日。

津の事務所に戻って打ち合わせを3つ終えて、

再び松阪へ移動。移動後は、松阪の事務所で打ち合わせ。

今日は、津と松阪を2往復もする日でした。

自分で言うのも何ですが、大変効率の悪い予定の組み方です。

2往復もするような予定の組み方は、効率が悪いだけなので、

普段は組まないようにしています。

ところが、今日は、やむにやまれぬ事情があり、

急きょ2往復する予定となってしまいました。

移動するだけで疲れた一日でした。

 

H291219 いただきもの.JPG

昨日いただいたお菓子です。

疲れた時は甘いものが本当にうれしいです。

弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。

ありがとうございました。



研修・DVをめぐる法制度の概要と相談対応

昨日は、午後から三重弁護士会館で行われた研修に出席してきました。

テーマは、「DVをめぐる法制度の概要と相談対応」です。

DV防止法の概要や、保護命令の申立ての説明もありました。

講師(弁護士)の先生からの説明では、保護命令のところに

時間が割かれていたように思います。

 

以下、レジュメからの抜粋となります。

保護命令とは、DVの加害者から追跡、接触されないようにすること等を

目的とした、DV被害者保護のための裁判所の命令。

保護命令の要件は、

 1)配偶者から身体に対する暴力、または生命に対する脅迫を受け、

 2)さらなる暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが

   大きいこと

  (配偶者は元配偶者でもよく、事実婚も含む。)

 

上記のような基礎的なところから、申立時の留意点などの説明もあり、

勉強になりました。

 

また、「2016年改正ストーカー規制法の概要」と題する

研修もありました。

こちらは少し講師の先生が早口だったためか、

ついていくことができなかったので、

あとからレジュメを見直そうと思います。

 

研修のあとは、引き続き、両性の平等に関する委員会と

犯罪被害者支援委員会が開催されました。

そして、忘年会sign01

女性が多い委員会ということもあってか、おしゃれなコース料理でした。

パンなどは写真に撮っていませんので,以下一部です。

 

カルパッチョ.JPG 魚料理.JPG

お肉料理.JPG デザート.JPG

美味しい料理をいただきましたhappy01



お菓子をいただきました

昨日は、1日事務所を留守にしていました。

今日、事務所に来たら、お菓子が机に置いてありました。

昨日お菓子をいただいていたみたいです。

弁護士・スタッフみんなでいただきました。ありがとうございますhappy01

 

H291206 いただきもの.JPG

 

実は、先週も三重県外の裁判所に行ったりと、

事務所を不在にする日がありました。

普段の昼間は、打ち合わせや裁判所に行ったりと、

デスクにいないことも多々ありますが、

夜には事務所のデスクに戻れば、届いた書類を見たり、

書面を作成したりすることができます。

ただ、そもそも事務所にいなければ、当然ですが、

書類に目を通すこともできず、溜まる一方です。

ですので、事務所を長時間不在にするのは、未だに勇気がいります。

と言いつつも、また明日以降も三重県外への出張を控えていますがsweat01



強制わいせつ罪における成立要件について(判例変更)

性的意図なく「わいせつ行為」を行った場合に、

強制わいせつ罪が成立するか否かが争われた事件において、

平成29年11月29日、最高裁大法廷は、

従来の判例(昭和45年)を変更しました。

昭和45年の判例では、性的な欲望を満たす目的が必要とされてきました。

ところが、今回の最高裁の判断では、

「被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、

程度に目を向けるべきであって、

行為者の性的意図を同罪の成立要件とする昭和45年判例の解釈は、

その正当性を支える実質的な根拠を見いだすことがいっそう

難しくなっていると言わざるを得ず、もはや維持し難い。」などとし、

故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の

成立要件とすることは相当ではない、としました。

ただ、すべての場合において性的意図を不要にしたようでもないようです。

判決においては、「そのような個別具体的な事情の一つとして、

行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合が

ありうることは否定し難い。」とも記載されていますので、

その点にも注意が必要かと思います。

なお、「わいせつ」自体の定義については、

今回の判例では触れられておりません。

 

国選事件だと、女性弁護士だからか、

性犯罪事件の弁護が回ってくることはほとんどありません。

といって、判例変更等の情報を見逃すと大変な事態を招きかねません。

日々勉強ですね。

 

H291125 紅葉.JPG



差し入れをいただきました

本日、依頼者様から、差し入れをいただきました。

伊勢神宮下宮前にあるお店だそうです。

弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきましたdelicious

ありがとうございます。

 

H291120 おやつ.JPG

(一部です。いろいろな種類をいただきました。)



被災者の債務整理に関するガイドラインに関する研修

先日、三重弁護士会館で行われた、

「被災者の債務整理に関するガイドラインに関する研修」に

参加してきました。

このガイドラインは、

①債務者の自助努力による生活や事業の再建

②被災地の復興・再活性化

を制度目的とするものです。

適応対象は、平成27年9月2日後に災害救助法の適用を受けた自然災害です。

この研修自体は、1か月以上前から申し込みをしていたのですが、

偶然にも、先月日本列島を襲った台風21号により、

三重県伊勢市が大きな被害を受け、

災害救助法と被災者生活再建支援法の適用を受けたところです。

(良い偶然ではありませんが。)

 

ガイドライン適用のメリットしては、

①登録支援専門家の手続支援は無料

②自由財産の範囲が広い

③個人信用情報として登録されない

④保証債務の履行が原則求められない

といったことが挙げられるそうです。

 

ただ、手続きの適用を受けるための主な要件としては、

①個人(個人事業主含む)であること

②災害の影響によること(災害起因性)

③支払不能又は支払不能のおそれがあること(支払不能要件)

などが必要となります。

 

他にも手続きの流れなどを勉強してきました。

自然災害に遭われた方のお役に立てればと思います。

 

鹿の剥製.JPG



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