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強制わいせつ罪における成立要件について(判例変更)

性的意図なく「わいせつ行為」を行った場合に、

強制わいせつ罪が成立するか否かが争われた事件において、

平成29年11月29日、最高裁大法廷は、

従来の判例(昭和45年)を変更しました。

昭和45年の判例では、性的な欲望を満たす目的が必要とされてきました。

ところが、今回の最高裁の判断では、

「被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、

程度に目を向けるべきであって、

行為者の性的意図を同罪の成立要件とする昭和45年判例の解釈は、

その正当性を支える実質的な根拠を見いだすことがいっそう

難しくなっていると言わざるを得ず、もはや維持し難い。」などとし、

故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の

成立要件とすることは相当ではない、としました。

ただ、すべての場合において性的意図を不要にしたようでもないようです。

判決においては、「そのような個別具体的な事情の一つとして、

行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合が

ありうることは否定し難い。」とも記載されていますので、

その点にも注意が必要かと思います。

なお、「わいせつ」自体の定義については、

今回の判例では触れられておりません。

 

国選事件だと、女性弁護士だからか、

性犯罪事件の弁護が回ってくることはほとんどありません。

といって、判例変更等の情報を見逃すと大変な事態を招きかねません。

日々勉強ですね。

 

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