債務と相続
被相続人が亡くなってしばらく経過してから、
債権者から被相続人の債務に関し督促を受けたので、
どうしたらいいのか、
自分の借金ではないのに支払わなければならないのか、
といった相談を受けたりすることがあります。
相談の際、以前からよくあることなのですが、
債務も遺産に含まれると考えていない方が相当な数いらっしゃいます。
遺産というと、不動産や預貯金といったプラスの財産のみを
イメージされていらっしゃる方が少なからずいらっしゃいます。
しかし、債務もマイナスの財産として、相続の対象になります。
つまり、被相続人に債務があった場合、
相続分に応じて債務を背負うことになってしまいます。
経験上、マイナスの財産を相続してしまい、
数年は頑張って返済していたものの、支払いが困難となり、
自己破産を選択した方を見たりもしてきました。
自分が借り入れたわけではないのに負債を負い、
自己破産をしなければならないとすれば
自分の人生が一変することにもなりかねません。
マイナスの財産が多い場合には相続放棄申述を行うことが考えられますが、
相続放棄をするには、原則として、
相続が発生したことを知った時から3か月と期間制限があります。
債権者からの督促は、大抵の場合、
この3か月を経過してから届くことが少なくありません。
そのため、被相続人が亡くなった場合、プラスの財産のみならず、
マイナスの財産の有無も確認することが必要です。
写真は、三重県伊勢市の伊勢神宮(下宮)前にある勾玉です。
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