被災者の債務整理に関するガイドラインに関する研修
先日、三重弁護士会館で行われた、
「被災者の債務整理に関するガイドラインに関する研修」に
参加してきました。
このガイドラインは、
①債務者の自助努力による生活や事業の再建
②被災地の復興・再活性化
を制度目的とするものです。
適応対象は、平成27年9月2日後に災害救助法の適用を受けた自然災害です。
この研修自体は、1か月以上前から申し込みをしていたのですが、
偶然にも、先月日本列島を襲った台風21号により、
三重県伊勢市が大きな被害を受け、
災害救助法と被災者生活再建支援法の適用を受けたところです。
(良い偶然ではありませんが。)
ガイドライン適用のメリットしては、
①登録支援専門家の手続支援は無料
②自由財産の範囲が広い
③個人信用情報として登録されない
④保証債務の履行が原則求められない
といったことが挙げられるそうです。
ただ、手続きの適用を受けるための主な要件としては、
①個人(個人事業主含む)であること
②災害の影響によること(災害起因性)
③支払不能又は支払不能のおそれがあること(支払不能要件)
などが必要となります。
他にも手続きの流れなどを勉強してきました。
自然災害に遭われた方のお役に立てればと思います。
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