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被災者の債務整理に関するガイドラインに関する研修

先日、三重弁護士会館で行われた、

「被災者の債務整理に関するガイドラインに関する研修」に

参加してきました。

このガイドラインは、

①債務者の自助努力による生活や事業の再建

②被災地の復興・再活性化

を制度目的とするものです。

適応対象は、平成27年9月2日後に災害救助法の適用を受けた自然災害です。

この研修自体は、1か月以上前から申し込みをしていたのですが、

偶然にも、先月日本列島を襲った台風21号により、

三重県伊勢市が大きな被害を受け、

災害救助法と被災者生活再建支援法の適用を受けたところです。

(良い偶然ではありませんが。)

 

ガイドライン適用のメリットしては、

①登録支援専門家の手続支援は無料

②自由財産の範囲が広い

③個人信用情報として登録されない

④保証債務の履行が原則求められない

といったことが挙げられるそうです。

 

ただ、手続きの適用を受けるための主な要件としては、

①個人(個人事業主含む)であること

②災害の影響によること(災害起因性)

③支払不能又は支払不能のおそれがあること(支払不能要件)

などが必要となります。

 

他にも手続きの流れなどを勉強してきました。

自然災害に遭われた方のお役に立てればと思います。

 

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