ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
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→ 弁護士法人 心(三重弁護士会、愛知県〈旧名古屋〉弁護士会、岐阜県弁護士会)
今年も最後です
今年も残すところ、今日だけとなってしまいました。
昨日の新聞に、
観光庁が旅行会社が募集する海外旅行ツアーのキャンセル料を、
出発の90日前から徴収できるよう、
旅行業法に基づく「標準旅行業約款」の規定を見直す方針を固めた
との記事が掲載されていました。
旅行好きな私としては、気になる記事でした。
ただ、弁護士として、日々の業務に追われ、
最近はなかなか旅行には行けていません![]()
来年は、旅行に行けるよう、仕事の効率化を図っていきたいです。
仕事納め
今年も今日で仕事納めです。
今年も仕事上、いろいろな方々にお世話になりました。
ありがとうございました。
出勤している後輩弁護士、事務員さんらと、事務所で、
お昼に、カレーを食べました。
美味しかった![]()
実は、昨年の仕事納めの日もみんなでカレーを食べたんです![]()
仕事納めの日は、カレーが恒例となりそうです。
遺産の分割
遺産を分割する方法としては、以下の方法などがあります。
ア)現物分割
イ)代償分割
ウ)換価分割
エ)共有とする方法
ア)現物分割
・遺産に属する財産をそのまま分割する方法
例えば、A土地は妻に、B土地は長男に、などという方法
・個々の物をそれぞれ分割する方法
例えば、A土地をaとbに分筆し、aを妻に、bを長男に、などという方法
・上記2つを合わせた方法
イ)代償分割
共同相続人の1人(又は数人)に遺産を取得し、
その取得者がその代償として、
取得しなかった相続人に対して、金銭債務等を負担すること
ウ)換価分割
遺産となっている財産を金銭に換価し、その価額を分割する方法
エ)共有とする方法
遺産を現物分割や換価分割とすることなく、
遺産の全部(又は一部)を共同相続人の共有とする方法
写真は、三島由紀夫の「潮騒」の舞台となった、
三重県鳥羽市にある神島のカルスト地形です。
三重県松阪市の駅前にて
先日、松阪に行った際、駅前に鈴の像(?)を発見![]()
三重県松阪市は、
江戸時代の国学者・医師等であった本居宣長が生まれたところです。
本居宣長は、鈴のコレクターで、
駅鈴のレプリカなども多く所有していたそうです。
また、自宅に「鈴屋」という屋号も付けたそうです。
そんな本居宣長生誕の地ということで、
駅前に写真のような鈴が飾られているんですね。
鈴を上から撮影してみました![]()
ランチ会
先日、主に私のサポートをしてくださっている事務員さんたちを誘って、
ランチ会を開催しました。
事務的な仕事まで自分でしていたら、
弁護士としての仕事の効率が図れないですし、
事務員さんのサポートあっての弁護士業務です。
そんな感謝の気持ちを込めてのランチ会です。
1年間お疲れ様、そして、ありがとうございました![]()
(ちょっと気が早いですが)来年もよろしくお願いします![]()
写真は、ランチ会のときのメニューです。
三重県の特産品・松阪牛のレアステーキ重とばらちらしの二色重です。
ライプニッツ係数
後遺症逸失利益の請求は、
長期間にわたって発生する収入減による損害を、一時金で受け取るため、
将来の利息分(中間利息)を差し引き計算することにより、
将来の利益を現在の価値に換算する必要があります。
つまり、もらったお金を運用すれば、利息が付加されるのですから、
現在請求できる額は、将来もらえるはずの金額から、
それまでの利息分を控除した金額と言うことになります。
ライプニッツ係数は、このように、
中間利息を引いた計算で用いられる係数のことを言います。
写真は、「ないしょもち」といい、
三重県多気郡大台町のふるさと耕房が製作している生菓子だそうです。
もちもちした食感と、よもぎの風味が何とも言えず、美味しい![]()
お食事会(他士業の先生と)
他士業の先生とのお食事会を開催しました。
他士業の先生とお話をしていると、
弁護士とは違う観点から話をされたりして、
すごく参考になったり、刺激を受けたりします![]()
他士業の先生方と交流を深め、
依頼者の方々からいろいろな相談を受けた際、
それぞれの専門家と話をしつつ、
適切なアドバイスができればいいなと思います。
写真は、お食事会で出された食事の一部です。
メリークリスマス
本日、三重県のお隣、愛知県では雪が降り、
(少し)ホワイトクリスマスとなったようです![]()
三重県北部では冷たい風が吹いていたのですが、
愛知県のようにホワイトクリスマスとまではいかず![]()
ところで、今年も残り1週間となってしまいました。
1年というのは、あっという間ですね。
相続財産管理費用
相続財産の調査、官報公告のための費用、
相続財産管理人の報酬等は、相続財産の中から捻出するとされています。
ただ、家庭裁判所は、費用を要する行為につき
当事者にその費用を予納(あらかじめ納めておく)ことができる、
と規定されています。
そして、一般に、相続財産の内容からして相続財産管理人の報酬を含む
管理費用の財源が見込めない場合には、
管理費用の予納が必要であるとされています。
例えば、相続財産の中に、現金、預貯金等の流動資産がなく、
それ以外の財産が担保権の設定が不動産であるような場合などが、
挙げられます。
予納金は、具体的事情等によって異なりますが、
数十万はかかると思われます。
そして、予納金の納付がない間は、
相続財産管理人が選任未定の状態が続くこととなります。
写真は、紀伊長島駅前で撮影したものです。
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