交通事故に基づく損害賠償金と税金
確定申告の時期になったりすると、たまに聞かれるのが、
加害者側保険会社から支払われた示談金について税金が課せられますか?
という質問です。
原則として、慰謝料に税金はかかりません。
これは、慰謝料は利益を得ているわけではないので、
非課税とされているためです。
ただ、過剰な慰謝料や見舞金を受領した場合には、
税金がかかってしまう可能性もあります。
これは、不適当に過剰な慰謝料を受け取った場合には、
贈与税の対象となる可能性があるためです。
また、示談金(損害賠償金)の内容には、休業損害も含まれます。
休業損害は、もし事故に遭わなければ得られたであろう給与と
言うことになりますので、所得税が課せられるようにも思われます。
しかし、損害賠償金であるにもかかわらず、
所得税が課せられるのは不均衡であるので、
税金がかからないとされています。
上記のように、原則として損害賠償金には税金が課せられていません。
ただし、損害賠償金を受領したのが個人事業主の場合、損害項目によっては、
税金が課せられる場合があるので、注意が必要です。
例えば、商品の配送中の事故で売れなくなった商品について
損害賠償金を受け取った場合などは非課税とならないので注意が必要です。
先日、元依頼者様からお菓子の差し入れをいただきました。
1月下旬あたりから色々とあり、食事もまともに食べられないなど、
体調を崩してしまいました。
何とかすでに入っている期日などの予定はこなしてはいたのですが…。
そんなときに、「ありがとう」の言葉とともに差し入れられたお菓子。
本当にうれしかったです。
持ってきていただいたとき不在だったため直接お礼を言えませんでしたが、
本当にありがとうございました。