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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

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弁護士法人 心(三重弁護士会、愛知県〈旧名古屋〉弁護士会、岐阜県弁護士会)




今日は何の日?(2月4日)

今日は、今年の大河ドラマの主人公、「平清盛」の命日です(1181年)。

平清盛といえば、三重県で生まれたと伝わります。

昨年の大河ドラマ「江~姫たちの戦国~」の主人公「江」も、

幼少期を三重県津市で過ごしたことは、三重県では有名ですが、

平清盛と三重県にもゆかりがあったのですね。

 

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節分

今日は、節分です。

事務員さんが、「福引せんべい」というお菓子を買ってきてくれました。

 

「福引せんべい」とは、三重県の津市から松阪市あたりの中勢地区で、

節分の時期に販売される、厄除けの煎餅で、

煎餅を割ると、中に縁起物や玩具が入っています。

 

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割るとこんな感じです。

 

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後輩弁護士からのお土産

後輩弁護士が、伊勢の裁判所に出廷した帰り道に、

事務所に伊勢名物の「ぱんじゅう」を買ってきてくれました。

いつも美味しいお土産をありがとうhappy01

 

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パワハラについての報道

職場のいじめ対策について検討している

厚生労働省の円卓会議のワーキンググループ(以下、「WG」)が、

1月30日、パワハラについての報告書をまとめたとの報道がありました。

同報告書は、パワハラについて、

「業務の適正範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えたり、

職場環境を悪化させたりする行為」と定義しています。

パワハラというと、今までは、

上司からのいじめ・嫌がらせというイメージがあったかと思います。

しかし、WGは、企業の聞き取りや訴訟事例の検討などを行い、

その結果、同僚からの嫌がらせや、

IT知識が豊富な若手社員が

上司に嫌がらせをするなどの事例が多いことが判明したことなどから、

パワハラの定義を幅広くすべきであるとの報告書をまとめたとのことです。

なお、円卓会議は、3月末をめどに最終的な提言をまとめる予定だそうです。

 

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後輩弁護士とランチバイキングに行きました。

最近、野菜を食べていなかったので、

意識して野菜を中心にお皿に盛りましたrestaurant


素因減額の事例

1月31日付ブログで素因減額とは何かを書きましたpencil

今回は、素因減額が問題となった事例について書きます。

 

(1) 心因的素因が問題となった事例

さいたま地裁平成22年9月29日判決

頭頸部症候群等で14級9号の後遺症を残したとする被害者につき、

事故当初は「加療約2週間」との診断であったが、

その後顔面の痙攣、右指の異常を訴える等多彩な愁訴となり、

治療やリハビリを受けるも効果があまり見られず、

むしろ悪化する傾向がみられることからすると、

心因的要因による影響が相当程度あることが推認できるとし、

原告の損害は本件事故のみによって通常発生する程度、

範囲を超えているとして、原告の損害から20%を控除した。

 

(2) 体質的素因(疾患・身体的特徴)が問題となった事例

京都地裁平成22年12月14日判決

停車中に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫で入通院し、

その間、外傷性頸部症候群、頚部脊柱い管狭窄症と診断され、

脊柱の変形傷害を残すとして11級7号の後遺障害認定を受けた被害者につき、

本件事故後の症状は

事故に起因するC6/7の椎間板ヘルニアによるものと考えられるが、

既往症であるC3/4、5/6の椎間板ヘルニア等により生じた以前の症状と

共通又は類似するものがある等から、

公平の観点から被害者の損害から20%の素因減額を認めた。

 

 

交通事故被害に関するご相談は、無料で承っております。

お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

 

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写真は、信州へ出かけた際に、

事務所へのお土産としたお菓子です。


相談室にお花を飾りました

受付に加え、相談室にもお花を飾りましたnote

受付のお花も相談室のお花もどちらも「プリザーブドフラワー」です。

 

相談室によって、色合いが違う、お花を飾りました。

当事務所にお越しいただく方は、お花にもぜひご注目くださいhappy01

弁護士事務所の相談室というと、殺風景なイメージがあるかもしれませんが、

これで少しはイメージが変わっていただけると嬉しいです。

 

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素因減額とは

先日、事務所内勉強会がありました。

今回のテーマは、「交通事故」に関するもので、主に素因減額についてでした。

 

素因減額とは普段耳にしない言葉だと思います。

 

素因減額論とは、事故と被害者の身体(又は生命)に生じた損害との間に

相当因果関係が認められるとしても、

当該被害者が有していた素因が寄与・競合することにより、

損害が発生または拡大した場合、

この素因をもって損害賠償額を減額することができるのか。

どの程度できるのか。というものです。

 

素因とは、被害者自身の属性のうち、

「健康」という基準からずれる部分あるいは被害者の「個性」を言います。

この素因は、

(1)心因的素因、と、(2)体質的素因(疾患・身体的特徴)に分類されます。

多くの判例があるところですが、概括的に、

(1)の場合は素因減額は可能とされ、

(2)の場合で疾患(病気)であれば素因減額は可能であるが、

単なる身体的特徴で疾患に当たらなければ、

素因減額は原則できないとされています。

(1)(2)に関する、それぞれの事例は、後日、書きますpencil

 

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写真は、事務員さんからいただいた北海道土産等。

北海道は好きで昔よく行きましたが、

弁護士になってからは忙しくて行けていないので、

久しぶりに北海道に行きたいですairplane

北海道グルメを満喫したいし、

温泉に、旭山動物園にも行きたいなぁhappy01


受付にお花を飾りました

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受け付けに、お花を飾りましたhappy01

弁護士事務所というと、

少し敷居が高い、行きにくいと感じられる方も多いかもしれませんが、

そういった方々の緊張が、

少しでもほぐれるきっかけになればと思います。

 


医師等への謝礼金

交通事故の被害者が医師や看護師等に謝礼を支払った場合、

その謝礼は損害と認められる野でしょうか。

 

社会通念上相当なものであれば、

損害として認められることがあります。

ただ、最近の傾向としては、

医師等への謝礼を損害として認めた例は少ないように思われます。

といっても、例えば、治療に適切な医療機関を尽力して探して貰ったなど、

謝礼が支払われるのが当然のような事情があれば、

損害として認められることもあります。

 

(例)

東京高判平成8年10月22日

学生(18歳・男性)が

植物状態に近い後遺障害(1級)を残した事案につき、

植物状態となった被害者の受入先病院が少ないために、

その入院先を確保するために必要であったとして、

支出した医師謝礼金200万円のうち、100万円を損害として認めた。

 

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写真はいただきもののお菓子。

三重県四日市市銘菓「采女なごん」です。

美味しくいただきました。

ありがとうございましたhappy01


串揚げ

当弁護士法人の入居するビルに入る串揚げ屋さんで、

後輩弁護士らと串揚げを食べました。

立ち飲み屋というスタイルのお店に行ったのは初めてです。

ゆっくりと食事を楽しむという感じではありませんが、

アツアツの揚げたての串を出してくれるので、

みんなで美味しいねーと言いながら、いただきましたdelicious

 

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