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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


交通事故に基づく損害賠償金と税金

確定申告の時期になったりすると、たまに聞かれるのが、

加害者側保険会社から支払われた示談金について税金が課せられますか?

という質問です。

 

原則として、慰謝料に税金はかかりません。

これは、慰謝料は利益を得ているわけではないので、

非課税とされているためです。

ただ、過剰な慰謝料や見舞金を受領した場合には、

税金がかかってしまう可能性もあります。

これは、不適当に過剰な慰謝料を受け取った場合には、

贈与税の対象となる可能性があるためです。

 

また、示談金(損害賠償金)の内容には、休業損害も含まれます。

休業損害は、もし事故に遭わなければ得られたであろう給与と

言うことになりますので、所得税が課せられるようにも思われます。

しかし、損害賠償金であるにもかかわらず、

所得税が課せられるのは不均衡であるので、

税金がかからないとされています。

 

上記のように、原則として損害賠償金には税金が課せられていません。

ただし、損害賠償金を受領したのが個人事業主の場合、損害項目によっては、

税金が課せられる場合があるので、注意が必要です。

例えば、商品の配送中の事故で売れなくなった商品について

損害賠償金を受け取った場合などは非課税とならないので注意が必要です。

 

20210201いただきもの.JPG

先日、元依頼者様からお菓子の差し入れをいただきました。

1月下旬あたりから色々とあり、食事もまともに食べられないなど、

体調を崩してしまいました。

何とかすでに入っている期日などの予定はこなしてはいたのですが…。

そんなときに、「ありがとう」の言葉とともに差し入れられたお菓子。

本当にうれしかったです。

持ってきていただいたとき不在だったため直接お礼を言えませんでしたが、

本当にありがとうございました。



債務整理相談

先日、外部の相談会で複数の債務整理案件の相談がありました。

司法書士の先生にすでに任意整理を依頼しているとのことでしたが、

返済額が厳しくなってきたとのことで、いわゆるセカンドオピニオンです。

 

収支のバランスを考えると、確かに、任意整理では難しそうでした。

自己破産や個人再生も検討した方がよいと思える状態でした。

それにもかかわらず、依頼した先では、ほかの手段の検討もなく、

任意整理を進められたそうです。

もちろん、依頼者ご本人が、自己破産や個人再生は回避したい、

任意整理でいきたいという強い希望があれば、

私たちもできる限り任意整理で進められるように努めますが、

経験上、無理して任意整理した場合、返済計画の途中で支払えなくなる

ケースも出てきます。

債務整理をする場合(弁護士や司法書士に依頼する場合)、

大きな覚悟を持って臨まれる方もいらっしゃいますので、

その覚悟に見合うよう、

できる限り無理のない返済計画等を考えたいものです。

 

20210115大阪地裁までの道のり.JPG

先々週は、出廷のため、大阪に行ってきました。

写真は、駅から裁判所までの間にある「中之島図書館」です。

他にも興味深い建物が複数ありました。

コロナが落ち着いたら、ゆっくり観光(?)しに行きたいと思います。

 

20210115お土産DSC_0895.JPG

裁判所の帰り、駅構内のお店で、事務所へのお土産に「生どら焼き」を購入。

クリスマスケーキのリベンジをしようと、じゃんけん大会(?)を実施。

なのに、またまた負けてしまいましたbearing



仕事始め

明けましておめでとうございます。

 

当弁護士法人は、今日が仕事始めです。

昨年12月31日から1月3日まで、いわゆる正月休みでした。

ただ、新型コロナの関係で、近くのスーパーに1回お買い物に行っただけで

(しかも、買うものを決めて入店したので、店内滞在時間は5分程度)、

家にこもっていました。

今年はコロナの関係でどうなるのかな、と思っていた矢先に、

1都3県に緊急事態宣言の発令を検討、とのニュース。

今年はどのような一年になっていくのでしょうか…。

 

とりあえず、今できることからやっていこうと思います。

 

20210104ランチ.JPG

お昼に事務所近くのお店でピザをテイクアウト。

スタッフとシェアしていただきました。

当然ですが、各自のデスクでの食事です。

一緒のテーブルで食事できるのは、いつになるのでしょうか…



仕事納めです

当弁護士法人は、今日が仕事納めです。

今年もたくさんの方にお世話になりました。

ありがとうございました。

 

今年最後に届いた郵便の中に、異議申立ての結果が届きました。

非該当から14級に。

異議申立てが通って良かったです。

仕事納めの日に良い通知を受け取って、一安心です。

 

来年も頑張っていきたいと思いますsign01

 

20201230仕事納めの寿司弁当.JPG

仕事納めの日は事務所近くのお寿司屋で寿司弁当をテイクアウト。

(右上はバウムクーヘンです)

スタッフの分も予約して、みんなでいただきました。

(といっても、コロナ対策のため、各自のデスクでの食事ですが。)


 



自然債務整理ガイドラインのコロナ特則に関する研修

先週、三重弁護士会で行われた、

ガイドラインに関する研修会に参加してきました。

支援弁護士になった場合、どのような流れになるのかなどの説明でした。

時間としては、2時間弱だったのですが、

かなり内容が濃く、勉強になりました。

概要を読んでいても分からなかったところがあったのですが、

この点については、質疑応答で他の参加者から質問が上がり、

回答を得られました。

 

債務整理の相談に来られる方の話を聞いていても、

コロナで収入が減少し支払いが難しくなったという方は、

現在のところ、想定ほど多くないような気がします

(たまたまかもしれませんが)。

コロナ前から滞納が始まっていたりするケースもありますので。

 

三重県ではどの程度の人数がガイドライン適用の申し込みがあるのか、

現時点では未定ですが、今後増えていくのでしょうか。

 

ガイドラインを使った場合、ブラックリストに載らないのが

メリットの1つと言われます。

確かに、ブラックリストになることに拒否感を抱いている方は、

相談に乗っていると、ある程度の人数いらっしゃいますので、

メリットと言えるのかもしれません。

ただ、弁護士に依頼し手続きに着手すると、

依頼された弁護士が介入通知を出し、支払いを一旦止めますので、

その点を希望して、相談に来られる方がいらっしゃいます。

ガイドラインを使った場合、ガイドラインの手続着手の申出だけでは

支払いが止まらないようです。

書類の準備等ができ、全債権者同時に債務整理の申出をしたら、

申出の提出により一時停止することになります。

つまり、書類の準備などをしている間も支払いが停止しません。

準備に時間がかかれば、その分、支払が停止しない期間も長くなります。

この点においては、すぐに支払いを止めたいという希望には添えないので、

債務者にとってメリットと言えるのかは疑問に感じました。

 

ニュースなど見ていても、まだまだ新型コロナウィルス新規感染者の数が

落ち着く様子はありません。

今後、債務整理案件がどのようになっていくのか、

注視していきたいところです。

 

20201225クリスマスケーキ.JPG

先週クリスマスだったので、事務所にケーキの差し入れをしました。

じゃんけんをして、勝った人から選んでいくことにしたら、

じゃんけんに負け、最後になってしまいましたsweat01



自然災害債務整理ガイドラインの新型コロナへの適用

2020年12月1日から、

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインが、

新型コロナにより債務の返済に困っている方にも適用される

ことになりました。

 

この制度を利用すると、

①既往債務の減免

②個人信用情報機関に登録されない

③財産の一部を手元に残せる

④手続き支援を無料で受けられる

などのメリットを受けられるようになります。

 

制度の利用を受けるためには、

まず、債務のうち最大の債権者に対して適用の申し出を行い、

同意を得るところから始まります。

また、そもそも、債務整理に関するガイドラインの適用を

受けるための要件も必要となります。

例えば、

 ・新型コロナウィルス感染症の影響により、

  基準日(2020年2月2日)以前の収入や売り上げ等と比べて、

  収入や売り上げ等が減少したこと

 ・基準日以前に、対象債務について期限の利益喪失事由に該当する

  行為がなかったこと

  (ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りではない)

 ・免責不許可事由がないこと

などです。

 

また対象となる債務は、

①2020年2月1日以前に負担していた既往債務

②2020年2月2日以降、特則制定日(2020年10月30日)までに

 新型コロナウィルス感染症の影響による収入や売り上げ等の減少に

 対応することを主な目的として政府系金融機関や民間金融機関から

 貸付け等を受けたことに起因する債務、とされています。

2020年10月31日以降に受けた貸付け等に起因する債務は減免の対象にはなりません。

 

もうすぐガイドラインの適用が始まりますが、どれぐらいの方が

この適用を受けていくことになるのでしょうか。

債務整理案件を取り扱っている弁護士としては気になるところです。

 

20201127お菓子.JPG 20201127いただきもの.JPG

先日、依頼者様にいただいたチョコレートです。

開けてみたら、2段になっていました!

スタッフと一緒においしくいただいています。

ありがとうございましたhappy01



健康診断

毎年10月に健康診断を受けます。

今年も受けに行ってきました。

健康診断と言っても、簡単なものなので、

普段なら2時間もかからない程度のものです。

ところが、今年は新型コロナが流行しているためか、

受付されるまでも普段以上に時間がかかりました。

予約した時間になっても、受付が始まらないぐらいです

(例年は早めにいっても受付していただけるのですが)。

受付までの待ち時間も、中ではなく、外で待ったりしましたし、

待合のところも、ベンチに座る際には1人分ずつ間隔を空けるように

との張り紙もあり。

例年とは様相が異なっていました。

健康診断の間も、事務所からメールが届きますので、

待ち時間などにメールの返信をしたり、時間を有効に使うことはできますが。

まだ結果は来ていませんが、どんな結果が届くのか…少し不安。

 

先日、日本弁護士連合会の犯罪被害者支援委員会のZOOMでの会議に

参加しようと思ったのですが、

ノートパソコンが所内のネットに上手くつながらず、会議出席を断念。

このままでは会議に出席できない状態が続くので、

早くネットにつなげなければと思いつつ…

 

20201028 伊勢市駅前.JPG

先日、裁判のため伊勢へ。

伊勢市駅の前で撮影



個人事業主の休業損害

最近、立て続けに個人事業主の方の休業損害に関する相談がありました。

 

休業損害は、傷害により仕事を休んだことによる収入の喪失に対する

損害のことを言います。

 

給与所得者の場合であれば、事故前の現実の給与額を基礎として

計算することになります。

また、休業した日については、勤務先に休業損害証明書を

記載していただくことになります。

そのため、休業する必要性があったか否かが問題となることはありますが、

収入の基礎となる額が問題となることは少ないと思います。

 

これに対し、個人事業主の場合、原則として、

事故前年の確定申告額を基礎として計算することになります。

ただ、中には所得額を少なくして申告している方がいたあり、

そもそも申告していない方もいらっしゃいます。

そのような場合、実際の収入を主張したとしても、

確定申告上は少しの収入しか得ていないし、もしくは、

所得がないとしていたのに、

言い分が異なるのではないかと思われてしまいます。

そのため、実際の収入を主張すること自体は否定されないものの、

申告外の所得の認定は厳しく判断されてしまいます。

そのため、所得額を少なくして申告していたり、

そもそも確定申告していないと交通事故被害に遭った場合、

収入の補填がなされない場合があります。

 

20200930 四日市駅.JPG

本日は津事務所ではなく、四日市事務所で仕事。

駅前のご当地キャラを撮影



あおり運転

2か月ほど前の話になりますが、妨害運転罪が創設され、

いわゆる「あおり運転」に厳しい罰則が科されることとなりました。

妨害運転罪が創設された道路交通法の一部を改正する法律は、

令和2年6月30日から施行されています。

 

①あおり運転をした場合

他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、

当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある

方法によるものをした場合

→3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

②あおり運転に加え、著しい危険を生じさせた場合

①の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、

その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合

→5年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

一定の違反とは?(妨害運転の対象となる類型)

・車間距離不保持

・進路変更禁止違反(急な進路変更など)

・急ブレーキ禁止違反

・追越し違反(危険な追い越しなど)

・通行区分違反(対向車線へのはみだしなど)

・警音器使用制限違反(執拗なクラクションなど)

・減光等義務違反(執拗なパッシングなど)

・安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転など)

・最低速度違反(高速道路での低速走行など)

・高速自動車国道等駐停車違反

 

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三重所属のスタッフの一人が入社から10年となりました。

そのお祝いにケーキを購入。

お菓子をブーケのようにラッピングされているものもプレゼントに



新たな拠点開設

先月の三重県四日市市に続き、

今月は、千葉県にも千葉法律事務所を開設しました。

同所のホームページのリンクを貼ってみますので,ぜひご覧ください。

https://www.chiba-bengoshi.pro/

 

今日は土用の丑の日です。

毎年、津の事務所では鰻弁当をテイクアウトして、

お昼にみんなでお話しながら食べていました。

しかし今は新型コロナが流行中!

鰻弁当を用意したものの、集まって食べることは止め、

各自離れて静かにいただきました。

 

20200721ウナギ弁当.JPG



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