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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


自然債務整理ガイドラインのコロナ特則に関する研修

先週、三重弁護士会で行われた、

ガイドラインに関する研修会に参加してきました。

支援弁護士になった場合、どのような流れになるのかなどの説明でした。

時間としては、2時間弱だったのですが、

かなり内容が濃く、勉強になりました。

概要を読んでいても分からなかったところがあったのですが、

この点については、質疑応答で他の参加者から質問が上がり、

回答を得られました。

 

債務整理の相談に来られる方の話を聞いていても、

コロナで収入が減少し支払いが難しくなったという方は、

現在のところ、想定ほど多くないような気がします

(たまたまかもしれませんが)。

コロナ前から滞納が始まっていたりするケースもありますので。

 

三重県ではどの程度の人数がガイドライン適用の申し込みがあるのか、

現時点では未定ですが、今後増えていくのでしょうか。

 

ガイドラインを使った場合、ブラックリストに載らないのが

メリットの1つと言われます。

確かに、ブラックリストになることに拒否感を抱いている方は、

相談に乗っていると、ある程度の人数いらっしゃいますので、

メリットと言えるのかもしれません。

ただ、弁護士に依頼し手続きに着手すると、

依頼された弁護士が介入通知を出し、支払いを一旦止めますので、

その点を希望して、相談に来られる方がいらっしゃいます。

ガイドラインを使った場合、ガイドラインの手続着手の申出だけでは

支払いが止まらないようです。

書類の準備等ができ、全債権者同時に債務整理の申出をしたら、

申出の提出により一時停止することになります。

つまり、書類の準備などをしている間も支払いが停止しません。

準備に時間がかかれば、その分、支払が停止しない期間も長くなります。

この点においては、すぐに支払いを止めたいという希望には添えないので、

債務者にとってメリットと言えるのかは疑問に感じました。

 

ニュースなど見ていても、まだまだ新型コロナウィルス新規感染者の数が

落ち着く様子はありません。

今後、債務整理案件がどのようになっていくのか、

注視していきたいところです。

 

20201225クリスマスケーキ.JPG

先週クリスマスだったので、事務所にケーキの差し入れをしました。

じゃんけんをして、勝った人から選んでいくことにしたら、

じゃんけんに負け、最後になってしまいましたsweat01



自然災害債務整理ガイドラインの新型コロナへの適用

2020年12月1日から、

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインが、

新型コロナにより債務の返済に困っている方にも適用される

ことになりました。

 

この制度を利用すると、

①既往債務の減免

②個人信用情報機関に登録されない

③財産の一部を手元に残せる

④手続き支援を無料で受けられる

などのメリットを受けられるようになります。

 

制度の利用を受けるためには、

まず、債務のうち最大の債権者に対して適用の申し出を行い、

同意を得るところから始まります。

また、そもそも、債務整理に関するガイドラインの適用を

受けるための要件も必要となります。

例えば、

 ・新型コロナウィルス感染症の影響により、

  基準日(2020年2月2日)以前の収入や売り上げ等と比べて、

  収入や売り上げ等が減少したこと

 ・基準日以前に、対象債務について期限の利益喪失事由に該当する

  行為がなかったこと

  (ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りではない)

 ・免責不許可事由がないこと

などです。

 

また対象となる債務は、

①2020年2月1日以前に負担していた既往債務

②2020年2月2日以降、特則制定日(2020年10月30日)までに

 新型コロナウィルス感染症の影響による収入や売り上げ等の減少に

 対応することを主な目的として政府系金融機関や民間金融機関から

 貸付け等を受けたことに起因する債務、とされています。

2020年10月31日以降に受けた貸付け等に起因する債務は減免の対象にはなりません。

 

もうすぐガイドラインの適用が始まりますが、どれぐらいの方が

この適用を受けていくことになるのでしょうか。

債務整理案件を取り扱っている弁護士としては気になるところです。

 

20201127お菓子.JPG 20201127いただきもの.JPG

先日、依頼者様にいただいたチョコレートです。

開けてみたら、2段になっていました!

スタッフと一緒においしくいただいています。

ありがとうございましたhappy01



健康診断

毎年10月に健康診断を受けます。

今年も受けに行ってきました。

健康診断と言っても、簡単なものなので、

普段なら2時間もかからない程度のものです。

ところが、今年は新型コロナが流行しているためか、

受付されるまでも普段以上に時間がかかりました。

予約した時間になっても、受付が始まらないぐらいです

(例年は早めにいっても受付していただけるのですが)。

受付までの待ち時間も、中ではなく、外で待ったりしましたし、

待合のところも、ベンチに座る際には1人分ずつ間隔を空けるように

との張り紙もあり。

例年とは様相が異なっていました。

健康診断の間も、事務所からメールが届きますので、

待ち時間などにメールの返信をしたり、時間を有効に使うことはできますが。

まだ結果は来ていませんが、どんな結果が届くのか…少し不安。

 

先日、日本弁護士連合会の犯罪被害者支援委員会のZOOMでの会議に

参加しようと思ったのですが、

ノートパソコンが所内のネットに上手くつながらず、会議出席を断念。

このままでは会議に出席できない状態が続くので、

早くネットにつなげなければと思いつつ…

 

20201028 伊勢市駅前.JPG

先日、裁判のため伊勢へ。

伊勢市駅の前で撮影



個人事業主の休業損害

最近、立て続けに個人事業主の方の休業損害に関する相談がありました。

 

休業損害は、傷害により仕事を休んだことによる収入の喪失に対する

損害のことを言います。

 

給与所得者の場合であれば、事故前の現実の給与額を基礎として

計算することになります。

また、休業した日については、勤務先に休業損害証明書を

記載していただくことになります。

そのため、休業する必要性があったか否かが問題となることはありますが、

収入の基礎となる額が問題となることは少ないと思います。

 

これに対し、個人事業主の場合、原則として、

事故前年の確定申告額を基礎として計算することになります。

ただ、中には所得額を少なくして申告している方がいたあり、

そもそも申告していない方もいらっしゃいます。

そのような場合、実際の収入を主張したとしても、

確定申告上は少しの収入しか得ていないし、もしくは、

所得がないとしていたのに、

言い分が異なるのではないかと思われてしまいます。

そのため、実際の収入を主張すること自体は否定されないものの、

申告外の所得の認定は厳しく判断されてしまいます。

そのため、所得額を少なくして申告していたり、

そもそも確定申告していないと交通事故被害に遭った場合、

収入の補填がなされない場合があります。

 

20200930 四日市駅.JPG

本日は津事務所ではなく、四日市事務所で仕事。

駅前のご当地キャラを撮影



あおり運転

2か月ほど前の話になりますが、妨害運転罪が創設され、

いわゆる「あおり運転」に厳しい罰則が科されることとなりました。

妨害運転罪が創設された道路交通法の一部を改正する法律は、

令和2年6月30日から施行されています。

 

①あおり運転をした場合

他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、

当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある

方法によるものをした場合

→3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

②あおり運転に加え、著しい危険を生じさせた場合

①の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、

その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合

→5年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

一定の違反とは?(妨害運転の対象となる類型)

・車間距離不保持

・進路変更禁止違反(急な進路変更など)

・急ブレーキ禁止違反

・追越し違反(危険な追い越しなど)

・通行区分違反(対向車線へのはみだしなど)

・警音器使用制限違反(執拗なクラクションなど)

・減光等義務違反(執拗なパッシングなど)

・安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転など)

・最低速度違反(高速道路での低速走行など)

・高速自動車国道等駐停車違反

 

202008 10周年祝.JPG

三重所属のスタッフの一人が入社から10年となりました。

そのお祝いにケーキを購入。

お菓子をブーケのようにラッピングされているものもプレゼントに



新たな拠点開設

先月の三重県四日市市に続き、

今月は、千葉県にも千葉法律事務所を開設しました。

同所のホームページのリンクを貼ってみますので,ぜひご覧ください。

https://www.chiba-bengoshi.pro/

 

今日は土用の丑の日です。

毎年、津の事務所では鰻弁当をテイクアウトして、

お昼にみんなでお話しながら食べていました。

しかし今は新型コロナが流行中!

鰻弁当を用意したものの、集まって食べることは止め、

各自離れて静かにいただきました。

 

20200721ウナギ弁当.JPG



意見交換会(犯罪被害者等支援に関して)

犯罪被害者等支援に関する市町担当者等の意見交換会に出席してきました。

県や市、警察署、検察庁、法テラス、被害者支援センター、

臨床心理士会などから、担当部署担当者が出席し、開催されました。

 

各機関が行っている支援や制度に関して話をするような形で行われました。

 

その中で、三重県の取り組んでいる支援内容について、

時代を感じるものがありました。

何と、LINEで相談できるというものがあるんです。

「三重県DV・妊娠SOS・性暴力相談」で検索すると、

ホームページが出てきますのでどのようなものか確認することができます。

(実施期間;令和2年6月1日~令和3年3月31日)

 

また、令和2年7月8日以降に発生した犯罪に限られますが、

民間賃貸住宅の仲介等に関する支援制度があります。

これは、犯罪等により、住居に住み続けることが困難となった

犯罪被害者ご本人およびそのご遺族の方が、

以下の支援を受けられる制度です。

 ・希望に沿った民間賃貸住宅物件の情報提供

 ・入居契約時における仲介手数料の免除

上記制度の支援を受けられるためにも要件がありますので注意が必要です。

 

「三重県犯罪被害者等見舞金制度のご案内」のチラシについても、

従来の日本語のみならず、外国人向けに、スペイン語、ポルトガル語、

簡体中国語、英語といった言語のチラシも用意されたそうです。

 

20200710 レアチーズケーキ.JPG

先日、レアチーズケーキをスタッフといただきましたhappy01



スタッフ掃除中

先日開設された四日市事務所には、

津事務所所属の弁護士とスタッフが異動しています。

津事務所の人員が減り、事務所がかなり広く感じられます。

そのため、事務所のスペースを少し縮小しようと計画中。

スタッフが掃除してくれたり、

過去のメモなどで必要ないものを破棄しようとしたりしています。

過去のメモなどを見ると、

懐かしいな~、こんなこともあったな~としみじみ。

時の流れを感じます。

 

心機一転sign01

これからも頑張っていきたいと思います。

 

20200611頂き物.JPG 20200612いただきもの.JPG

写真は、依頼者様らから頂いたお菓子です。

スタッフと美味しくいただきました。

ありがとうございました。



四日市事務所ができました

当法人の四日市事務所が、今月開設の運びとなりました。

四日市事務所のホームページは

http://www.yokkaichi-bengoshi.com/

です。

 

これで、三重県内には、津市、四日市市、松阪市の3つの事務所ができました。

お近くの事務所にてお話が伺えるようになりました。

 

20200610なが餅.JPG   20200610なが餅(本かぶせ茶).JPG

写真は、四日市銘菓の「なが餅」です。

今は季節限定の本かぶせ茶バージョンです。

スタッフも大好きなので、たまに購入して事務所への差し入れにします。



パワハラ防止法の施行

6月1日(昨日)から改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が

施行されました。

(大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月施行)

 

同法により、企業は、職場におけるパワハラ防止のために、

必要な措置を講じることが義務付けられました。

<講ずべき措置>

・パワハラ禁止の社内方針の明確化と羞恥・啓発(就業規則に示すなど)

・相談体制の整備

・再発防止策(配置転換など)

 

<パワハラの定義>

厚生労働省は以下のような指針を出しました。

①優越的な関係を背景に

   ※職務上の地位に限らず、人間関係や専門知識、

              経験などの様々な優位性が含まれます。

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により

③労働者の就業環境が害されること

 

<パワハラの例・6類型>

1)身体的攻撃

    暴力など

2)精神的攻撃

    人格を否定するような発言や、

            長時間にわたり必要以上に叱責するなど

3)人間関係からの切り離し

      仲間はずれや集団無視など

4)過大な要求

    必要な教育もせず高レベルの仕事を与え、

            できないことに対して厳しく叱責するなど

5)過小な要求

    能力からかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、

            仕事を与えないなど

6)個の侵害

    個人情報を本人の了解なく暴露するなど

 

202005 バラ.JPG

先月に続いて津市のローズガーデンで撮影した写真です



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