自然災害債務整理ガイドラインの新型コロナへの適用
2020年12月1日から、
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインが、
新型コロナにより債務の返済に困っている方にも適用される
ことになりました。
この制度を利用すると、
①既往債務の減免
②個人信用情報機関に登録されない
③財産の一部を手元に残せる
④手続き支援を無料で受けられる
などのメリットを受けられるようになります。
制度の利用を受けるためには、
まず、債務のうち最大の債権者に対して適用の申し出を行い、
同意を得るところから始まります。
また、そもそも、債務整理に関するガイドラインの適用を
受けるための要件も必要となります。
例えば、
・新型コロナウィルス感染症の影響により、
基準日(2020年2月2日)以前の収入や売り上げ等と比べて、
収入や売り上げ等が減少したこと
・基準日以前に、対象債務について期限の利益喪失事由に該当する
行為がなかったこと
(ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りではない)
・免責不許可事由がないこと
などです。
また対象となる債務は、
①2020年2月1日以前に負担していた既往債務
②2020年2月2日以降、特則制定日(2020年10月30日)までに
新型コロナウィルス感染症の影響による収入や売り上げ等の減少に
対応することを主な目的として政府系金融機関や民間金融機関から
貸付け等を受けたことに起因する債務、とされています。
2020年10月31日以降に受けた貸付け等に起因する債務は減免の対象にはなりません。
もうすぐガイドラインの適用が始まりますが、どれぐらいの方が
この適用を受けていくことになるのでしょうか。
債務整理案件を取り扱っている弁護士としては気になるところです。
先日、依頼者様にいただいたチョコレートです。
開けてみたら、2段になっていました!
スタッフと一緒においしくいただいています。
ありがとうございました
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