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自然債務整理ガイドラインのコロナ特則に関する研修

先週、三重弁護士会で行われた、

ガイドラインに関する研修会に参加してきました。

支援弁護士になった場合、どのような流れになるのかなどの説明でした。

時間としては、2時間弱だったのですが、

かなり内容が濃く、勉強になりました。

概要を読んでいても分からなかったところがあったのですが、

この点については、質疑応答で他の参加者から質問が上がり、

回答を得られました。

 

債務整理の相談に来られる方の話を聞いていても、

コロナで収入が減少し支払いが難しくなったという方は、

現在のところ、想定ほど多くないような気がします

(たまたまかもしれませんが)。

コロナ前から滞納が始まっていたりするケースもありますので。

 

三重県ではどの程度の人数がガイドライン適用の申し込みがあるのか、

現時点では未定ですが、今後増えていくのでしょうか。

 

ガイドラインを使った場合、ブラックリストに載らないのが

メリットの1つと言われます。

確かに、ブラックリストになることに拒否感を抱いている方は、

相談に乗っていると、ある程度の人数いらっしゃいますので、

メリットと言えるのかもしれません。

ただ、弁護士に依頼し手続きに着手すると、

依頼された弁護士が介入通知を出し、支払いを一旦止めますので、

その点を希望して、相談に来られる方がいらっしゃいます。

ガイドラインを使った場合、ガイドラインの手続着手の申出だけでは

支払いが止まらないようです。

書類の準備等ができ、全債権者同時に債務整理の申出をしたら、

申出の提出により一時停止することになります。

つまり、書類の準備などをしている間も支払いが停止しません。

準備に時間がかかれば、その分、支払が停止しない期間も長くなります。

この点においては、すぐに支払いを止めたいという希望には添えないので、

債務者にとってメリットと言えるのかは疑問に感じました。

 

ニュースなど見ていても、まだまだ新型コロナウィルス新規感染者の数が

落ち着く様子はありません。

今後、債務整理案件がどのようになっていくのか、

注視していきたいところです。

 

20201225クリスマスケーキ.JPG

先週クリスマスだったので、事務所にケーキの差し入れをしました。

じゃんけんをして、勝った人から選んでいくことにしたら、

じゃんけんに負け、最後になってしまいましたsweat01