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あおり運転

2か月ほど前の話になりますが、妨害運転罪が創設され、

いわゆる「あおり運転」に厳しい罰則が科されることとなりました。

妨害運転罪が創設された道路交通法の一部を改正する法律は、

令和2年6月30日から施行されています。

 

①あおり運転をした場合

他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、

当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある

方法によるものをした場合

→3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

②あおり運転に加え、著しい危険を生じさせた場合

①の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、

その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合

→5年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

一定の違反とは?(妨害運転の対象となる類型)

・車間距離不保持

・進路変更禁止違反(急な進路変更など)

・急ブレーキ禁止違反

・追越し違反(危険な追い越しなど)

・通行区分違反(対向車線へのはみだしなど)

・警音器使用制限違反(執拗なクラクションなど)

・減光等義務違反(執拗なパッシングなど)

・安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転など)

・最低速度違反(高速道路での低速走行など)

・高速自動車国道等駐停車違反

 

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