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個人事業主の休業損害

最近、立て続けに個人事業主の方の休業損害に関する相談がありました。

 

休業損害は、傷害により仕事を休んだことによる収入の喪失に対する

損害のことを言います。

 

給与所得者の場合であれば、事故前の現実の給与額を基礎として

計算することになります。

また、休業した日については、勤務先に休業損害証明書を

記載していただくことになります。

そのため、休業する必要性があったか否かが問題となることはありますが、

収入の基礎となる額が問題となることは少ないと思います。

 

これに対し、個人事業主の場合、原則として、

事故前年の確定申告額を基礎として計算することになります。

ただ、中には所得額を少なくして申告している方がいたあり、

そもそも申告していない方もいらっしゃいます。

そのような場合、実際の収入を主張したとしても、

確定申告上は少しの収入しか得ていないし、もしくは、

所得がないとしていたのに、

言い分が異なるのではないかと思われてしまいます。

そのため、実際の収入を主張すること自体は否定されないものの、

申告外の所得の認定は厳しく判断されてしまいます。

そのため、所得額を少なくして申告していたり、

そもそも確定申告していないと交通事故被害に遭った場合、

収入の補填がなされない場合があります。

 

20200930 四日市駅.JPG

本日は津事務所ではなく、四日市事務所で仕事。

駅前のご当地キャラを撮影