個人事業主の休業損害
最近、立て続けに個人事業主の方の休業損害に関する相談がありました。
休業損害は、傷害により仕事を休んだことによる収入の喪失に対する
損害のことを言います。
給与所得者の場合であれば、事故前の現実の給与額を基礎として
計算することになります。
また、休業した日については、勤務先に休業損害証明書を
記載していただくことになります。
そのため、休業する必要性があったか否かが問題となることはありますが、
収入の基礎となる額が問題となることは少ないと思います。
これに対し、個人事業主の場合、原則として、
事故前年の確定申告額を基礎として計算することになります。
ただ、中には所得額を少なくして申告している方がいたあり、
そもそも申告していない方もいらっしゃいます。
そのような場合、実際の収入を主張したとしても、
確定申告上は少しの収入しか得ていないし、もしくは、
所得がないとしていたのに、
言い分が異なるのではないかと思われてしまいます。
そのため、実際の収入を主張すること自体は否定されないものの、
申告外の所得の認定は厳しく判断されてしまいます。
そのため、所得額を少なくして申告していたり、
そもそも確定申告していないと交通事故被害に遭った場合、
収入の補填がなされない場合があります。
本日は津事務所ではなく、四日市事務所で仕事。
駅前のご当地キャラを撮影