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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


ゴールデンウイークも営業中です

ゴールデンウイークですね。

最大9連休だそうです。

といっても、当法人は、暦どおりですので、本日も営業しております。

確かに休みのところもありましたが

(電話しても、「本日の営業は終了しました」とのアナウンスが流れたり)、

電話した事務所や関係先等も営業しているところの方が多いようです。

 

ゴールデンウイーク前半は、

日ごろの運動不足解消に(?)ウォーキングに出かけました。

登山ほどではないものの、

ウォーキングといっても、山道を歩いたりするので、

私個人の体力からすれば、山登りみたいな感じでしたcoldsweats01

日ごろ標高差があるところを歩くことがないためか、

すごく疲れましたし、少し筋肉痛が…sweat01

運動不足を再認識しました。

普段からもう少し体力をつけないといけませんね。

弁護士という仕事は、体力も必要ですから。

 

先月は、デスクにいることが少なく、ブログの更新もほとんどできず、

1回しか更新できませんでした。

更新回数1回というのは、初めてかも。

少し反省です。

今月もデスクにいる時間は少なそうですが、

更新回数をもう少しアップできたらなと思います。

 

かぶと.JPG

もうすぐ「こどもの日」。

ということで、兜と鯉のぼりです。

伊賀焼という三重県伊賀市地方の焼き物で作られているそうです。



初回委員会

先週の土曜日は、三重弁護士会館で初回の委員会がありました。

毎年、4月の第一土曜日に開催され、

今年も例年どおり、第一土曜日の開催でした。

初回委員会では、委員長や副委員長などを決めたりします。

また、今年度の予定などを話します。

私個人としては、犯罪被害者支援委員会において、

ワンストップセンター等において他機関との連携を深められるよう、

協議を行えたらいいな、と考えております。

そのためには何が必要か検討する必要があるかと思います。

他県の先生から、資料をいただいたりしたこともあり、

それらを参考にして、活発な議論展開ができれば、と。

また、今年も中弁連委員・日弁連委員になりました。

ちなみに、中弁連委員は、2人なのですが、

今年度は、もう1人の先生は新たな人材が就任してくださり、

嬉しかったですhappy01

今年も出張が多くなると予想されますが、頑張っていきたいと思います。

(すでに、中弁連では夏頃に他県への出張が決まっています。)

他県の先生方との交流は、やはり刺激にもなりますし、

新たな発見等、勉強になることも多々あります。

それを三重弁護士会の犯罪被害者支援委員会に還元していけたら。

 

年度も変わったところですし、

新たな気持ちで委員会活動などに取り組んでいきたいですね。

 

しだれ桜.JPG



異議申立ての結果

先日、交通事故案件で異議申立てを行った件の結果が届きました。

当方の主張どおり、併合12級から併合11級に昇級していました。

 

当初、依頼者様は、特に等級に対しては何もおっしゃっておらず、

賠償金額が相当か否かの相談でした。

診断書などの資料も持って来られていました。

診断書を見て、骨の変形に関する記載があり、

すごく気になってしまいました。

確かに、後遺障害認定票には、骨の変形に関する記載があるものの、

骨の変形に関する等級認定は非該当とされ、

他の部位等で等級認定されていました。

骨の変形に関しても審査対象となった結果ではあったものの、

何だか気になってしまい…。

依頼者様には、賠償金額以前に、等級が気になると素直に話をし、

異議申立てをすることに。

異議申立てを行うにあたり、依頼者様の写真を撮ったりしました。

そして,念のため、当法人の別のスタッフにも写真を見てもらい、

変形が分かるか否かなどを一緒に確認してもらいました。

分かるという意見もあったので、異議申立てに踏み切ることに。

こういうとき、他にも交通事故を担当している者がいると、

意見を聞けたりするので、助かりますね。

 

その後、新しい資料を提出して、異議申立てを行いました。

その結果、骨の変形に関する等級も認められ、併合11級に。

最近の出来事の中では嬉しいことの一つです。

 

菜の花と梅.JPG



中弁連・犯罪被害者支援委員会へ

先週末は、中弁連・犯罪被害者支援委員会出席のため、

金沢に行ってきました。

駅に着いた途端、着てくる服を間違えたと思うほど、寒くて寒くてdespair

三重県とは全然違うんだな~と思っていたら、金沢の先生から、

「昨日から15度ぐらい下がっているので」と聞きました。

たまたまだったみたいです。

 

今回の委員会では、

昨年10月に発足した石川のワンストップセンターの現状報告や、

今後の予定などについてなどが議題にあがりました。

他の地域の先生方の話を聞いていると、

改善点が多いなと痛感させられます。

今回の委員会は、時間にも余裕があったためか、

いつも以上に議論が盛り上がった回だったような気がします。

 

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駅に設置されている観光案内所の隣(?)のスペースに、

輪島塗や九谷焼など石川の伝統工芸の展示がなされていました。

九谷焼のワイングラスのあまりの美しさに魅了されました。



お菓子をいただきました

先日、ご依頼者様から差し入れにお菓子をいただきましたhappy01

 

H300309 お菓子.JPG

 

弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。

ありがとうございますhappy01



当番弁護

少し前の話ですが、久しぶりに当番弁護の要請があり、行ってきました。

 

当番弁護士逮捕制度は、

弁護士が1回無料で逮捕された人に面会に行く制度です。

逮捕された人(被疑者)からでも、その家族からでも呼ぶことができます。

当番弁護士は、被疑者に保障されている権利や

今後の手続きの流れなどについて説明します。

 

この当番弁護士は、逮捕された後でなければ呼ぶことができません。

つまり、逮捕されないまま(在宅のまま)取調べを受けている場合には

利用することができません。

また、呼べるのは、1事件につき1回だけとなっています。

被疑者本人が呼んだ後に、家族が別の弁護士を呼ぶことはできません。

 

当番弁護士は、上記のように被疑者に保障されている権利や

手続きの流れについて説明することになります。

しかし、弁護人のように活動できるわけではありません

 

家族や会社に連絡を取って説明してほしいとか、

被害者との示談交渉をお願いされることもありますが、

当番弁護士の立場では、このような要請に応えるではできません。

当番弁護士は、被害者との示談交渉をすることができないためです。

被害者と示談交渉などを行うためには、

私選弁護人や国選弁護人を選任するなどしなければなりません。

 

弁護人とは違い、できることは限られてはいますが、

逮捕後すぐに無料で弁護士が接見して、

今後の手続きの流れについて説明を受けることができるという点では、

当番弁護士を呼ぶメリットはあるのではないでしょうか。

 

鳳来寺山・利修仙人.JPG



周りの人のありがたみが身に沁みます

今月から修習生が事務所にやって来ています。

修習生が来ると、自分が修習生だった時期のことを思い出したりして、

初心を思い出したりしますね。

 

私が修習生の面倒を見ることができないときは、

当事務所の他の弁護士が面倒を見てくれたりしています。

 

また、今年は、インフルエンザになったり、体調を崩したりと…。

そんなときにも、当法人の他の弁護士やスタッフが、

いろいろとサポートしてくれたりして。

いつも以上に、周りの人に助けられているな~と思う今日この頃です。

 

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心がホッとする日

先週末は、お仕事でお世話になっている保育園の

生活発表会&理事会に行ってきました。

0歳児から5歳児までの子らが、大きな舞台で、

緊張しつつも伸び伸びと、合唱をしたり、演技をしたりする姿は、

見ていて本当に心和みますね。

1歳ずつ重ねるごとに、できることが変わっていったりするので、

園児らの成長も分かります。

また、園児らの普段の園での姿がスライドショーで流れたときには、

本当に楽しそうな園児らの笑顔に、私の心もほっこりとしました。

子らの頑張る姿に親御さんらも一生懸命カメラを構えたりしていました。

発表会が終わり、親子が笑顔で帰っていく姿を見ると、

なんだかうれしい気持ちになります。

毎年思うのですが、お仕事の一環と言いながら、

こちらが楽しませてもらい、また、心和ませていただいており、

本当にありがとうございました。

 

津お城公園(藤堂高虎公).JPG

会場近くのお城公園内にある「藤堂高虎公」の像です。

伊勢津藩の初代藩主となられた武将です。



犯罪被害者支援全国経験交流集会

先週は、宮崎市で行われた、

犯罪被害者支援全国経験交流集会に行ってきました。

宮崎県で被害者支援活動に携わった先生の事例報告や、

「被害者支援充実のための連携に向けて」をテーマとした

パネルディスカッションなどがありました。

 

事例報告では、殺人・死体遺棄事件に関する資料を

報告を聞きながら全部読んでみました。

が、凄惨な事件の内容に、正直途中で読むのが辛くなってきました。

分かってはいたものの、

ネットやマスコミで取り上げられている内容は、ごく一部にすぎず。

マスコミなどでは触れられない凄惨な様子が、事例報告では語られて、

涙をこらえるのが大変でした。

 

パネルディスカッションでは、

警察本部の方もパネリストとして参加されていました。

その中で、警察官の方から、『警察官として被害者給付金制度に説明したとき、

遺族の方から「制度は分かりました。ただ、受け取るということは、

子どもの死を受け入れることにもなってしまう…」などと

泣きながらおっしゃられた』という経験談がありました。

その警察官の方は、

「弁護士が代理申請してくれますよ。」と答えるのが精一杯だったと。

このような経験談を聞き、ハッとしたというのか、

改めて考えさせられました。

弁護士として被害者参加人として活動したり、

損害賠償請求の代理をしたりということはできます。

が、そもそも、遺族としては、

家族の死を受け入れること自体に時間がかかりますし、

受け入れられない状況なんですよね。

被害者参加制度とか損害賠償とかいう以前の問題なんですよね。

当たり前のことなのに、自分ができることを考え、

原点を忘れかけていた気がしました。

原点に戻る良い機会であったと思います。

 

宮崎空港.JPG



債務と相続

被相続人が亡くなってしばらく経過してから、

債権者から被相続人の債務に関し督促を受けたので、

どうしたらいいのか、

自分の借金ではないのに支払わなければならないのか、

といった相談を受けたりすることがあります。

相談の際、以前からよくあることなのですが、

債務も遺産に含まれると考えていない方が相当な数いらっしゃいます。

遺産というと、不動産や預貯金といったプラスの財産のみを

イメージされていらっしゃる方が少なからずいらっしゃいます。

しかし、債務もマイナスの財産として、相続の対象になります。

つまり、被相続人に債務があった場合、

相続分に応じて債務を背負うことになってしまいます。

経験上、マイナスの財産を相続してしまい、

数年は頑張って返済していたものの、支払いが困難となり、

自己破産を選択した方を見たりもしてきました。

自分が借り入れたわけではないのに負債を負い、

自己破産をしなければならないとすれば

自分の人生が一変することにもなりかねません。

マイナスの財産が多い場合には相続放棄申述を行うことが考えられますが、

相続放棄をするには、原則として、

相続が発生したことを知った時から3か月と期間制限があります。

債権者からの督促は、大抵の場合、

この3か月を経過してから届くことが少なくありません。

そのため、被相続人が亡くなった場合、プラスの財産のみならず、

マイナスの財産の有無も確認することが必要です。

 

伊勢神宮(下宮)前の勾玉.jpg

写真は、三重県伊勢市の伊勢神宮(下宮)前にある勾玉です。



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