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当番弁護

少し前の話ですが、久しぶりに当番弁護の要請があり、行ってきました。

 

当番弁護士逮捕制度は、

弁護士が1回無料で逮捕された人に面会に行く制度です。

逮捕された人(被疑者)からでも、その家族からでも呼ぶことができます。

当番弁護士は、被疑者に保障されている権利や

今後の手続きの流れなどについて説明します。

 

この当番弁護士は、逮捕された後でなければ呼ぶことができません。

つまり、逮捕されないまま(在宅のまま)取調べを受けている場合には

利用することができません。

また、呼べるのは、1事件につき1回だけとなっています。

被疑者本人が呼んだ後に、家族が別の弁護士を呼ぶことはできません。

 

当番弁護士は、上記のように被疑者に保障されている権利や

手続きの流れについて説明することになります。

しかし、弁護人のように活動できるわけではありません

 

家族や会社に連絡を取って説明してほしいとか、

被害者との示談交渉をお願いされることもありますが、

当番弁護士の立場では、このような要請に応えるではできません。

当番弁護士は、被害者との示談交渉をすることができないためです。

被害者と示談交渉などを行うためには、

私選弁護人や国選弁護人を選任するなどしなければなりません。

 

弁護人とは違い、できることは限られてはいますが、

逮捕後すぐに無料で弁護士が接見して、

今後の手続きの流れについて説明を受けることができるという点では、

当番弁護士を呼ぶメリットはあるのではないでしょうか。

 

鳳来寺山・利修仙人.JPG