ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する事務所のサイトはこちらです。
→ 弁護士法人 心(三重弁護士会、愛知県〈旧名古屋〉弁護士会、岐阜県弁護士会)
AさんがBさんにある物を書面によらずに贈与し、
渡した場合、AさんとBさんが友人など夫婦以外であれば、
もはや贈与を取り消すことはできません。
ただし、AさんとBさんが夫婦であった場合は異なります。
夫婦間で行った契約は、婚姻中はいつでも夫婦の一方から
取り消すことができます(754条)。
つまり、Aさんは婚姻中であれば、
渡した物をBさんから返してもらうことができます。
ただし、夫婦関係がすでに破綻している場合には、
取消はできないと判例上考えられています。
ここでいう破綻には離婚している場合はもちろん、
実質的に破綻している場合も含まれるとされています。
上記のように取り消すことができるとしても、
夫婦以外の第三者に不測の損害を及ぼすべきではないことなどから、
第三者の権利などを害することはできません。
贈与に関して疑問に思われることなどございましたら、
弁護士などの専門家にご相談ください。

写真は、福岡県の水郷、
柳川の川下り中に撮影した写真です
(写真をクリックしていただくと、拡大します)
いつも私の身の回りのことをお世話してくれている
秘書さんが、バレンタインデーにと、
写真のチョコレートを事務所に差し入れしてくれました。

銀座にあるチョコレート専門店で販売されているチョコレートだそうです。
いただいた写真のチョコレートには56種類もの味があるらしく、
持ってく来てくれたチョコレートの中には、
「黒胡椒」や「よもぎ」「ゆず」「きなこ」など、
変わった種類のチョコレートがありました。
当事務所では、以下の日程で、出張無料相談会を実施することになりました
2月19日(日)・20日(月) 〈三重県〉松阪市産業振興センター
当事務所の弁護士が、会場に出向きます。
ただ、当事務所の弁護士全員が会場に行くわけではありませんので、
人数に限りがあります。
ご相談を希望される方は、あらかじめ電話にてご予約いただいた方が
スムーズに御案内できるかと思いますので、お早めにご予約くださいませ。

今日は、四日市の先生と、修習生を交えて食事をしました。
楽しい時間を過ごすことができました
ただ、現在の修習生の就職活動状況などを聞き、大変なんだな~と
その修習生は、三重県出身でないものの、
修習で三重県に来たのをきっかけに、
弁護士になった以降も三重県で働きたいと言ってくれました。
三重県出身としては、三重県を好きになってもらえて、嬉しかったです
一日も早く勤務先が見つかればいいなと願っています。

写真はいただきもののお菓子です。
ありがとうございます
三重県志摩市の方で牡蠣の養殖等をされている方から
「的矢かき」を送っていただきました。

「牡蠣フライ」や「焼き牡蠣」にしていただきました。
身が大きく、やわらかく、そして、味が濃厚で、
とっても美味しかったです
毎年、美味しい牡蠣や海老を送っていただき、
ありがとうございます。
今日は雨で、外にお昼ご飯を買いに行くのも少し面倒だったので、
後輩弁護士たちや事務員さんと相談して、
お昼にカレーのデリバリーをしてもらいました。

私が注文したのは、
「トマトとエビのカレー」と「ナン」です。
今日は朝から四日市で裁判があったため、
事務所への帰り道、写真のチョコロールを買って、
事務所に差し入れしました。

三重県四日市市で有名なケーキ屋さんのチョコロールです。
1日早いバレンタインデーの贈り物です。
ホワイトデーを期待しています
内縁関係にある一方当事者が不貞行為を行った場合、
他方当事者は、相手方に対し、損害賠償を請求することが可能です。
内縁関係といえども、事実上の結婚生活を送っているので、
互いに貞操義務を負うためです。
また、内縁関係を破綻させた不貞行為の相手方に対しても、
損害賠償を請求することが可能となります。

写真は、三重県鈴鹿市にある椿大神社の
別宮の横を流れる滝です。
滝の写真を携帯電話の待ち受け画面にすると
縁結びに効くとか