性犯罪の厳罰化
6月16日、性犯罪を厳罰化する改正刑法が、
参議院本会議で可決され、成立しました。
刑法の大幅な改正は、制定以来110年ぶりとのこと。
この改正刑法の施行は7月13日となるらしいです。
今回の主な改正ポイントは、以下のとおりです。
1)強姦罪の名称が「強制性交等罪」に変更
これまで被害者は女性と限定されていましたが、
男性も被害者に含まれることに。
また、性交類似行為も処罰の対象に。
2)法定刑の引き上げ
強姦罪の法定刑の下限が懲役3年から5年に引き上げ。
強姦致死傷罪の法定刑の下限も、懲役5年から6年に引き上げ。
3)監護者わいせつ罪、監護者性交等罪を新設
親などの監護者が立場を利用して18歳未満の者に性的な行為をすれば、
暴行や脅迫がなくても処罰されることに。
4)非親告罪に
これまで親告罪となっていた強姦罪や強制わいせつ罪などから
親告罪規定が削除。
性犯罪が厳罰化されたり、
性交類似行為が処罰の対象とされたりなどしたことは、
被害者の叫びが少しでも反映された形となったのではないでしょうか。
ただ、親告罪規定が削除されたことにより、
被害者の意思に関係なく起訴が可能となりました。
いわゆる二次被害が生じないように、
慎重に捜査されるなど、配慮されるよう願います。
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