ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
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昨日は、午後から三重弁護士会館で行われた研修に出席してきました。
テーマは、「DVをめぐる法制度の概要と相談対応」です。
DV防止法の概要や、保護命令の申立ての説明もありました。
講師(弁護士)の先生からの説明では、保護命令のところに
時間が割かれていたように思います。
以下、レジュメからの抜粋となります。
保護命令とは、DVの加害者から追跡、接触されないようにすること等を
目的とした、DV被害者保護のための裁判所の命令。
保護命令の要件は、
1)配偶者から身体に対する暴力、または生命に対する脅迫を受け、
2)さらなる暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが
大きいこと
(配偶者は元配偶者でもよく、事実婚も含む。)
上記のような基礎的なところから、申立時の留意点などの説明もあり、
勉強になりました。
また、「2016年改正ストーカー規制法の概要」と題する
研修もありました。
こちらは少し講師の先生が早口だったためか、
ついていくことができなかったので、
あとからレジュメを見直そうと思います。
研修のあとは、引き続き、両性の平等に関する委員会と
犯罪被害者支援委員会が開催されました。
そして、忘年会
女性が多い委員会ということもあってか、おしゃれなコース料理でした。
パンなどは写真に撮っていませんので,以下一部です。
美味しい料理をいただきました
昨日は、1日事務所を留守にしていました。
今日、事務所に来たら、お菓子が机に置いてありました。
昨日お菓子をいただいていたみたいです。
弁護士・スタッフみんなでいただきました。ありがとうございます
実は、先週も三重県外の裁判所に行ったりと、
事務所を不在にする日がありました。
普段の昼間は、打ち合わせや裁判所に行ったりと、
デスクにいないことも多々ありますが、
夜には事務所のデスクに戻れば、届いた書類を見たり、
書面を作成したりすることができます。
ただ、そもそも事務所にいなければ、当然ですが、
書類に目を通すこともできず、溜まる一方です。
ですので、事務所を長時間不在にするのは、未だに勇気がいります。
と言いつつも、また明日以降も三重県外への出張を控えていますが
性的意図なく「わいせつ行為」を行った場合に、
強制わいせつ罪が成立するか否かが争われた事件において、
平成29年11月29日、最高裁大法廷は、
従来の判例(昭和45年)を変更しました。
昭和45年の判例では、性的な欲望を満たす目的が必要とされてきました。
ところが、今回の最高裁の判断では、
「被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、
程度に目を向けるべきであって、
行為者の性的意図を同罪の成立要件とする昭和45年判例の解釈は、
その正当性を支える実質的な根拠を見いだすことがいっそう
難しくなっていると言わざるを得ず、もはや維持し難い。」などとし、
故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の
成立要件とすることは相当ではない、としました。
ただ、すべての場合において性的意図を不要にしたようでもないようです。
判決においては、「そのような個別具体的な事情の一つとして、
行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合が
ありうることは否定し難い。」とも記載されていますので、
その点にも注意が必要かと思います。
なお、「わいせつ」自体の定義については、
今回の判例では触れられておりません。
国選事件だと、女性弁護士だからか、
性犯罪事件の弁護が回ってくることはほとんどありません。
といって、判例変更等の情報を見逃すと大変な事態を招きかねません。
日々勉強ですね。
先日、三重弁護士会館で行われた、
「被災者の債務整理に関するガイドラインに関する研修」に
参加してきました。
このガイドラインは、
①債務者の自助努力による生活や事業の再建
②被災地の復興・再活性化
を制度目的とするものです。
適応対象は、平成27年9月2日後に災害救助法の適用を受けた自然災害です。
この研修自体は、1か月以上前から申し込みをしていたのですが、
偶然にも、先月日本列島を襲った台風21号により、
三重県伊勢市が大きな被害を受け、
災害救助法と被災者生活再建支援法の適用を受けたところです。
(良い偶然ではありませんが。)
ガイドライン適用のメリットしては、
①登録支援専門家の手続支援は無料
②自由財産の範囲が広い
③個人信用情報として登録されない
④保証債務の履行が原則求められない
といったことが挙げられるそうです。
ただ、手続きの適用を受けるための主な要件としては、
①個人(個人事業主含む)であること
②災害の影響によること(災害起因性)
③支払不能又は支払不能のおそれがあること(支払不能要件)
などが必要となります。
他にも手続きの流れなどを勉強してきました。
自然災害に遭われた方のお役に立てればと思います。
相談者本人が入院中で事務所にお越しいただくことが難しいということで、
先日、県外の病院へ法律相談に行ってきました。
いろいろな話(説明)をさせていただくのに
電話では伝わりにくい内容かなと判断したためです。
また、何よりも、相談者から依頼を受けるとした場合、
委任契約を締結できるか否か(判断能力を有しているか否か)
確認する必要もあるからです。
ただ、事務所外での相談となると、
いろいろ書類とか準備してから病院訪問をするのですが、
実際に打ち合わせをしていると、準備していない書類が必要となることも。
今回も、打ち合わせ中に、予期せぬ内容が出てきて、
パソコンを要する事態が…。
ただ、パソコンは手元になく。
そんなとき、事務所に電話をして、
事務員さんにデータを打ち込んでもらったりしながら、
何とか対応ができました。
急に時間を取らせることにしたにもかかわらず、
後日、そのスタッフからは、
「人のためになっている感じがして、いいですね。」と言われました。
愚痴を言うこともなく急な対応にもこたえてくれたのは、
本当にうれしかったです。
頼りになるスタッフがいるというのは、本当に助かりますね。
弁護士という仕事は、1人ではできる仕事ではなく、
支えてくれるスタッフがいてできる仕事だな、と改めて感じました。
先日依頼者さんからいただいたお菓子です。
今日は、午前に裁判や打ち合わせが入っていたため、
日弁連の犯罪被害者支援委員会には,テレビ会議システムで出席しました。
テレビを通してだと、聞き取りにくいところもあるので、
できれば,東京まで行って生で(?)参加する方がよいのですが、
裁判等があるとなかなか行けず
他の日程で期日調整できないと、ついついテレビでの出席を選んでしまい、
期日を入れてしまいますね
今日は、各地での被害者参加の問題点等が話題に上がりました。
地域によって少しずつ違うところもあるんですね。
参加するたび、勉強になります。
以前、依頼者様から頂いた「まつさか餅」です。
アップするのが遅くなってしまいました。
スタッフ・弁護士一同で美味しくいただきました。
ありがとうございました
先週、中弁連の犯罪被害者支援委員会に出席するため、
富山県に行ってきました。
片道4時間以上かかりました。
日帰りで行くのは、大変ですね
会場となった部屋から外を見たら、櫓(?)が見えました。
今月は、三重県外に出る予定が多い月です。
なのに、今月はずっと体調が優れず…。
移動が多い時に、体調が優れないのは、結構つらいですね。
仕事が進まない…。
先週は、朝起きたら、急に喉が痛くなっており、風邪を引いたみたいです。
喉が痛くなったりすると、打ち合わせ等話すことが多い仕事ですから、
仕事に支障を来しかねません。
というか、実際、打ち合わせ中にもかかわらず、
のど飴をなめながらということもあったり、
そもそもマスクしたままであったり、
という失礼な対応をせざるを得なくなりました。
打ち合わせ時に相談者様らには事情を説明したものの、
やっぱり良くないな、と思いました。
体調管理は本当に大切だと痛感
まだまだ本調子ではないので、早く治したいです。
運転免許証の更新のため、津警察署に行ってきました。
前半15分は、三重県の交通事故発生状況等の話を聞き、
後半15分は、DVDを見るといった感じでした。
平成28年における三重県の交通事故による死者数は
100人と前年よりも増加したそうです。
都道府県別人口10万人あたりの死者数ワースト順位が
全国で9番目に多かったとのこと。
仕事の関係で自動車を運転することも多いですので、
これからも運転には注意を払っていかなければと再認識した日でした。
昨日は、びわ湖大津プリンスホテルで開催されていた
日本弁護士連合会 第60回人権擁護大会シンポジウムに参加してきました。
(会場は、びわ湖の近くです。)
3つの分科会に分かれていたのですが、私が参加したのは、
『あらためて問う「犯罪被害者の権利」とは
~誰もが等しく充実した支援を受けられる社会へ~
と題する分科会です。
1;犯罪被害者支援施策のこれまでの歩みと現状における問題点
2;犯罪被害者等支援条例の重要性
3;ワンストップ支援センターの現状と課題
4;北欧諸国の犯罪被害者支援制度の概要
5;パネルディスカッション
~犯罪被害者庁の創設に向けて~
と第1~第5部に分かれて基調報告等がありました。
改めて犯罪被害者支援に関しては、最近の議論というか、
支援に向けた制度構築は最近になってようやく動き出したんだなと
痛感しました。
また、日本とは対照的に、北欧諸国の犯罪被害者支援に対する
保護の厚さを改めて認識しました。
犯罪被害者が加害者に判決等で賠償請求が認められたとしても、
回収が困難だったりします。
そうすると、残念なことに、泣き寝入りにもなってしまいます。
北欧ではそのような場合に備えていたりもしていて。
他にも様々な報告がなされていました。
1つの庁を創設するということは、並大抵のことではないと思いますし、
国の予算も当然関わってきます。
ただ、犯罪被害者支援のためにも、国が統一的に管理し、
本当の意味での被害者支援制度の構築を行うためにも、
被害者庁の創設というのは必要なのではないかと思いました。
会場までは車で行ってきました。
途中のサービスエリアで信楽焼を発見!
忍者姿が可愛らしい