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育児休業の再延長

平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートされます。

今回の改正は、保育園などに入所できないために退職を余儀なくされる

事態を防止することにあります。

そこで,1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、

申し出により、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。

育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。

また、努力義務となりますが、未就学児を育てながら働く方が

子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用する休暇制度を設ける

義務(努力義務)も創設されました。

 

この改正により、

少しでも働きながら子育てしやすい環境になればいいですね。

 

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三重県津市にある観音寺