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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


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日弁連に行ってきました

昨日は、日弁連・犯罪被害者支援委員会に出席するため、

東京に行ってきました。

日弁連の目の前には、日比谷公園が。

日比谷公園内の桜は、満開近しといった感じでしたcherryblossom

三重県内は満開までまだまだもう少しといったところですが。

津駅事務所前の公園の桜はまだまだですし。

日比谷公園で桜を愛で、来週には津でも桜を愛でることができますかねhappy01

 

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春を感じました。



三重県で犯罪被害者等支援条例が可決されました

今月15日、三重県議会が、犯罪被害者等支援条例を可決したとのことです。

施行は4月1日です。

 

この条例では、都道府県の条例としては初の

被害者や遺族に対する見舞金支給制度を盛り込んでいます。

4月1日の施行後に発生した犯罪が対象となります。

重傷病の被害者に20万円、精神療養が必要になった場合に5万円、

遺族には60万円を支給。

一世帯の上限額は60万円とされました。

もちろん、この条例では、

就労支援や二次被害防止のための安全確保なども定められています。

 

今後の運用などに注視していきたいです。

 

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季節は春に近づいていますね。



成年後見制度における診断書の見直し

成年後見制度とは、

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人に代わり、

家庭裁判所に選任された弁護士、司法書士や福祉関係者、

親族らが預貯金の管理や福祉サービスの手続きなどを支援する制度です。

成年後見制度には、本人の判断能力に応じて、

「後見」「保佐」「補助」と3つの類型に分かれています。

「後見」では原則として、財産に関するすべての法律行為に関し、

成年後見人が代理権を有することになりますので、

本人の意思が及ぶことは著しく制限されてしまいます。

これに対し、「保佐」や「補助」では、一部の行為に本人の同意が

必要となりますので、本人の意思が尊重されるといえます。

 

この成年後見制度を利用する際、

診断書などを添付して家庭裁判所に申し立てを行います。

現在の診断書では、権利を大きく制限する「後見」と判定されるケースが

多いとされています。

そこで本人の意思がより尊重される「保佐」や「補助」を増やすべく、

診断書の様式を改定することになりました。

改訂版の診断書は今年の4月から利用されるそうです。

 

改定案のポイント(最高裁判所事務総局家庭局より)

(1)判断能力についての意見欄の見直し

   意思決定支援の考え方を踏まえ、「支援を受けて契約等を理解・

   判断できるか」についての意見を求める表現に

(2)判定の根拠を明確化するための見直し

   自由記載としていたものを改め、見当識や意思疎通など4点について

   障害の有無等を記載する欄を新設

(3)福祉関係者に作成する「本人情報シート」の書式を新たに作成

   より的確な診断に資するよう、新たに福祉関係者が本人の

   生活状況等を医師に伝えるためのシートを作成

   これにより、日常の意思決定の可否や解除の必要性の他、

   外出頻度といった生活状況を幅広くチェックできるように

 

H3103  いただきもの(チョコ).JPG

先日、ご依頼者様にいただきましたチョコレートです。

弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。

ありがとうございましたhappy01



犯罪被害者支援経験交流集会 in福井

先週の金曜日は、

中部弁護士会連合会の犯罪被害者支援経験交流集会に行ってきました。

第1部が事例報告、第2部が意見交換会でした。

 

第1部の事例報告は、「親族間での殺人に関し、被害者参加、

損害賠償命令を申し立てた案件」に関して。

実際に事件を担当された弁護士の先生から、

どのような観点から案件を進めていかれたのかを聞ける貴重な時間でした。

たまたま被告人の弁護を担当された先生も集会に参加されていたので、

弁護側から見た様子も一部聞くことができました。

また、別の先生からの報告で、少しですが、

犯罪被害者給付制度の改正の概要についても、触れられました。

この報告で驚いたのが、親族間犯罪が、

殺人事件については減少傾向にあるとはいえ、

平成28年には総数に占める割合が約55%という数値の高さ。

半分以上が親族間犯罪とは!

 

第2部では、「犯罪被害者支援精通弁護士名簿について」

「県警との連携について」と2つのテーマに沿って、

事前に行ったアンケート結果等を参考にしながらの意見交換会でした。

各地でそれぞれやり方も違うし、改善したい点などもそれぞれあるんだな、

と改めて思いました。

自分たちでできることをまずやっていかないと!

 

大きくテーマが3つもあったためか、盛沢山の内容で、

時間がいっぱいいっぱいでした。

が、充実した経験交流集会だったと思います。

 

また来年もあるそうなので(開催県は異なりますが)、参加していきたいです。

 

H310301福井駅前.JPG  H310301福井駅の壁写真.JPG

土曜日も仕事だったため、福井へは日帰りで行ってきました。

福井と言えば恐竜王国!

恐竜博物館に行ってみたかったのですが時間がなく断念。

代わりに、駅前で恐竜の絵を撮影。



不貞相手への離婚慰謝料請求

元配偶者の不貞相手に対し、不倫による精神的苦痛とは別に

離婚を余儀なくされたことへの慰謝料が請求できるか否かが

争われた事件において、

平成31年2月19日、最高裁判所において判断が下されました。

 

判決では以下のとおり、述べられました。

(以下、判決文の引用)

夫婦の一方は、他方に対し、その有責行為により離婚をやむなくされ

精神的苦痛を被ったことを理由として

その損害の賠償を求めることができるところ、本件は、夫婦間ではなく、

夫婦の一方が、他方と不貞関係にあった第三者に対して、

離婚に伴う慰謝料を請求するものである。

 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて

一様ではないが、協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、

離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき

事柄である。

 したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、

これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、

当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき

場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを

理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。

第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、

単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、

当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な

干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと

評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

 以上によれば、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、

上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない

ものと解するのが相当である。

 

 

以上の判旨によれば、離婚させたことによる慰謝料を請求するのは、

特段の事情がない限り、原則として難しいということになります。

 

ただ、注意が必要なのは、不貞したこと自体に対する慰謝料を否定した

判例ではありません。

本判例が出た当日のネットニュースには、不貞したことの慰謝料が

否定されたのではないかと誤解を招くのではないかと思ってしまうような

見出しが出ているものもありました。

そのため、念のための注意喚起です。

 

弁護士である以上、離婚や不貞の慰謝料請求に関する相談は

よく受けます。

そのため、このような判例はどうしても気になってしまいますね。

 

しだれ梅.JPG

写真は昨年見に行った梅園の写真です。

そろそろ梅が満開を迎える季節。

また見に行きたいものです。



カスハラ

パワハラ、セクハラなどさまざま「ハラスメント」が叫ばれている昨今、

昨年ぐらいから、

「カスハラ」という言葉もたびたび耳にするようになりました。

これまでにも「カスハラ」類似の行為はなされていたと思いますが、

残念なことに、社会問題として取り上げなければならないほど

散見されるようになったということなのでしょうか。

 

「カスハラ」とは、カスタマーハラスメントの略で、

消費者による嫌がらせという意味です。

例えば、

・理不尽な要求をする

・大きな声で怒鳴る

・脅迫まがいの言動をする

・屈辱的な謝罪(土下座など)を強要する

等です。

 

このカスハラは、いわゆるクレームとは異なります。

クレームとは、購入した商品やサービスなどに対し、

気付いた問題点を指摘したり、苦情を言ったりすることを言います。

そのため、カスハラとクレームはイコールの関係ではありません。

ただ、度を過ぎると、カスハラと言われる可能性もありますので

注意が必要です。

 

カスハラとなると、そもそも違法行為になりかねません。

例えば、土下座の謝罪を強要したりしたため、

強要罪で逮捕された事例もあります

(テレビで放送されたりもしていましたが)。

 

カスハラとクレームの境界線はなかなか難しいところではあります。

個々具体的な事例において判断されなければなりません。

 

H3101 縁起物?.JPG

先日出かけた際に見つけました。

見ていたら癒されましたconfident



日弁連・シンポジウム

先週の土曜日は、日弁連の犯罪被害者支援委員会関連のため東京へ。

午前中は委員会があり、

午後は、『医療の現場からみた「性犯罪・性暴力被害者のための

ワンストップ支援センターの現状と課題」』と題する

シンポジウムに出席してきました。

 

産婦人科医師であり、性暴力救援センター大阪SACHICOの代表を

務めていらっしゃる加藤治子先生の基調講演に始まり、

全国のワンストップ支援センターへのアンケート結果報告、

パネルディスカッションがありました。

2018年11月1日現在で、全都道府県に、性暴力・

性犯罪被害者のためのワンストップ支援センターが設置されています。

全国54か所のうち、病院拠点型は12か所、

相談センターを中心とした連携型が39か所、

相談センター拠点型が1か所、その他が2か所という結果でした。

病院拠点型はまだまだ少ない印象ですね。

 

病院拠点型を選択した理由として、

・医療機関内にあることにより、

 治療・カウンセリングにスムーズにつなげる等、利便性が高い

・被害直後の性暴力被害者支援には緊急医療処置、

 心理的支援が最優先される

などと言った点が挙げられていました。

 

ただ、病院拠点型が現在抱える問題点として、

・病院内にセンターを置くことは、病院や医師、看護師に多大な労力を課し、

 精神的、事務処理的にも相当な負担があるのに、

 拠点病院への補償がない、または不十分

・性暴力被害者支援に対して、診療報酬で反映されていない

などが挙げられていました。

 

確かに、病院拠点型の場合、

24時間体制であることなどの利便性がある一方で、

このような緊急対応や夜間呼び出し等に対する手当等は

考えるべきであるといえます。

そうすると、やはり財政的補償は欠かせないといえます。

もちろん、補償だけの問題ではありません。

性暴力に精通した医師・看護師の確保や要請、

相談員・支援員の確保や要請などの問題点もあります。

 

今後も、ワンストップ支援センターの議論が深まり、

少しでも、性犯罪・性暴力被害者のための制度・センターの充実化が

図られることを願います。

 

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写真は日弁連の前にある日比谷公園内にて。

昼間の東京はこれだけ晴れていたのに、

夜三重県に戻ってきたら雪が積もっていてビックリしました。



働き方改革関連法が今年施行されます

弁護士として気になるのは、毎年のことですが、法律改正・施行です。

今年の大きな法律施行と言えば、「働き方改革関連法」が

2019年4月1日から順次施行されることが挙げられます。

大きいと思われるポイントのみですが、以下挙げたいと思います。

 

1)労働時間に関する見直し

  時間外労働の上限規制の導入です。

  時間外労働の上下について、月45時間、年360時間が原則となります。

  ただし、臨時的な特別の事情がある場合でも、

       労使協定を締結した場合に年720時間、単月で100時間未満、

  原則である月45時間を上回る回数は年6回まで、

  というガイドラインが設けられています。

 

2)有休休暇の消化義務

  具体的には、10以上の年次有給休暇が付与されている

  すべての労働者に対し、毎年5日以上の有給休暇を取得することを

  企業の義務とするものです。

 

3)同一労働・同一賃金

  正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、

  有期雇用労働者、派遣労働者)の間で職務内容が同じであるにも

  かかわらず、賃金格差が生じていたことを解消するものです。

  同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、

  基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇格差を

  設けてはならないこととなります

  これについては、施行は2020年(中小企業は2021年)となっています。

 

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先日依頼者様にいただきましたお菓子です。

弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。

ありがとうございました。



相続法改正(遺言)

昨年9月25日のブログで書きましたが、

今度の日曜日(1月13日)から、改正された相続法のうち、

まず、自筆証書遺言の方式緩和が施行されます。

 

これまでは、遺言者が全文を自書し、押印しなければなりませんでした。

が、今後は、財産目録に限り、自書を求めないとされます。

「財産目録に限り」ということですので、

全文パソコンで打ったものでOKとなるわけではないので

注意が必要です。

 

今後、配偶者居住権なども施行されていきます。

法改正には注意を払わなければ!

 

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先日出かけた際に、羽子板などが飾ってありました。

まだまだ正月気分⁉



2018年の交通死亡事故発生状況

先日の新聞記事において、

2018年の交通死亡事故発生状況が掲載されていました。

交通事故案件も取り扱っているためか、このような新聞記事は

どうしても目がいってしまいます。

 

全国的には、2017年より減少し、3532人。

統計のある1948年以降、最少だったそうです。

ただ、65歳以上が全体の過半数を占め、比率が過去最高に。

 

お隣の愛知県では、県内の交通死亡事故は減少したものの、

全国ワーストを取ってしまったみたいです。

 

一方、三重県内における死者数は87人で、2017年より1人増えました。

(件数自体は、2017年より1件少ない82件)

うち65歳以上の高齢者が57人(2017年より20人増加)と、

全体の65.5%を占めるという結果でした。

全国的にはもちろんですが、三重県内においては、

高齢者の死亡事故を防ぐ対策が一層課題となる結果です。

 

また三重県警の発表では、自動車乗車中の死者数は35人で、

このうち54.3%(19人)がシートベルトを着用していなかった、

とのこと。

シートベルトをしていれば、助かったかもしれない命。

シートベルトの大切さが改めて分かります。

 

私もよく運転をします。

事故を起こさないよう、安全運転を心掛けなければ。

 

松阪木綿を着た松阪牛.JPG

写真は、昨年松阪駅前で撮影。

松阪木綿を着用している松阪牛!?



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