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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

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移動の多い仕事です

今週は、県外からのスタートでした。

名古屋の裁判所に行ってきました。

津地方裁判所とは異なり、裁判所入り口で所持品検査です!

といっても、弁護士バッジや身分証明書があれば、

検査を受けずに構内に入れるのですが。

津地方裁判所管内では所持品検査を行っている裁判所はないため、

ある意味新鮮でした。

 

三重県外の裁判所に行く日は、他にもあります。

行ったことのない裁判所だと、場所(部屋)を探すのにも苦労することも。

移動の時間もかかりますし、

事務所に戻ってくると、たくさんの仕事が待っていたりもします。

なので、できれば身近な裁判所で…とたまに思ってしまいます。

 

名古屋駅を出たところで、写真を撮りました。

金魚を見ると、夏を感じます。

R010716名古屋駅前.JPG

 

移動の多い仕事のためなのか、

先月今月と交通事情において、いろいろな体験もしました。

三重県の幹線道路ともいうべき国道23号線を逆走している車、

赤信号を無視して交差点に進入してくる車を見たりもしました。

先日は、裁判所を出たところの歩道を青信号に従って渡ろうとしたところ、

左折してきた車とあと少しで接触しそうになったり、

危ないこともありました。

交通安全は本当に大切なんだな、としみじみ感じてしまいました。



榊原温泉・榊原舘へ(仕事絡みです)

先週末は、仕事の関係で、三重県津市にある榊原温泉

「榊原舘」に宿泊してきました。

 

榊原温泉は、古くは万葉の時代から利用されてきた温泉とのことです。

また、平安時代には、あの清少納言が枕草子において、

「湯はななくりの湯、有馬の湯、玉造の湯」とうたっており、

平安時代当時は「ななくりの湯」と呼ばれていたそうです。

それだけ歴史のある温泉です。

私個人の意見ですが、温泉の質が良く、本当に大好きな温泉です。

しっとりしつつも、風呂上がりはスベスベになるので、

「美肌の湯」と言われているのがよく分かります。

そのため、仕事でもプライベートでも何度か行ったことのある温泉で、

その中でも榊原舘は源泉が出ているので、何度か利用したことあります。

 

夕食は、仕事の関係者と宴会(?)です。

違う職種の方々とお話できるのは、いい刺激になりますね。

 

他の士業と同部屋での宿泊でした。

部屋でもいろいろなお話ができて、楽しい時間を過ごすことができました。

 

年に一度の宿泊を伴う懇親会ですが、毎年いい刺激になりますし、

普段接することが少ない方々とお話できるのが本当に楽しいです。

(一応仕事で行っているので、楽しいばかりではダメなのでしょうけど)

 

20190623榊原舘の朝食.JPG

夕食の写真を撮り忘れたので、朝食の写真です。

写真には載っていませんが、一夜干しの魚もありました。

 

朝食後は、榊原温泉を出て、別の仕事の関係先に訪問をしてから帰宅です。



春の全国交通安全運動

5月11日から20日は、春の全国交通安全運動です。

5月20日は、交通事故死ゼロを目指す日です。

 

交通死亡事故等抑止のための

「重点4Sプラスワン対策」があるそうです。

 

・Silver(シルバー)

  高齢者の交通事故防止

・Seatbelt(シートベルト)

  シートベルト着用促進対策

  幼児には、チャイルドシートを正しく着用を!

・Sake(サケ)

  飲酒運転根絶対策

  飲酒運転を「しない」「させない」「許さない」

・Speed(スピード)

  速度抑制対策

・歩行者の交通事故防止対策

 

上記4Sだけでなく、自転車の安全利用の促進も重大課題です。

自転車走行中に事故を起こし、

多額の賠償が発生した裁判例もあるところです。

自転車安全利用五則(以下参照)を守り、安全に利用しましょう。

 1)自転車は、車道が原則、歩道は例外

 2)車道は左側を通行

 3)歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

 4)安全ルールを守る

 5)子供はヘルメットを着用

 

先週、大津市で大変悲しい事故が発生したばかりです。

交通事故案件も多く扱っていることもあり、

被害者の悲痛な声を直接聞いたりします。

事故を起こしてしまってからでは遅いです。

被害者が苦しむのももちろんですが、

加害者も人生が変わることもあります。

ハンドルを握る際には、

一人ひとりが交通ルールを守り、交通マナーを実践して、

事故がなくす努力をし続けなければなりませんね。

この機会に今一度、交通安全に対する意識を高めていきたいです。

 

R010508 いただきもの.JPGのサムネール画像

先日いただきましたお菓子です。

弁護士・スタッフみんなで美味しく頂きました。

ありがとうございました。



中弁連・犯罪被害者支援委員会に出席してきました

先週末は、中弁連の犯罪被害者支援委員会に出席してきました。

 

ちょうど被害者支援条例について話があり、

三重県では、今月施行されたばかりでしたので、

かなりタイムリーな話題でした。

他の県や市町村の条例の制定状況や条例の内容などについて触れられ、

さまざまな内容があることに改めて驚かされました。

例えば、名古屋市では、配食事業もあるということで、

それにはビックリしました。

 

ただ、さまざま支援事業があるといっても、実際に利用するためには、

要件を充足する必要があるので、なかなか運用としては厳しい

支援事業もあるようですが。

例えば、三重県の犯罪被害者等支援条例において、

見舞金制度が定められましたが、受給者資格として、

犯罪被害者と加害者との間に、三親等内の親族関係がある場合は

給付対象外となるとされています。

先月福井で行われた経験交流集会で報告されていましたが、

親族間犯罪が、平成28年には、(犯罪)総数に占める割合が約55%

という高さですので、親族関係がある場合には給付対象外となると、

適用される件数は…。

 

三重県では、条例が施行されたばかりです。

支援事業がいかに運用されていくのか今後の流れ(?)なども併せて

注視していきたいと思います。

 

次回までに、各単位会での状況について資料提供などの課題もあります。

今回の委員会では、話題に挙がったという感じでしたが、次回委員会では、

もう少し深い議論になるのでしょうか。

 

H3104花.JPG

 

勉強させていただこうと思います。



日弁連に行ってきました

昨日は、日弁連・犯罪被害者支援委員会に出席するため、

東京に行ってきました。

日弁連の目の前には、日比谷公園が。

日比谷公園内の桜は、満開近しといった感じでしたcherryblossom

三重県内は満開までまだまだもう少しといったところですが。

津駅事務所前の公園の桜はまだまだですし。

日比谷公園で桜を愛で、来週には津でも桜を愛でることができますかねhappy01

 

H310328日比谷公園.JPG

春を感じました。



三重県で犯罪被害者等支援条例が可決されました

今月15日、三重県議会が、犯罪被害者等支援条例を可決したとのことです。

施行は4月1日です。

 

この条例では、都道府県の条例としては初の

被害者や遺族に対する見舞金支給制度を盛り込んでいます。

4月1日の施行後に発生した犯罪が対象となります。

重傷病の被害者に20万円、精神療養が必要になった場合に5万円、

遺族には60万円を支給。

一世帯の上限額は60万円とされました。

もちろん、この条例では、

就労支援や二次被害防止のための安全確保なども定められています。

 

今後の運用などに注視していきたいです。

 

H3103チューリップ&菜の花.JPG

季節は春に近づいていますね。



成年後見制度における診断書の見直し

成年後見制度とは、

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人に代わり、

家庭裁判所に選任された弁護士、司法書士や福祉関係者、

親族らが預貯金の管理や福祉サービスの手続きなどを支援する制度です。

成年後見制度には、本人の判断能力に応じて、

「後見」「保佐」「補助」と3つの類型に分かれています。

「後見」では原則として、財産に関するすべての法律行為に関し、

成年後見人が代理権を有することになりますので、

本人の意思が及ぶことは著しく制限されてしまいます。

これに対し、「保佐」や「補助」では、一部の行為に本人の同意が

必要となりますので、本人の意思が尊重されるといえます。

 

この成年後見制度を利用する際、

診断書などを添付して家庭裁判所に申し立てを行います。

現在の診断書では、権利を大きく制限する「後見」と判定されるケースが

多いとされています。

そこで本人の意思がより尊重される「保佐」や「補助」を増やすべく、

診断書の様式を改定することになりました。

改訂版の診断書は今年の4月から利用されるそうです。

 

改定案のポイント(最高裁判所事務総局家庭局より)

(1)判断能力についての意見欄の見直し

   意思決定支援の考え方を踏まえ、「支援を受けて契約等を理解・

   判断できるか」についての意見を求める表現に

(2)判定の根拠を明確化するための見直し

   自由記載としていたものを改め、見当識や意思疎通など4点について

   障害の有無等を記載する欄を新設

(3)福祉関係者に作成する「本人情報シート」の書式を新たに作成

   より的確な診断に資するよう、新たに福祉関係者が本人の

   生活状況等を医師に伝えるためのシートを作成

   これにより、日常の意思決定の可否や解除の必要性の他、

   外出頻度といった生活状況を幅広くチェックできるように

 

H3103  いただきもの(チョコ).JPG

先日、ご依頼者様にいただきましたチョコレートです。

弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。

ありがとうございましたhappy01



犯罪被害者支援経験交流集会 in福井

先週の金曜日は、

中部弁護士会連合会の犯罪被害者支援経験交流集会に行ってきました。

第1部が事例報告、第2部が意見交換会でした。

 

第1部の事例報告は、「親族間での殺人に関し、被害者参加、

損害賠償命令を申し立てた案件」に関して。

実際に事件を担当された弁護士の先生から、

どのような観点から案件を進めていかれたのかを聞ける貴重な時間でした。

たまたま被告人の弁護を担当された先生も集会に参加されていたので、

弁護側から見た様子も一部聞くことができました。

また、別の先生からの報告で、少しですが、

犯罪被害者給付制度の改正の概要についても、触れられました。

この報告で驚いたのが、親族間犯罪が、

殺人事件については減少傾向にあるとはいえ、

平成28年には総数に占める割合が約55%という数値の高さ。

半分以上が親族間犯罪とは!

 

第2部では、「犯罪被害者支援精通弁護士名簿について」

「県警との連携について」と2つのテーマに沿って、

事前に行ったアンケート結果等を参考にしながらの意見交換会でした。

各地でそれぞれやり方も違うし、改善したい点などもそれぞれあるんだな、

と改めて思いました。

自分たちでできることをまずやっていかないと!

 

大きくテーマが3つもあったためか、盛沢山の内容で、

時間がいっぱいいっぱいでした。

が、充実した経験交流集会だったと思います。

 

また来年もあるそうなので(開催県は異なりますが)、参加していきたいです。

 

H310301福井駅前.JPG  H310301福井駅の壁写真.JPG

土曜日も仕事だったため、福井へは日帰りで行ってきました。

福井と言えば恐竜王国!

恐竜博物館に行ってみたかったのですが時間がなく断念。

代わりに、駅前で恐竜の絵を撮影。



不貞相手への離婚慰謝料請求

元配偶者の不貞相手に対し、不倫による精神的苦痛とは別に

離婚を余儀なくされたことへの慰謝料が請求できるか否かが

争われた事件において、

平成31年2月19日、最高裁判所において判断が下されました。

 

判決では以下のとおり、述べられました。

(以下、判決文の引用)

夫婦の一方は、他方に対し、その有責行為により離婚をやむなくされ

精神的苦痛を被ったことを理由として

その損害の賠償を求めることができるところ、本件は、夫婦間ではなく、

夫婦の一方が、他方と不貞関係にあった第三者に対して、

離婚に伴う慰謝料を請求するものである。

 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて

一様ではないが、協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、

離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき

事柄である。

 したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、

これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、

当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき

場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを

理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。

第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、

単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、

当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な

干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと

評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

 以上によれば、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、

上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない

ものと解するのが相当である。

 

 

以上の判旨によれば、離婚させたことによる慰謝料を請求するのは、

特段の事情がない限り、原則として難しいということになります。

 

ただ、注意が必要なのは、不貞したこと自体に対する慰謝料を否定した

判例ではありません。

本判例が出た当日のネットニュースには、不貞したことの慰謝料が

否定されたのではないかと誤解を招くのではないかと思ってしまうような

見出しが出ているものもありました。

そのため、念のための注意喚起です。

 

弁護士である以上、離婚や不貞の慰謝料請求に関する相談は

よく受けます。

そのため、このような判例はどうしても気になってしまいますね。

 

しだれ梅.JPG

写真は昨年見に行った梅園の写真です。

そろそろ梅が満開を迎える季節。

また見に行きたいものです。



カスハラ

パワハラ、セクハラなどさまざま「ハラスメント」が叫ばれている昨今、

昨年ぐらいから、

「カスハラ」という言葉もたびたび耳にするようになりました。

これまでにも「カスハラ」類似の行為はなされていたと思いますが、

残念なことに、社会問題として取り上げなければならないほど

散見されるようになったということなのでしょうか。

 

「カスハラ」とは、カスタマーハラスメントの略で、

消費者による嫌がらせという意味です。

例えば、

・理不尽な要求をする

・大きな声で怒鳴る

・脅迫まがいの言動をする

・屈辱的な謝罪(土下座など)を強要する

等です。

 

このカスハラは、いわゆるクレームとは異なります。

クレームとは、購入した商品やサービスなどに対し、

気付いた問題点を指摘したり、苦情を言ったりすることを言います。

そのため、カスハラとクレームはイコールの関係ではありません。

ただ、度を過ぎると、カスハラと言われる可能性もありますので

注意が必要です。

 

カスハラとなると、そもそも違法行為になりかねません。

例えば、土下座の謝罪を強要したりしたため、

強要罪で逮捕された事例もあります

(テレビで放送されたりもしていましたが)。

 

カスハラとクレームの境界線はなかなか難しいところではあります。

個々具体的な事例において判断されなければなりません。

 

H3101 縁起物?.JPG

先日出かけた際に見つけました。

見ていたら癒されましたconfident



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