三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >>

ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


日弁連・シンポジウム

先週の土曜日は、日弁連の犯罪被害者支援委員会関連のため東京へ。

午前中は委員会があり、

午後は、『医療の現場からみた「性犯罪・性暴力被害者のための

ワンストップ支援センターの現状と課題」』と題する

シンポジウムに出席してきました。

 

産婦人科医師であり、性暴力救援センター大阪SACHICOの代表を

務めていらっしゃる加藤治子先生の基調講演に始まり、

全国のワンストップ支援センターへのアンケート結果報告、

パネルディスカッションがありました。

2018年11月1日現在で、全都道府県に、性暴力・

性犯罪被害者のためのワンストップ支援センターが設置されています。

全国54か所のうち、病院拠点型は12か所、

相談センターを中心とした連携型が39か所、

相談センター拠点型が1か所、その他が2か所という結果でした。

病院拠点型はまだまだ少ない印象ですね。

 

病院拠点型を選択した理由として、

・医療機関内にあることにより、

 治療・カウンセリングにスムーズにつなげる等、利便性が高い

・被害直後の性暴力被害者支援には緊急医療処置、

 心理的支援が最優先される

などと言った点が挙げられていました。

 

ただ、病院拠点型が現在抱える問題点として、

・病院内にセンターを置くことは、病院や医師、看護師に多大な労力を課し、

 精神的、事務処理的にも相当な負担があるのに、

 拠点病院への補償がない、または不十分

・性暴力被害者支援に対して、診療報酬で反映されていない

などが挙げられていました。

 

確かに、病院拠点型の場合、

24時間体制であることなどの利便性がある一方で、

このような緊急対応や夜間呼び出し等に対する手当等は

考えるべきであるといえます。

そうすると、やはり財政的補償は欠かせないといえます。

もちろん、補償だけの問題ではありません。

性暴力に精通した医師・看護師の確保や要請、

相談員・支援員の確保や要請などの問題点もあります。

 

今後も、ワンストップ支援センターの議論が深まり、

少しでも、性犯罪・性暴力被害者のための制度・センターの充実化が

図られることを願います。

 

H310126 日比谷公園.JPG

写真は日弁連の前にある日比谷公園内にて。

昼間の東京はこれだけ晴れていたのに、

夜三重県に戻ってきたら雪が積もっていてビックリしました。



働き方改革関連法が今年施行されます

弁護士として気になるのは、毎年のことですが、法律改正・施行です。

今年の大きな法律施行と言えば、「働き方改革関連法」が

2019年4月1日から順次施行されることが挙げられます。

大きいと思われるポイントのみですが、以下挙げたいと思います。

 

1)労働時間に関する見直し

  時間外労働の上限規制の導入です。

  時間外労働の上下について、月45時間、年360時間が原則となります。

  ただし、臨時的な特別の事情がある場合でも、

       労使協定を締結した場合に年720時間、単月で100時間未満、

  原則である月45時間を上回る回数は年6回まで、

  というガイドラインが設けられています。

 

2)有休休暇の消化義務

  具体的には、10以上の年次有給休暇が付与されている

  すべての労働者に対し、毎年5日以上の有給休暇を取得することを

  企業の義務とするものです。

 

3)同一労働・同一賃金

  正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、

  有期雇用労働者、派遣労働者)の間で職務内容が同じであるにも

  かかわらず、賃金格差が生じていたことを解消するものです。

  同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、

  基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇格差を

  設けてはならないこととなります

  これについては、施行は2020年(中小企業は2021年)となっています。

 

H300115いただきもの.JPG

先日依頼者様にいただきましたお菓子です。

弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。

ありがとうございました。



相続法改正(遺言)

昨年9月25日のブログで書きましたが、

今度の日曜日(1月13日)から、改正された相続法のうち、

まず、自筆証書遺言の方式緩和が施行されます。

 

これまでは、遺言者が全文を自書し、押印しなければなりませんでした。

が、今後は、財産目録に限り、自書を求めないとされます。

「財産目録に限り」ということですので、

全文パソコンで打ったものでOKとなるわけではないので

注意が必要です。

 

今後、配偶者居住権なども施行されていきます。

法改正には注意を払わなければ!

 

H3001 羽子板と扇.JPG

先日出かけた際に、羽子板などが飾ってありました。

まだまだ正月気分⁉



2018年の交通死亡事故発生状況

先日の新聞記事において、

2018年の交通死亡事故発生状況が掲載されていました。

交通事故案件も取り扱っているためか、このような新聞記事は

どうしても目がいってしまいます。

 

全国的には、2017年より減少し、3532人。

統計のある1948年以降、最少だったそうです。

ただ、65歳以上が全体の過半数を占め、比率が過去最高に。

 

お隣の愛知県では、県内の交通死亡事故は減少したものの、

全国ワーストを取ってしまったみたいです。

 

一方、三重県内における死者数は87人で、2017年より1人増えました。

(件数自体は、2017年より1件少ない82件)

うち65歳以上の高齢者が57人(2017年より20人増加)と、

全体の65.5%を占めるという結果でした。

全国的にはもちろんですが、三重県内においては、

高齢者の死亡事故を防ぐ対策が一層課題となる結果です。

 

また三重県警の発表では、自動車乗車中の死者数は35人で、

このうち54.3%(19人)がシートベルトを着用していなかった、

とのこと。

シートベルトをしていれば、助かったかもしれない命。

シートベルトの大切さが改めて分かります。

 

私もよく運転をします。

事故を起こさないよう、安全運転を心掛けなければ。

 

松阪木綿を着た松阪牛.JPG

写真は、昨年松阪駅前で撮影。

松阪木綿を着用している松阪牛!?



仕事始め

今日から仕事始めです。

今年一年も頑張っていきたいと思います。

昨年後半は体調を崩すなどしましたので、

今年は、健康にも気をつけながら。

よろしくお願いいたします。

 

H3101 熱田神宮.JPG



今年もありがとうございました

早いもので、気づけば今年ももうあと数日です。

今年もたくさんの方々にお世話になり、ありがとうございました。

 

今年もあっという間に過ぎていきました。

いつも通りの1年であったような気もしますし。

ただ、今年がいつもと違うのは、仕事でお世話になっている方が、

内閣大臣表彰を受賞されたことsign01

これが印象に残っています(自分の仕事内容ではありませんがcoldsweats01)。

普段からとても優しく、私達にも気さくにお声がけしてくださる方なので、

ついつい私も普通に話をしたりしていたのですが。

改めてその方の凄さを知ることになりました。

そのような方と一緒にお仕事をさせていただける幸せを実感したりしました。

 

今年もいろいろバタバタした一年でありました。

特に11月下旬から年末にかけては、デスクにいない時間の方が多かったです。

そのため、12月に入ったぐらいから、

「年内での打ち合わせは時間がなく、入りません」と何度言ったことか…。

自身のスケジュール管理の甘さですかね。

来年は、スケジュール管理を見直さなければいけませんね。

 

H3012 いただきもののお菓子.JPG

写真は、先日いただいたお菓子です。

他にもいただいていたのですが、アップできずbearing

皆様、ありがとうございました。

弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。

 

来年はどのような年になるのでしょうか。

また精進していきたいと思います。



犯罪被害者支援全国経験交流集会

先週は、木曜日は日本弁護士連合会の犯罪被害者支援委員会に、

金曜日は犯罪被害者支援全国経験交流集会に参加するため、

東京に行ってきました。

 

犯罪被害者支援全国経験交流集会では、

基調講演として、「犯罪被害者補償の現状と課題」と題して、

実際に犯罪被害に遭われ、奥様はお亡くなりになり、

自身も重傷を負った方がお話をされました。

その方は、現在、犯罪被害補償を求める会の代表を務められており、

その方が見聞きした実際の事件の内容、被害者やその家族らが

受けた苦しみなどが書かれたレジュメも参考資料として配られました。

話を聞きながら、そのレジュメを読みましたが、

犯罪の被害に遭われたことにより生活が一変された様子を見ると、

胸が苦しくなります。

 

また、損害賠償請求に係る債務名義の実効性に関するアンケート結果の

報告もありました。

示談(申し入れられた場合も含む。)や訴訟、損害賠償命令等での

損害倍層請求を検討したか、との問いに対し、

約5%は検討していないと答えました。

また、検討したと答えながらも、実際に請求するなど活動をしたか、

との問いについては、約12%が活動していないとの回答だったそうです。

その理由の多くが、

被告人(加害者)に資力がなく回収見込みがないため、とか、

弁護士費用の負担ができないから、といった理由が多かったようです。

上記検討しなかったと答えた約5%の被害者も

同様の理由ではないかと思われます。

確かに、私も経験がありますが、被害に遭われていても、

加害者に資力がなく回収見込みがないため、

加害者に損害賠償請求をすることを諦めた方もいらっしゃいます。

回収見込みがないにもかかわらず、訴訟を提起したとしても、

弁護士費用ばかりがかさんでしまうので、

尻込みしてしまうのも正直理解できるところです。

そうすると、パネルディズカッションのテーマにもありましたが、

「あるべき被害回復制度について」検討が必要ですよね。

 

富士山(新幹線の中から).jpg

東京に向かう新幹線の中から富士山を撮影してみました。



交通事故の刑事事件における弁護費用保険

本日届いた日弁連ニュースに載っていた記事です。

 

来年1月に発売が予定されている「交通事故における刑事弁護費用保険」

の概要が理事会において報告されたとのことです。

 

(以下はニュースから写しています。)

この保険は、故意・重過失(危険運転致死傷罪等)を除く

交通事故事案において、

法律相談費用は対人事故全般を対象として10万円まで、

着手金・報酬金・日当・交通費等実費は、

①逮捕された場合、

②他人または身体を害された者が死亡した場合、

③起訴されて公判請求された場合(略式命令請求は対象外)

を対象として、上限で150万円まで、保険金で支払われるものです。

(上限を超える弁護士費用等については依頼者の個人負担となります)。

また、国選弁護についても、被告人の負担とされた国選弁護費用や

一定枚数以上の謄写費用や必要と判断される私的鑑定費用等の

訴訟費用も保険による支払対象となります。

 

私も国選弁護事件において、自動車運転過失致傷罪で在宅案件の場合、

費用が被告人の負担とされた判決を受けたことがあります。

そうすると、国選弁護の費用は、国選と言いながらも、

被告人が請求されることになり、負担しなければならないことになります。

そのような場合にも上記保険で賄えることになるみたいです。

 

どれぐらいの保険加入者が見込まれるのでしょうか…。

 

羊.JPG



健康診断

今日は年に一度の健康診断でした。

 

尊敬する他の事務所の先生に、

「健康診断されてますか?」と聞いてみたところ、

毎年胃カメラしたり、きちんとされているとのこと。

また、過去の検査結果も見せていただきましたが、

血液検査などの検査項目の多いこと!

仕事ができる先生は、健康にも気を付けているようで。

体が資本のこの仕事、

もっとしっかりといろいろ診てもらえる

健康診断をした方が良いのかな、と。

 

お昼ご飯の時間もバラバラで、規則正しい食生活ではないですし、

少しは健康に気を付けようと思います。

毎年健康診断の時期にはそう思うのですが…despair

 

H301023お菓子.JPG

依頼者様からお菓子をいただきました。

なかなかブログの更新ができず、これまで頂いたお菓子をアップすることができませんでした。すみません。



期日の延期(変更)

今日の午前の裁判が延期になりました。

朝から車で高速を使って裁判所に向かっていたのですが、

いきなりの延期連絡です。

高速を走行中、なんだか嫌な予感(虫の知らせ?)がしたので、

高速を下りてから赤信号で停車した際に(裁判所に到着する前に)

携帯電話を確認しました。

そうしたら、事務所からメールが届いていました。

近くのコンビニに車を止め、メールを見たら、

「裁判官の体調不良のため、本日の期日が延期になりました」と。

せっかく近くまで来ているのに⁉と、

車の中で一人「えーーーーーー」と叫んでしまいました。

 

依頼者様に報告したら、「そんなことってあるの?」と言われました。

 

民事訴訟法93条3項には、

「口頭弁論及び弁論準備手続きの期日の変更は、

顕著な事由がある場合に限り許す」と規定されています。

「顕著な事由」というのは抽象的で分かりにくいですね。

過去の裁判例では、

「発熱38度5分の急性感冒のため出頭不能であることは

顕著な事由に当たる」とした例もあります。

ですので、体調不良を理由に期日が変更(延期)されることはあります。

 

ただ、私の数年前の経験になりますが、嘔吐したりして体調が本当に悪く、

普通に座っていることすら辛かったので、

訴訟ファイルを持って裁判所に行くことはできないと思い、

裁判当日でしたが、「診断書も後日提出しますので、

期日を変更(延期)してほしい」とまず電話連絡を入れたことがあります。

しかし、期日は延期されませんでした。

やむなく、心配した事務員さんが一緒に裁判所まで付いてきてくれて、

私のカバンを持ってくれるなどし、何とか出廷しました。

後にも先にも事務員さんが裁判所までついてきたのは、

それ1回なので記憶に残っています。

そんなことがあってから、発熱しても、インフルエンザとかでない限り、

体調不良で期日延期の連絡をすることは止めました。

 

H301022コスモス.JPG



前へ 345678910111213