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三重県で犯罪被害者等支援条例が可決されました

今月15日、三重県議会が、犯罪被害者等支援条例を可決したとのことです。

施行は4月1日です。

 

この条例では、都道府県の条例としては初の

被害者や遺族に対する見舞金支給制度を盛り込んでいます。

4月1日の施行後に発生した犯罪が対象となります。

重傷病の被害者に20万円、精神療養が必要になった場合に5万円、

遺族には60万円を支給。

一世帯の上限額は60万円とされました。

もちろん、この条例では、

就労支援や二次被害防止のための安全確保なども定められています。

 

今後の運用などに注視していきたいです。

 

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季節は春に近づいていますね。