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成年後見制度における診断書の見直し

成年後見制度とは、

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人に代わり、

家庭裁判所に選任された弁護士、司法書士や福祉関係者、

親族らが預貯金の管理や福祉サービスの手続きなどを支援する制度です。

成年後見制度には、本人の判断能力に応じて、

「後見」「保佐」「補助」と3つの類型に分かれています。

「後見」では原則として、財産に関するすべての法律行為に関し、

成年後見人が代理権を有することになりますので、

本人の意思が及ぶことは著しく制限されてしまいます。

これに対し、「保佐」や「補助」では、一部の行為に本人の同意が

必要となりますので、本人の意思が尊重されるといえます。

 

この成年後見制度を利用する際、

診断書などを添付して家庭裁判所に申し立てを行います。

現在の診断書では、権利を大きく制限する「後見」と判定されるケースが

多いとされています。

そこで本人の意思がより尊重される「保佐」や「補助」を増やすべく、

診断書の様式を改定することになりました。

改訂版の診断書は今年の4月から利用されるそうです。

 

改定案のポイント(最高裁判所事務総局家庭局より)

(1)判断能力についての意見欄の見直し

   意思決定支援の考え方を踏まえ、「支援を受けて契約等を理解・

   判断できるか」についての意見を求める表現に

(2)判定の根拠を明確化するための見直し

   自由記載としていたものを改め、見当識や意思疎通など4点について

   障害の有無等を記載する欄を新設

(3)福祉関係者に作成する「本人情報シート」の書式を新たに作成

   より的確な診断に資するよう、新たに福祉関係者が本人の

   生活状況等を医師に伝えるためのシートを作成

   これにより、日常の意思決定の可否や解除の必要性の他、

   外出頻度といった生活状況を幅広くチェックできるように

 

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先日、ご依頼者様にいただきましたチョコレートです。

弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。

ありがとうございましたhappy01