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不貞相手への離婚慰謝料請求

元配偶者の不貞相手に対し、不倫による精神的苦痛とは別に

離婚を余儀なくされたことへの慰謝料が請求できるか否かが

争われた事件において、

平成31年2月19日、最高裁判所において判断が下されました。

 

判決では以下のとおり、述べられました。

(以下、判決文の引用)

夫婦の一方は、他方に対し、その有責行為により離婚をやむなくされ

精神的苦痛を被ったことを理由として

その損害の賠償を求めることができるところ、本件は、夫婦間ではなく、

夫婦の一方が、他方と不貞関係にあった第三者に対して、

離婚に伴う慰謝料を請求するものである。

 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて

一様ではないが、協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、

離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき

事柄である。

 したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、

これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、

当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき

場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを

理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。

第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、

単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、

当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な

干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと

評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

 以上によれば、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、

上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない

ものと解するのが相当である。

 

 

以上の判旨によれば、離婚させたことによる慰謝料を請求するのは、

特段の事情がない限り、原則として難しいということになります。

 

ただ、注意が必要なのは、不貞したこと自体に対する慰謝料を否定した

判例ではありません。

本判例が出た当日のネットニュースには、不貞したことの慰謝料が

否定されたのではないかと誤解を招くのではないかと思ってしまうような

見出しが出ているものもありました。

そのため、念のための注意喚起です。

 

弁護士である以上、離婚や不貞の慰謝料請求に関する相談は

よく受けます。

そのため、このような判例はどうしても気になってしまいますね。

 

しだれ梅.JPG

写真は昨年見に行った梅園の写真です。

そろそろ梅が満開を迎える季節。

また見に行きたいものです。