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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


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WEB裁判に慣れなくては!

裁判というと、法廷に直接行くのが普通でした。

もしくは、一方当事者代理人が電話で、

一方当事者代理人は直接法廷に行くという

電話会議で行われたりしていました。

ただ、最近は裁判手続きにもIT化の波が!

TEAMを用いた、WEB会議で争点整理等を行うように。

津地方裁判所管内では、これまで津地方裁判所(本庁)のみだったのですが、

今年に入ってから支部でも行われるようになりました。

裁判所に出向かなくて済むため、移動時間がとられなくなり、助かる反面、

音声が聞き取りにくかったり、慣れるまで大変です。

先日は、パソコンを開いたら「ネットに接続できません」と出て、

かなり焦りました。

便利ではありますが、こういうトラブルもあったりしますよね。

実際、最初のころ、慣れるまでの数回、県外の裁判所とWEB会議の予定

だったのですが、うまくカメラが映らないなどのトラブルがあり、

急遽、自分だけ電話会議にしてもらったりしたこともあります。

今後もWEB会議がどんどん増えてくるかと思いますので、

慣れていかなくてはいけませんね。

 

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債務整理した場合、車は残せるのか?

債務整理の相談において、最近、同じような事を何件か聞かれました。

それは、

「自己破産または個人再生をしたいのだが、車は手放したくない」と。

しかも、いずれのケースでも、車のローンが残っていたケースです。

そこで、今回は、債務整理における車の取り扱いについて

簡単にまとめてみたいと思います。

 

1 ローンが残っている場合

車をローンで購入し、まだローンが終わっていない場合、

車検証等の所有者欄はローン会社などになっていることが多いかと思います。

そのような状態で、車のローンも含めて債務整理を行うと、

車が引き上げられますので、手元に残すことはできなくなります。

ただ、債務整理のうち、任意整理の方策をとり、

車のローンを整理の対象から外せば、当該車両は手元に残せますが、

そのまま支払いを続けることとなります。

債務整理のうち、個人再生や自己破産の方法を選択すると、

車のローンだけ支払いを続けることはできなくなりますので

(対象から外すことはできません)、

車は引き上げられることになります。

そのため、どうしても車を残したいのであれば、

任意整理を選択することになりますが、

任意整理は基本的に債務が減額や免除されたり手続きではありませんので、

債務を返済できるだけの原資が必要となります。

銀行などでマイカーローンを組み、車両名義が自分自身になっている場合は、

銀行のマイカーローンは残っていても、個人再生などをしても、

車が残せるケースもあります。

 

2 ローンが残っていない場合

個人再生の場合

個人再生においては、最低弁済額(再生計画において支払うべき金額)

との関係で問題となります。

車は当然財産ですので、車の価値が最低弁済額にかかわってきます。

車を含めた清算価値が他の基準となるべき額より高額になった場合、

車は手元に残せますが、再生計画において弁済すべき金額が

高くなってしまいます。

 

自己破産の場合

基本的に、車は換価対象となります。

しかし、車の年式などによっては、清算価値がゼロと扱われることもあります。

そうすると、換価対象とならないこともあります。

また、車の清算価値によりますが、自由財産の拡張によって

手元に残すことができることもあります。

まずは弁護士にご相談ください。

 

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テニス肘(上腕骨外側上顆炎)

今月に入り、右腕に激痛を感じることが出てきました。

横になっていると痛みが和らぐので、

3日からの3連休はずっと家で横になっていました。

連休が明け、ようやく病院に行くことができました。

頚椎のレントゲンやMRI画像は仕事をしている中でよく見るので、

ある程度の状況は分かりましたが、いろいろ説明を受けることができ、

なるほど~と思いながら聞いていました。

で、下りた診断は、上腕骨外側上顆炎、いわゆるテニス肘だそうです。

 

過去の依頼者さんに、

上腕骨外側上顆炎と診断された方がいらっしゃったので、

こんなにも痛い思いをしていたのか、と。

確かにサポーターは必要だな、とも。

 

治す方法として、安静に!動かさない!と言われました。

といっても、右は利き手ですし、

仕事をするうえで、パソコンを打ったりするのにも右手は欠かせません。

痛みのため、たまに事務所内で唸ったりしていますので、

周囲にいる事務員さんには迷惑をかけてしまってます。

一日も早く治したい!!

 

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スタッフさんがゴールデンウイークに旅行に行ったとのこと。

その時の写真を見せてもらったら、きれいな写真があり、

データをいただきました。



事故証明書が物件事故のままだと慰謝料が出ない???

本日4月6日から4月15日までの10日間、「春の全国交通安全運動」です。

ちなみに、令和4年三重県交通安全運動スローガンは、

「やさしさが安全つなぐ三重の道~歩行者のハンドサインは赤信号~」

らしいです。

 

先日、交通事故案件の相談を受けているときに、

『「事故証明書が物件事故のままだと慰謝料が出ない」とネットに

書いてあった』と言われました。

本当にそのようなこと書いてあった?と聞きなおしましたが、

『書いてあって、今、物件事故扱いのままなので、不安で…』

と言われました。

結論から申し上げますと、

事故証明書が物件事故となっているからとの理由のみで、

(傷害)慰謝料が支払われないということは経験上ありません。

「人身事故証明書入手不能理由書」という書面の提出を求められることは

ありますが、この書面を提出すれば、

人身事故の保険金を出してもらうことは可能です。

自賠責保険も適用されます。

実際、物件事故のままでも、

いわゆるムチ打ち症状で後遺障害等級14級が認定され、

慰謝料も含め賠償金を支払ってもらったケースは多々あります。

ですので、物件事故のままになっているから慰謝料が出ないと

不安になる必要はありません。

ただ、先々のことを考えたり、加害者に適切な処分を、

と考えるのであれば、人身事故扱いにした方が良いかもしれません。

人身事故扱いにするには、警察署に診断書を持っていく必要があります。

事故から一定期間を経過してしまうと、

警察署が診断書を受け取ってくれないことも見受けられるようです。

ですので、早めに対応を。

 

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そういえば、先週末~今週初めにかけてメールの調子が悪く、

メールが届かなかったりしました。

メールでやり取りをしていたりもしますので、メールが使えないと

不便であることを実感。



犯罪被害者支援に関する研修会

先月下旬、三重弁護士会で行われました、

犯罪被害者支援に関する研修会に参加しました。

といっても、このご時世、ZOOMでの参加が可能でしたので、

ZOOM参加にしました。

 

今回の研修会のテーマは、

「継続した性暴力の被害者審理と相談における留意事項」でした。

 

何年か前に参加した別の研修会で印象的だったのは、「2つのF」でした。

「暴行されそうになった時、『Fight』or『Flight』

と言われることがあるが、そんなことはない。」といったものでした。

すなわち、暴行されそうになったら、抵抗するか、逃げるか、

だと思われがちだが、実際にそういった行動に出ることができる人はわずか。

どちらの行動にも出られない人の方が多いんだ。

思考回路を停止するなどして、この恐怖が一刻も早く終わってくれることを

人形のようにして待つのだ。と。

だから、なぜ逃げなかったのか、というのは適切ではない。

といったようなものでした。

 

今回の研修でも同じような内容の説明があり、「3つのF」でした。

『Fight』『Flight』『Freeze』でした。

何年か前に聞いた研修での説明は、この『Freeze』のことだったのか、

と。

 

今回の研修では、相談を受ける際の留意事項についても話がありました。

他の先生が実践されていることについてもお話を聞くことができました。

今後の参考にしていきたいと思います。

 

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交通事故・傷害慰謝料

最近、交通事故に遭ったばかりの方から、

「慰謝料はいくらになる?」と質問・相談されることが何度もありました。

確かに、慰謝料には、一般に、

任意保険基準、裁判・弁護士基準と呼ばれる基準(相場)があります。

ただ、いくら基準となるものがあるといっても、

事故に遭ったばかりの場合、

いくらになるかお答えすることは難しいのが正直なところです。

 

傷害慰謝料とは、病院に入院や通院したことに対して支払われる

慰謝料のことを言います。

どのような傷害を負ったのか(受傷部位、受傷程度など)、

どのような治療が行われたのか、どれぐらいの治療期間を要したのか、

人によって異なります。

傷害慰謝料は、このような事情を考慮して、

いわゆる相場から増減したりして考えたりします。

ですので、事故に遭ったばかりの場合、どのような治療が今後行われるのか、

どれぐらいの治療期間を要するのか不明のため、

慰謝料額についてお答えすることは難しいのです。

例えば、骨折された場合、順調に癒合すれば良いのですが、

最終的にはうまく癒合しなかった方もいらっしゃいますし、

癒合するまでに通常予想される期間よりも長く時間を要した方も

いらっしゃいます。

そのため、受傷名だけで判断することも難しいのです。

 

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写真は、昨年行った三重県志摩市のものです。

新型コロナの影響もあり、なかなか出かけられずbearing

(そのため、新たしい写真がなく…)



交通事故(死亡案件)と相続放棄

相続放棄をすると、相続権がなくなります。

被相続人が交通事故に遭い、死亡した場合において、

相続人が相続放棄した場合、

交通事故の賠償金を加害者に請求することもできなくなるのでしょうか。

 

交通事故(死亡案件)に基づく損害賠償請求権には、

①被相続人自身の損害賠償請求権と

②遺族固有の損害賠償請求権とがあります。

相続放棄をすると、

①被相続人自身の損害賠償請求権は行使できなくなります。

これに対し、相続放棄をしても、

②遺族固有の損害賠償請求権は行使することができます。

遺族固有の権利のため、相続財産には当たらないためです。

なお、①被相続人自身の損害賠償請求権での賠償額の方が

高額となることが多いですので、被相続人が交通事故により亡くなった場合、

相続放棄するか否かは慎重に検討する必要があります。

相続放棄はいったん行うと、撤回することができません。

後悔しないため、相続放棄を行う場合には、

被相続人の財産・負債などを調査し、

慎重に判断をした方がよいでしょう。

 

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写真は、昨年中に撮影したものです。

昨年は、ストレスフルになり、食事する気にもならない日が続いたり、

嘔吐したりといったことが何度もありました。

今年は、心身ともに健康で過ごせる1年になれば良いな、と。



過払い金の発生する取引

新型コロナウィルスの影響による減収のためなのか、

最近、自分の使用しているカードでも過払いが出ませんか?

とか、完済しているのですが過払いが返ってきませんか?

というお問い合わせをいただくことが増えている感じがします。

 

信販会社や消費者金融から借入れをしていたからといって、

すべての取引に過払いが発生するわけではありません。

 

そもそも過払い金とは、消費者金融や信販会社などの金融機関に対し、

払い過ぎていた利息のことを言います。

これは、過去に、消費者金融や信販会社が、

いわゆる「グレーゾーン」を利用して、

利息制限法の上限を超える利息を取り続けていたために発生するものです。

 

そこで、利息が法定金利の範囲内の場合には、過払い金は発生いたしません。

例えば、信販会社の場合、多くが平成18年には利息を

法定金利内に変更していますので、それ以降の借り入れしかない場合には、

過払い金は発生しないと考えた方が良いかと思います。

なお、消費者金融の場合には、一律にいつ変更したとは言えず、

契約者によって金利が変更された時期が異なるため、なんとも言えません。

ここ2,3年前から借入れを始めたばかりなのに、

過払い金を請求したいと仰る方もいらっしゃいますが、

まず過払い金が発生しないと考えた方がよいでしょう。

 

さらに、銀行から借入れをしていた場合、基本的に、

利息制限法の上限を超える利息ではないと思われます。

そのような場合、過払い金は発生いたしません。

 

また、取引の内容としては、金銭の借り入れであることが必要です。

例えば、ショッピング利用の場合には、過払い金は発生いたしません。

ですので、たまに、車のローンを完済したので過払い金を請求したい、

との問い合わせをいただくことがありますが、

過払い金が発生することはまずありません。

 

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先日、お菓子の差し入れをいただきました。

ありがとうございましたhappy01

弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。



相続放棄

相続放棄とは、

亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しないことを言います。

ここでいう、財産(遺産)には、

プラスの財産もマイナス(借金など)の財産も、双方が含まれます。

すなわち、プラスの財産は受け継ぐが、マイナスの分だけは放棄します、

とは言えないのです。

 

相続放棄が関係してくる相談をしていると、

他の相続人に「相続しません」と言えば、相続放棄したことになる

と思っていらっしゃる方がまだまだいらっしゃいます。

しかし、これは、遺産分割の方法について述べただけにすぎず、

相続放棄したことにはなりません。

 

相続放棄をするためには、

家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に

相続放棄の申述を行い、受理されることが必要です。

例えば、相続人が三重県四日市市在住であったとしても、

被相続人の最後の住所地が三重県津市であれば、

津家庭裁判所で手続きを行うことになります。

この手続きは、原則として、相続が発生したことを知ってから

3か月以内に行う必要があります。

 

上記のとおり、相続放棄をすると、

被相続人の財産を一切引き継がないと言うことになります。

ここで気を付けなければならないのが、生命保険です。

被相続人が生命保険に加入していた場合、その受取人が誰になっていたか、

に注意が必要です。

受取人が相続人の場合には、

相続放棄をしても生命保険を受け取ることができます。

この場合、生命保険は相続財産に含まれない扱いとなっているためです。

202111志摩.jpgのサムネール画像



三重県・自転車損害賠償責任保険等への加入義務化

三重県では、本日(令和3年10月1日)から、

自転車損害賠償席保険等への加入などが義務化されます。

ただし、違反した場合の罰則については定められていません。

 

三重県交通安全条例で義務化されるのは、

①自転車損害賠償責任保険等への加入

②自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等

です。

 

自転車損害賠償責任保険等とは?

自転車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合における

損害を賠償することができる保険又は共済

具体的には、自転車向けの保険のほか、

自動車保険や火災保険などの特約としての個人賠償責任保険

(日常生活賠償保険)、

自転車安全整備士による点検を受けたことで加入できる

TSマーク付帯保険など

 

①における対象者は?

⑴県内において、自転車を運転する者(未成年者を除く)

⑵県内において、自転車を運転する未成年者を監護する保護者

⑶県内において、人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を

 事業の用に供する者(自転車利用事業者)

⑷県内において、自転車を有償又は無償で、継続的に又は反復して

 貸し付ける事業を行う者(自転車貸付事業者)

 

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写真は、伊勢市駅前で撮影

先月、伊勢の裁判所に久しぶりに電車で行きました。

平日とはいえ、以前なら人通りがあった外宮前の通りもほとんど人はおらず。

また、閉まっているお店も。

少し寂しい雰囲気ですね。

緊急事態宣言が解除されて、少しは人出が戻るのでしょうか…。



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