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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


交通事故相談センター相談員等研修会

本日は、交通事故に関する研修に参加しました。

こういう研修に参加するのは久しぶりです。

 

今回の研修テーマは、

①積極損害各論、②自賠責保険と政府保障事業でした。

裁判例などが箇条書きで書かれていたり、

レジュメが充実していましたので、

ZOOMでも分かりやすくて良かったです。

 

本当は、三重弁護士会会館で受講する予定だったのですが、

諸事情により、ZOOMにて参加。

以前だと、ZOOM参加というのがなかったので、

時代はどんどん変わっていきますね。

あとで会館で受講した弁護士に聞いたところ、

会館のシステムでは、音が途切れることもあったそうですが、

ZOOMでは音が途切れるようなことがなかったので、

むしろZOOMの方がよかったのかも。

 

金沢駅前.jpg

先月は、久しぶりに、中弁連の委員会のため、金沢に行ってきました。

これまでZOOMで行っていたため、画面越しではなく直接会うと

なんだか不思議な感覚でした。

何年かぶりの金沢では、駅前で写真を撮影。



保証債務と相続

亡くなった方(被相続人)が誰かの連帯保証人になっていた場合、

相続人は相続をすることになってしまいます。

相続では、被相続人の遺産について、プラスの財産も、

マイナスの財産も引き継ぐことになるからです。

相続をしてしまった場合、相続人が債権者に対して返済をする

必要があります。

被相続人が連帯保証人になっていたことを知らなかったというだけでは

返済義務を免れることはできません。

 

ただし、相続の対象とならない保証債務があるので、注意が必要です。

・極度額の定めがない根保証の債務のうち、相続発生時点で未発生のもの

・身元保証の保証債務

以上の保証債務については、相続の対象とはなりません。

一方、根保証でも、相続発生時点ですでに発生しているものについては、

相続の対象となります。

 

多額の連帯保証債務を相続しないためには、どうしたらよいのでしょうか。

債務を相続しない(返済義務を免れる)ためには、

相続放棄をする必要があります。

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続したくない場合に、

その財産(遺産)を放棄することを言います。

ただ、相続放棄をすると、マイナスの財産のみならず、

プラスの財産も引き継ぐことができなくなるため、注意が必要です。

また、相続放棄は、「単に相続しません。」と他の相続人や債権者らに

主張するだけでは相続放棄には当たりません。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、

相続があったのを知ってから3か月以内に

相続放棄の申述をする必要があります。

 

悩まれましたら、まずは弁護士にご相談ください。

 

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自己破産と養育費の支払義務

自己破産手続きを行い、免責許可決定を受けると、

債務者は、債務の支払義務を免れることができます。

この支払義務を免れる債務に「養育費」が含まれるのでしょうか。

債務整理の相談を受けていると、時折、

未払いの養育費も自己破産すれば支払わなくていいですか?

と聞かれることがあります。

 

結論から先にいえば、自己破産しても、

滞納していた養育費の支払義務を免れることはできません。

破産法において、一定の債権については、

自己破産手続きにおいて免責許可を得たとしても、

免責の対象外となる債権を定めています。

つまり支払義務が残る債権を定めています。

これを「非免責債権」と言います。

養育費は、この非免責債権に該当します。

そのため、養育費を滞納していた場合、

自己破産をし、免責許可決定を受けても、

養育費については支払う義務が残ります。

また、将来発生する養育費については、

自己破産申立時にはまだ具体化していない債務ですので、

そもそも自己破産手続きの対象となるものではありません。

 

自己破産を行うということは、経済的状況が良くないということですので、

養育費の見直しを検討することも必要になるでしょう。

その場合、元配偶者と養育費の減額を協議したり

、協議がまとまらない場合には、

養育費減額の調停申し立てを行うなどすることとなります。

 

招福の玉.jpg

最近、ついていないと思うことが多かったので、

三重県鈴鹿市にある椿大神社に行ってきました。

境内の「招福の玉」



弁護士費用特約

弁護士に依頼するときに気になるのが、弁護士費用・報酬です。

 

弁護士費用特約とは、交通事故に遭ってしまった場合に、

弁護士にかかる法律相談料や依頼した場合の弁護士費用等について、

保険会社が支払ってくれる特約です。

 

車両保険における弁護士費用特約の上限は300万円とされていることが

多いです。

上限は300万円となっていますので、経験上、

後遺障害等級が重い場合等でなければ、上限の範囲内で収まります。

そのため、依頼者様に報酬等を負担していただくことはないことが

多いように思います。

ただ、後遺障害等級が重い場合には、

加害者側保険会社から得られる賠償額が高額化しますので、

それに伴い、弁護士報酬額も高くなってしまいます。

そうしますと、弁護士特約の上限である300万円を超える分については、

依頼者様にご負担していただく必要があります。

 

交通事故の場合に、この特約を利用することが多いので、

自動車保険に付帯されていることが多いですが、

火災保険や生命保険等にも特約として付帯されていることがあります。

 

特約の利用範囲については、保険契約の内容により異なってきますので、

注意が必要です。

被保険者本人のみならず、その配偶者や同居の親族に適用される内容に

なっていることもあります。

また、未婚であれば、別居の親族(子など)にも適用できることがあります。

範囲については、契約内容によって異なりますので、ご利用される場合には、

保険会社に適用できる範囲か否か確認されることをお勧めします。

 

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最近テレビで取り上げられている三重県にある志摩地中海村です。

海外に行けない今、少しでも海外気分が味わえるかも!?



WEB裁判に慣れなくては!

裁判というと、法廷に直接行くのが普通でした。

もしくは、一方当事者代理人が電話で、

一方当事者代理人は直接法廷に行くという

電話会議で行われたりしていました。

ただ、最近は裁判手続きにもIT化の波が!

TEAMを用いた、WEB会議で争点整理等を行うように。

津地方裁判所管内では、これまで津地方裁判所(本庁)のみだったのですが、

今年に入ってから支部でも行われるようになりました。

裁判所に出向かなくて済むため、移動時間がとられなくなり、助かる反面、

音声が聞き取りにくかったり、慣れるまで大変です。

先日は、パソコンを開いたら「ネットに接続できません」と出て、

かなり焦りました。

便利ではありますが、こういうトラブルもあったりしますよね。

実際、最初のころ、慣れるまでの数回、県外の裁判所とWEB会議の予定

だったのですが、うまくカメラが映らないなどのトラブルがあり、

急遽、自分だけ電話会議にしてもらったりしたこともあります。

今後もWEB会議がどんどん増えてくるかと思いますので、

慣れていかなくてはいけませんね。

 

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債務整理した場合、車は残せるのか?

債務整理の相談において、最近、同じような事を何件か聞かれました。

それは、

「自己破産または個人再生をしたいのだが、車は手放したくない」と。

しかも、いずれのケースでも、車のローンが残っていたケースです。

そこで、今回は、債務整理における車の取り扱いについて

簡単にまとめてみたいと思います。

 

1 ローンが残っている場合

車をローンで購入し、まだローンが終わっていない場合、

車検証等の所有者欄はローン会社などになっていることが多いかと思います。

そのような状態で、車のローンも含めて債務整理を行うと、

車が引き上げられますので、手元に残すことはできなくなります。

ただ、債務整理のうち、任意整理の方策をとり、

車のローンを整理の対象から外せば、当該車両は手元に残せますが、

そのまま支払いを続けることとなります。

債務整理のうち、個人再生や自己破産の方法を選択すると、

車のローンだけ支払いを続けることはできなくなりますので

(対象から外すことはできません)、

車は引き上げられることになります。

そのため、どうしても車を残したいのであれば、

任意整理を選択することになりますが、

任意整理は基本的に債務が減額や免除されたり手続きではありませんので、

債務を返済できるだけの原資が必要となります。

銀行などでマイカーローンを組み、車両名義が自分自身になっている場合は、

銀行のマイカーローンは残っていても、個人再生などをしても、

車が残せるケースもあります。

 

2 ローンが残っていない場合

個人再生の場合

個人再生においては、最低弁済額(再生計画において支払うべき金額)

との関係で問題となります。

車は当然財産ですので、車の価値が最低弁済額にかかわってきます。

車を含めた清算価値が他の基準となるべき額より高額になった場合、

車は手元に残せますが、再生計画において弁済すべき金額が

高くなってしまいます。

 

自己破産の場合

基本的に、車は換価対象となります。

しかし、車の年式などによっては、清算価値がゼロと扱われることもあります。

そうすると、換価対象とならないこともあります。

また、車の清算価値によりますが、自由財産の拡張によって

手元に残すことができることもあります。

まずは弁護士にご相談ください。

 

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テニス肘(上腕骨外側上顆炎)

今月に入り、右腕に激痛を感じることが出てきました。

横になっていると痛みが和らぐので、

3日からの3連休はずっと家で横になっていました。

連休が明け、ようやく病院に行くことができました。

頚椎のレントゲンやMRI画像は仕事をしている中でよく見るので、

ある程度の状況は分かりましたが、いろいろ説明を受けることができ、

なるほど~と思いながら聞いていました。

で、下りた診断は、上腕骨外側上顆炎、いわゆるテニス肘だそうです。

 

過去の依頼者さんに、

上腕骨外側上顆炎と診断された方がいらっしゃったので、

こんなにも痛い思いをしていたのか、と。

確かにサポーターは必要だな、とも。

 

治す方法として、安静に!動かさない!と言われました。

といっても、右は利き手ですし、

仕事をするうえで、パソコンを打ったりするのにも右手は欠かせません。

痛みのため、たまに事務所内で唸ったりしていますので、

周囲にいる事務員さんには迷惑をかけてしまってます。

一日も早く治したい!!

 

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スタッフさんがゴールデンウイークに旅行に行ったとのこと。

その時の写真を見せてもらったら、きれいな写真があり、

データをいただきました。



事故証明書が物件事故のままだと慰謝料が出ない???

本日4月6日から4月15日までの10日間、「春の全国交通安全運動」です。

ちなみに、令和4年三重県交通安全運動スローガンは、

「やさしさが安全つなぐ三重の道~歩行者のハンドサインは赤信号~」

らしいです。

 

先日、交通事故案件の相談を受けているときに、

『「事故証明書が物件事故のままだと慰謝料が出ない」とネットに

書いてあった』と言われました。

本当にそのようなこと書いてあった?と聞きなおしましたが、

『書いてあって、今、物件事故扱いのままなので、不安で…』

と言われました。

結論から申し上げますと、

事故証明書が物件事故となっているからとの理由のみで、

(傷害)慰謝料が支払われないということは経験上ありません。

「人身事故証明書入手不能理由書」という書面の提出を求められることは

ありますが、この書面を提出すれば、

人身事故の保険金を出してもらうことは可能です。

自賠責保険も適用されます。

実際、物件事故のままでも、

いわゆるムチ打ち症状で後遺障害等級14級が認定され、

慰謝料も含め賠償金を支払ってもらったケースは多々あります。

ですので、物件事故のままになっているから慰謝料が出ないと

不安になる必要はありません。

ただ、先々のことを考えたり、加害者に適切な処分を、

と考えるのであれば、人身事故扱いにした方が良いかもしれません。

人身事故扱いにするには、警察署に診断書を持っていく必要があります。

事故から一定期間を経過してしまうと、

警察署が診断書を受け取ってくれないことも見受けられるようです。

ですので、早めに対応を。

 

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そういえば、先週末~今週初めにかけてメールの調子が悪く、

メールが届かなかったりしました。

メールでやり取りをしていたりもしますので、メールが使えないと

不便であることを実感。



犯罪被害者支援に関する研修会

先月下旬、三重弁護士会で行われました、

犯罪被害者支援に関する研修会に参加しました。

といっても、このご時世、ZOOMでの参加が可能でしたので、

ZOOM参加にしました。

 

今回の研修会のテーマは、

「継続した性暴力の被害者審理と相談における留意事項」でした。

 

何年か前に参加した別の研修会で印象的だったのは、「2つのF」でした。

「暴行されそうになった時、『Fight』or『Flight』

と言われることがあるが、そんなことはない。」といったものでした。

すなわち、暴行されそうになったら、抵抗するか、逃げるか、

だと思われがちだが、実際にそういった行動に出ることができる人はわずか。

どちらの行動にも出られない人の方が多いんだ。

思考回路を停止するなどして、この恐怖が一刻も早く終わってくれることを

人形のようにして待つのだ。と。

だから、なぜ逃げなかったのか、というのは適切ではない。

といったようなものでした。

 

今回の研修でも同じような内容の説明があり、「3つのF」でした。

『Fight』『Flight』『Freeze』でした。

何年か前に聞いた研修での説明は、この『Freeze』のことだったのか、

と。

 

今回の研修では、相談を受ける際の留意事項についても話がありました。

他の先生が実践されていることについてもお話を聞くことができました。

今後の参考にしていきたいと思います。

 

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交通事故・傷害慰謝料

最近、交通事故に遭ったばかりの方から、

「慰謝料はいくらになる?」と質問・相談されることが何度もありました。

確かに、慰謝料には、一般に、

任意保険基準、裁判・弁護士基準と呼ばれる基準(相場)があります。

ただ、いくら基準となるものがあるといっても、

事故に遭ったばかりの場合、

いくらになるかお答えすることは難しいのが正直なところです。

 

傷害慰謝料とは、病院に入院や通院したことに対して支払われる

慰謝料のことを言います。

どのような傷害を負ったのか(受傷部位、受傷程度など)、

どのような治療が行われたのか、どれぐらいの治療期間を要したのか、

人によって異なります。

傷害慰謝料は、このような事情を考慮して、

いわゆる相場から増減したりして考えたりします。

ですので、事故に遭ったばかりの場合、どのような治療が今後行われるのか、

どれぐらいの治療期間を要するのか不明のため、

慰謝料額についてお答えすることは難しいのです。

例えば、骨折された場合、順調に癒合すれば良いのですが、

最終的にはうまく癒合しなかった方もいらっしゃいますし、

癒合するまでに通常予想される期間よりも長く時間を要した方も

いらっしゃいます。

そのため、受傷名だけで判断することも難しいのです。

 

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写真は、昨年行った三重県志摩市のものです。

新型コロナの影響もあり、なかなか出かけられずbearing

(そのため、新たしい写真がなく…)



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