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債務整理した場合、車は残せるのか?

債務整理の相談において、最近、同じような事を何件か聞かれました。

それは、

「自己破産または個人再生をしたいのだが、車は手放したくない」と。

しかも、いずれのケースでも、車のローンが残っていたケースです。

そこで、今回は、債務整理における車の取り扱いについて

簡単にまとめてみたいと思います。

 

1 ローンが残っている場合

車をローンで購入し、まだローンが終わっていない場合、

車検証等の所有者欄はローン会社などになっていることが多いかと思います。

そのような状態で、車のローンも含めて債務整理を行うと、

車が引き上げられますので、手元に残すことはできなくなります。

ただ、債務整理のうち、任意整理の方策をとり、

車のローンを整理の対象から外せば、当該車両は手元に残せますが、

そのまま支払いを続けることとなります。

債務整理のうち、個人再生や自己破産の方法を選択すると、

車のローンだけ支払いを続けることはできなくなりますので

(対象から外すことはできません)、

車は引き上げられることになります。

そのため、どうしても車を残したいのであれば、

任意整理を選択することになりますが、

任意整理は基本的に債務が減額や免除されたり手続きではありませんので、

債務を返済できるだけの原資が必要となります。

銀行などでマイカーローンを組み、車両名義が自分自身になっている場合は、

銀行のマイカーローンは残っていても、個人再生などをしても、

車が残せるケースもあります。

 

2 ローンが残っていない場合

個人再生の場合

個人再生においては、最低弁済額(再生計画において支払うべき金額)

との関係で問題となります。

車は当然財産ですので、車の価値が最低弁済額にかかわってきます。

車を含めた清算価値が他の基準となるべき額より高額になった場合、

車は手元に残せますが、再生計画において弁済すべき金額が

高くなってしまいます。

 

自己破産の場合

基本的に、車は換価対象となります。

しかし、車の年式などによっては、清算価値がゼロと扱われることもあります。

そうすると、換価対象とならないこともあります。

また、車の清算価値によりますが、自由財産の拡張によって

手元に残すことができることもあります。

まずは弁護士にご相談ください。

 

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