事故証明書が物件事故のままだと慰謝料が出ない???
本日4月6日から4月15日までの10日間、「春の全国交通安全運動」です。
ちなみに、令和4年三重県交通安全運動スローガンは、
「やさしさが安全つなぐ三重の道~歩行者のハンドサインは赤信号~」
らしいです。
先日、交通事故案件の相談を受けているときに、
『「事故証明書が物件事故のままだと慰謝料が出ない」とネットに
書いてあった』と言われました。
本当にそのようなこと書いてあった?と聞きなおしましたが、
『書いてあって、今、物件事故扱いのままなので、不安で…』
と言われました。
結論から申し上げますと、
事故証明書が物件事故となっているからとの理由のみで、
(傷害)慰謝料が支払われないということは経験上ありません。
「人身事故証明書入手不能理由書」という書面の提出を求められることは
ありますが、この書面を提出すれば、
人身事故の保険金を出してもらうことは可能です。
自賠責保険も適用されます。
実際、物件事故のままでも、
いわゆるムチ打ち症状で後遺障害等級14級が認定され、
慰謝料も含め賠償金を支払ってもらったケースは多々あります。
ですので、物件事故のままになっているから慰謝料が出ないと
不安になる必要はありません。
ただ、先々のことを考えたり、加害者に適切な処分を、
と考えるのであれば、人身事故扱いにした方が良いかもしれません。
人身事故扱いにするには、警察署に診断書を持っていく必要があります。
事故から一定期間を経過してしまうと、
警察署が診断書を受け取ってくれないことも見受けられるようです。
ですので、早めに対応を。
そういえば、先週末~今週初めにかけてメールの調子が悪く、
メールが届かなかったりしました。
メールでやり取りをしていたりもしますので、メールが使えないと
不便であることを実感。
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