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自己破産と養育費の支払義務

自己破産手続きを行い、免責許可決定を受けると、

債務者は、債務の支払義務を免れることができます。

この支払義務を免れる債務に「養育費」が含まれるのでしょうか。

債務整理の相談を受けていると、時折、

未払いの養育費も自己破産すれば支払わなくていいですか?

と聞かれることがあります。

 

結論から先にいえば、自己破産しても、

滞納していた養育費の支払義務を免れることはできません。

破産法において、一定の債権については、

自己破産手続きにおいて免責許可を得たとしても、

免責の対象外となる債権を定めています。

つまり支払義務が残る債権を定めています。

これを「非免責債権」と言います。

養育費は、この非免責債権に該当します。

そのため、養育費を滞納していた場合、

自己破産をし、免責許可決定を受けても、

養育費については支払う義務が残ります。

また、将来発生する養育費については、

自己破産申立時にはまだ具体化していない債務ですので、

そもそも自己破産手続きの対象となるものではありません。

 

自己破産を行うということは、経済的状況が良くないということですので、

養育費の見直しを検討することも必要になるでしょう。

その場合、元配偶者と養育費の減額を協議したり

、協議がまとまらない場合には、

養育費減額の調停申し立てを行うなどすることとなります。

 

招福の玉.jpg

最近、ついていないと思うことが多かったので、

三重県鈴鹿市にある椿大神社に行ってきました。

境内の「招福の玉」