自己破産と養育費の支払義務
自己破産手続きを行い、免責許可決定を受けると、
債務者は、債務の支払義務を免れることができます。
この支払義務を免れる債務に「養育費」が含まれるのでしょうか。
債務整理の相談を受けていると、時折、
未払いの養育費も自己破産すれば支払わなくていいですか?
と聞かれることがあります。
結論から先にいえば、自己破産しても、
滞納していた養育費の支払義務を免れることはできません。
破産法において、一定の債権については、
自己破産手続きにおいて免責許可を得たとしても、
免責の対象外となる債権を定めています。
つまり支払義務が残る債権を定めています。
これを「非免責債権」と言います。
養育費は、この非免責債権に該当します。
そのため、養育費を滞納していた場合、
自己破産をし、免責許可決定を受けても、
養育費については支払う義務が残ります。
また、将来発生する養育費については、
自己破産申立時にはまだ具体化していない債務ですので、
そもそも自己破産手続きの対象となるものではありません。
自己破産を行うということは、経済的状況が良くないということですので、
養育費の見直しを検討することも必要になるでしょう。
その場合、元配偶者と養育費の減額を協議したり
、協議がまとまらない場合には、
養育費減額の調停申し立てを行うなどすることとなります。
最近、ついていないと思うことが多かったので、
三重県鈴鹿市にある椿大神社に行ってきました。
境内の「招福の玉」