保証債務と相続
亡くなった方(被相続人)が誰かの連帯保証人になっていた場合、
相続人は相続をすることになってしまいます。
相続では、被相続人の遺産について、プラスの財産も、
マイナスの財産も引き継ぐことになるからです。
相続をしてしまった場合、相続人が債権者に対して返済をする
必要があります。
被相続人が連帯保証人になっていたことを知らなかったというだけでは
返済義務を免れることはできません。
ただし、相続の対象とならない保証債務があるので、注意が必要です。
・極度額の定めがない根保証の債務のうち、相続発生時点で未発生のもの
・身元保証の保証債務
以上の保証債務については、相続の対象とはなりません。
一方、根保証でも、相続発生時点ですでに発生しているものについては、
相続の対象となります。
多額の連帯保証債務を相続しないためには、どうしたらよいのでしょうか。
債務を相続しない(返済義務を免れる)ためには、
相続放棄をする必要があります。
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続したくない場合に、
その財産(遺産)を放棄することを言います。
ただ、相続放棄をすると、マイナスの財産のみならず、
プラスの財産も引き継ぐことができなくなるため、注意が必要です。
また、相続放棄は、「単に相続しません。」と他の相続人や債権者らに
主張するだけでは相続放棄には当たりません。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、
相続があったのを知ってから3か月以内に
相続放棄の申述をする必要があります。
悩まれましたら、まずは弁護士にご相談ください。
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