三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >>

ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


相続登記の義務化

今月(令和6年4月1日)から、相続登記が義務化されました。

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に

必要となる不動産の名義変更のことです。

 

義務化された理由は、

『相続登記がなされないため、登記簿を見ても所有者が分からない

「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、

社会問題になっています。

この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、

これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。」

(東京法務局のホームページより)

 

相続登記の義務化により、相続人は、不動産を相続で取得したことを

知った日から3年以内に、相続登記することが義務となりました。

遺産分割によって不動産の所有権を取得した場合には、

遺産分割された日から3年以内に相続登記をすることが必要となります。

正当な理由がなく相続登記しない場合には、

10万円以下の過料が科せされる可能性があります。

相続登記の義務化は、令和6年4月1日ですが、

これより以前に相続した不動産も相続登記がなされていないものは、

義務化の対象となりますので、注意が必要です。

令和6年4月1地により前に相続した不動産は、

令和9年3月31日までにする必要があります。

 

上記のように、相続登記が義務化されたものの、

例えば、遺産分割が長引くなど、決められた期間内に登記申請できない場合

もあります。

このように、早期に遺産分割をすることが困難な場合に備えて、

「相続人申告登記」という制度が設けられました。

この「相続人申告登記」は、戸籍などを提出して、

自分が相続人であることを申告するといった簡易な手続きです。

この手続きは、①相続人が複数人いても単独で申請できることや、

②期限内に利用すれば、相続登記の義務を履行したとみなされることに

メリットがあると言えます。

ただし、相続登記とは異なりますので、放置しておくと、

売却ができないなど様々なリスクが生じることになります。

そのため、遺産分割が完了した場合など相続登記できるようになった際には、

きちんと相続登記をすることをお勧めします。

 

2024春.jpg

三重県でもこの週末、桜が満開となるところが多かったようです。



破産手続きにおける債権者平等原則とは?

自己破産に関する相談を受けていると、

「知人からお金を借りているが、知人だけはこのまま返済していくので、

破産から外したい」などと言われる方がいらっしゃいます。

知人に迷惑をかけたくないという気持ちは分かりますが、

自己破産手続きをとる場合、このように知人の方だけ返済を続ける

ということはできません。

 

破産手続きにおいては(個人再生手続きでも同様)、

「債権者平等原則」というのが定められています。

「債権者平等原則」ては、同じ債務者に対し、複数の債権者がいる場合、

すべての債権者を公平・平等に取り扱ったり、

債権額に応じた弁済を受けるべきであるという原則です。

ここでいう「債権者」には、貸金業者のみならず、個人も含まれるため、

知人等であっても、金銭を借りているということであれば、

当該知人も債権者に含まれることとなります。

そのため、たとえ知人であっても、破産手続きをとる場合、

知人だけに返済することは許されないこととなります。

知人からの借入金も破産債権として破産手続きにおいて

処理されなければなりません。

 

仮に、自己破産手続き中にもかかわらず、知人にのみ返済を続けた場合は

どうなるのでしょうか。

特定の債権者にのみ返済する行為は「偏頗弁済」に当たります。

偏頗弁済を行った場合、免責が許可されないことにもなりかねません。

また、破産管財人が「偏頗弁済」と判断すれば、

破産管財人が返済された金銭を回収することになりますので、

いったん返済を受けたにもかかわらず、

債権者である知人は破産管財人に返さなければならないことになりかねず、

余計に迷惑をかけることになりかねません。

 

ただし、自己破産しても免責されない債権(非免責債権)については、

手続き中に支払っても、債権者平等原則に反することはありません。

例えば、税金などの公租公課、養育費などが非免責債権に該当します。

 

202402いただきもの.jpgのサムネール画像   202402頂き物.jpg

写真は、依頼者様からいただきましたお菓子です。

弁護士・スタッフみんなで分けて、おいしくいただきました。

ありがとうございました。



刑事裁判・控訴審判決宣告期日への出頭義務

刑事訴訟法第390条は、

「控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。

ただし、裁判所は五十万円以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件に

ついて、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、

被告人の出頭を命ずることができる。」と定めています。

そのため、第一審の時とは異なり、

被告人は、控訴審の期日へ出頭する義務はありませんし、

実際、保釈中の被告人が控訴審の期日に出頭しないことはありました。

しかし、被告人が判決期日に出頭しないと、様々な問題も生じました。

そこで、令和5年5月に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律により、

制度が変わりました。

刑事訴訟法390条の2が設けられました。

同条は、「…、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている

被告人であって、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、

判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならない。

ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が

当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、

この限りでない。」と定めています。

つまり、重い疾病や傷害などの事由がない限り、保釈されている被告人は、

控訴審の判決宣告期日に出頭する義務が課せられることとなったのです。

 

実際、法改正後の刑事裁判の控訴審の際、

裁判所から控訴期限等の書類が届いた際、注意書きとして、

判決期日への出頭義務が記載された用紙が同封されていました。

法改正の前、控訴審の際、「控訴審は出頭しなくても構わない」と説明

してきましたが、これからは「判決期日には必ず出頭するように!」と

説明しなければ弁護過誤に問われかねません。

 

202401出廷の際・裁判所近く.jpg

写真は先月県外の裁判所に出廷した際に裁判所近くで撮影したものです。

裁判所は、市役所や城跡近くに建てられていることが多いですよね。

三重県内でも、津地裁や四日市支部、伊勢支部などは市役所や城跡近くにあります。



大麻使用罪

今日は仕事始めです。

弁護士の観点から大きな改正点を1つ挙げたいと思います。

昨年12月、麻薬取締法と大麻取締法が改正されました。

これまで、覚醒剤については、所持も使用も禁止されていたのに対し、

大麻について所持は禁止されているものの

使用について罰する規定はありませんでした。

今回の改正法では、これまで規制されていなかった大麻の使用も禁止され、

使用罪について7年以下の懲役と定められました。

また、単純所持罪について、これまで5年以下の懲役だったのが、

7年以下の懲役に厳罰化されました。

ただし、大麻草から抽出した成分を含む医薬品で、

安全と有効性が確認されたものは使用が可能になります。

 

今年は元日から能登半島の地震があったりしました。

被災された方々は想像できないぐらい大変な思いをしていらっしゃると

思います。

自分に何ができるのか考えたとき、

ふるさと納税で寄付ができるということを知りました。

これまでの豪雨災害などでもあったらしいのですが、恥ずかしいことに、

今回の地震で初めてこのような制度があることを知りました。

直接、被災地に届くかと思うと、良い制度だなと思い、

私も少しですが、ふるさと納税させていただこうと思います。

 

202401多度大社.jpg



相続放棄をする際の注意点

被相続人にプラスの財産がなくマイナスの財産(負債等)しかない場合や、

そもそも相続手続きに関与したくない場合などの理由で

相続放棄を検討されているとき、注意をしなければならない点があります。

 

まず、相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する

家庭裁判所に申述を行う必要があります。

例えば、相続人が三重県津市に住んでいても、被相続人が三重県松阪市

に住んでいたら、津家庭裁判所松阪支部に申し立てることになります。

相続の相談の際、相続人間で「私は相続しません」と言えば、

相続放棄したことになると考えていらっしゃる方や、

手続きを何もしなければ相続しないと考えていらっしゃる方が

まだまだいらっしゃいます。

必ず、裁判所で手続きを行う必要があるので注意してください。

 

相続放棄の手続きを行っても、相続放棄ができないケースがあります。

相続放棄できないケースには

①書類の不備

②熟慮機関の経過

③単純承認が成立する場合

が挙げられます。

 

①書類の不備については、家庭裁判所に指摘されたら直ぐに

補充するなどすれば大丈夫ですので、すぐに対応しましょう。

②熟慮機関の経過については、原則として相続放棄が受理されません。

しかし、熟慮期間がけいかしていても、経過してしまったことに

やむを得ない事情が認められる場合には、

相続放棄が認められることがありますので、

弁護士等の専門家に相談してみてください。

③単純承認とは、被相続人の財産の全部または一部を処分したとき

などが該当します。

単純承認をしていると、相続することを認めたこととなりますので、

それに反する相続放棄は認められなくなります。

しかし、この場合であっても、やむを得ない事情などがある場合には、

単純承認行為の後でも相続放棄が認められる場合もあります。

実際、先日、被相続人の財産を一部処分してしまった後でしたが、

相続放棄の申述を行ったところ、

無事に相続放棄申述が受理されたケースがありました。

事情によっては、相続放棄が認められることもありますので、

相談されることをお勧めします。

 

2023なばなの里.jpg



中弁連シンポ

先月は、中部弁護士会連合会定期弁護士大会シンポジウムに出席のため、

三重県桑名市にあるホテル花水木に行ってきました。

シンポジウムのテーマは、

「犯罪被害者による損害賠償請求の実効性確保

 ~債務名義の取得、債務名義に基づく回収に向けて~」

アンケートでは、アンケートを回答してくださった先生方のうち、

任意の支払いで全額回収できた事案が3割弱ということで、

なかなか回収が難しく、他の先生方も悩まれているんだなと。

基調講演では、前兵庫県明石市長である泉先生にご登壇いただきました。

泉先生の熱意に圧倒されまくりでした。

市長時代には、いろいろとマスコミなどにも取り上げられた方のようですが、

被害者支援や子育て支援に対する思いは強く、

講演を拝聴していると、本当に強い信念を持たれ、

それを実行しようとしたんだな、と思えてきます。

また、加害者にも配慮をし、加害者を生まない街づくりというのも

印象的でした。

また、パネルディスカッションでは、お子様を犯罪により亡くされた

遺族の方が登壇され、胸の内を語ってくださる場面がありました。

身につまされる思いがして、聞いていて涙が出そうになりました。

加害者からは1円も賠償金が支払われていない現状。

加害者は現在、社会に出て普通に生活している様子。

やりきれない思いを聞いていると、本当につらくなりました。

 

202310ホテル花水木.jpg

写真は会場となったホテル花水木のロビーの天井です。

ライトがかわいらしかったです。



一度も返済していない場合の債務整理

最近、債務整理の相談を受けていると、

借入したばかりで1度も返済をしていない債権者が存在するといった

ケースが何度かありました。

確かに、債務整理できないこともありません。

しかし、かなり困難となりますので、必ずしも債務整理が成功するとは

言い切れません。

 

任意整理の場合

任意整理は、債権者である金融機関と返済方法について交渉を行い、

示談を進めていく手続きになります。

そうすると、債権者が同意しない限り、示談が成立しないため、

任意整理をすることができません。

一度も返済していない場合、詐欺ではないかと疑われてしまいますし、

そもそも返済に対する信用性がないため、

なかなか分割返済に応じていただけないケースが多いように思います。

 

自己破産の場合

上記のとおり、一度も返済していない場合、詐欺ではないかと

疑われてしまいます。

支払い不能状態であるにもかかわらず、

新たな借り入れを行うことは免責不許可事由にも該当するため、

自己破産手続きを行っても、免責が不許可とされ、

支払義務が残る可能性があります。

ただ、裁量免責というものがあり、裁判所に事情を説明するなどし、

免責不許可事由があるものの、裁判官の判断により

免責許可を出してもらうこともあります。

そのため、一度も返済していない債権者がいる場合、

裁量免責を目指して申立てを行うこととなります。

裁量免責が出されたとしても、債権者によっては、

返済が一度もないことを理由に異議申し立てをしてくることがあります。

もし、異議が認められた場合、当該債権者への支払い義務は残りますので、

注意が必要です。

 

202310コスモスの写真.jpg



相続放棄の起算日

相続放棄の相談を受けていると、

「いきなり市役所からあなたがAさん(父親)の相続人ですみたいなことが

書かれた書類が届いた。でも、両親が離婚後、父とは会っておらず、

死んだことをこの通知で初めて知りました。

滞納している税金を支払わないといけないのでしょうか。」などという

話を年に何回も聞いたりします。

両親が離婚し、その後ずっと連絡をとっておらず、

死亡したことも知らなかったということは、

離婚件数が増えている昨今では珍しくもないのかもしれません。

亡くなった方(被相続人)の負債を負わない手段の一つとして、

「相続放棄」の手続きをとることが考えられます。

ただ、相続放棄をするためには期間が制限されています。

ネットなどで調べてもらうと「3か月」の文字を目にすると思います。

そこで「3か月」という数字だけをみて、「亡くなったのが3か月以上も

前のことなので、相続放棄できないんですよね?」と

聞いてくる方もいらっしゃいます。

ここで注意が必要です。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から

「3か月」以内にする必要があります。

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」というのが

重要になります。

上記の例でいえば、ずっと連絡をとっておらず父が亡くなったことも知らず、

市役所からの通知で父が亡くなったことを初めて知ったのであれば、

通知を受領し日が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」

となり、通知を受け取ってから3か月以内であれば相続放棄が受理される

のです(ほかに相続放棄の受理を妨げる事情がない場合)。

ですので、死亡してから3か月が経過していても、

相続放棄ができるケースがありますので、早合点せず、

まずは弁護士等にご相談ください。

 

202309ナナちゃん人形.jpg

先日また紛争処理センターに行ってきました。

ナナちゃん人形の衣装が先月と変わっていました。



紛争処理センターに行ってきました

先日、あっせん申立を行った案件で、

名古屋の交通事故紛争処理センターに行ってきました。

交通事故紛争処理センターとは、

交通事故の被害者と加害者(加害者側の保険会社)との示談に関する

紛争を解決するため、中立的な立場から両社の間に入って、

解決にむけてサポートしてくれる機関です。

センターの所在地は限られており、残念ながら三重県にはないため、

三重県に一番近い名古屋に行ってきました。

 

紛争処理センターは、被害者と加害者(保険会社)との間で示談ができる

段階になってからでないと利用することができません。

ですので、以下のケースの場合は、利用することができません。

 ・通院・治療中の場合

 ・後遺障害等級認定手続き中の場合

 ・すでに示談が成立している場合

また、あっせん利用申し込みの時点、すでに民事裁判や民事調停など

他の紛争解決手段を用いている場合にも利用することができません。

さらに、後遺障害等級認定や有無責等に関する紛争の場合も

利用することができません。

 

上記のように利用できないケースもありますが、利用できる場合には、

以下のようなメリットもある手続きです。

 ・手続きが無料で受けられる

 ・解決まで、裁判するより早い場合が多い

 ・中立的立場の提示が得られる

 ・保険会社は審査結果(裁定)の判断に拘束される

 

20230807ななちゃん人形.jpg

写真は、名古屋に行った際に撮影した、ナナちゃん人形です



民法改正・嫡出推定制度の見直し

来年(令和6年)4月1日から、改正された民法が施行されます。

主な内容としては、

①嫡出推定の変更

②嫡出否認の訴えの変更

③再婚禁止期間の廃止        です。

 

①嫡出推定制度の変更

現行の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは

前の夫の子と推定されます。

そのため、母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じるなどの

問題がありました。

そこで、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、

母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、

再婚後の夫の子と推定することとされました。

 

②嫡出否認の訴えの変更

これまで、嫡出否認権は夫の身に認められていました。

改正民法では、子および母親も、嫡出否認の訴えを提起することが

できるようになります。

また、嫡出否認の訴えの出訴期間は、これまで1年とされていましたが、

改正民法では3年に伸長されました。

 

③再婚禁止期間の廃止

現行、女性には、離婚から100日間の再婚禁止期間が設けられています。

この期間が設けられたのは、父親が重複する可能性があったためです。

改正民法では、この再婚禁止期間が廃止されることとなりました。

嫡出推定規定の変更に伴い、父親が重複する可能性がなくなったためです。

 

202307伊勢門.jpg

少し前の週末になりますが、仕事関係での方々とのランチ会。

津市にあるお店でいただきました。



1234567891011