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遺言書の破棄

先日、カフェでお茶をしていたとき、

お隣に座っていた方の会話が聞こえてきました。

「ちゃんとした人に聞いたけど、遺言書あっても、破棄すればいいんだよ。

破棄しても何の罪にも問われないし、大丈夫なんだって」

「それじゃ、遺言は無効ということなんだね」という会話。

見ず知らずの方々のため、お声がけするのは止めましたが、

思わずその場で否定したくなりました。

 

遺言書を破棄した場合、もちろんケースにもよりますが、

罪に問われることもありますし、

ペナルティを科されることもありますので、

何の問題もないわけではありません。

遺言書を破棄した場合、以下のようなペナルティ・責任が

科されることがあります。

 

1)民事上の責任:欠格事由

民法891条5号に、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造し、

破棄し、又は隠匿した者」は「相続人となることができない」

と定められています。

破棄した場合の全てのケースにおいて、欠格事由となるわけではありませんが、

自分に不利な遺言書を破棄した場合には、欠格事由に該当し、

相続人にはなりません。

そうすると、遺産分割協議に参加することはできませんし、

当然、遺産を受け取ることはできなくなります。

 

2)刑事上の責任:

遺言書を破棄した場合、私用文書毀棄罪に問われる可能性があります。

刑法259条は、「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を

毀棄した者は、5年以下の懲役に処する」と記載しています。

遺言書は、この文書に該当すると考えられるため、場合によっては、

刑事上の責任を科される可能性もあります。

 

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