相続放棄した場合、代襲相続は発生するのか。 生前に相続放棄できるのか。
相続放棄の相談を行っていると、
「私が相続放棄したら、子どもたちには(相続が)いかないですよね?」
という質問をよく受けます。
結論から言えば、相続放棄したら、
その子らに相続権がいくことはありません。
例えば、亡Aには、Bという子がおり、Bの子であるCという孫がいた場合。
仮に、BがAより前に亡くなっていた場合には、代襲相続が発生するため、
CがAの相続人となります。
代襲相続とは、本来相続人となる人が被相続人より先に亡くなった場合に、
相続人の子ら下の世代が本来の相続人に代わり相続人となる制度です。
これに対し、Aが亡くなったときにBが存命だった場合、
代襲相続が発生しないので、Cが相続人となることはありません。
Bが相続放棄した場合には、Bは初めから相続人ではなかったことに
なりますので、CがBの地位を引き継ぐということもありません。
そのため、CがAの遺産を相続することはないのです。
また、最近あった相談では、「もうすぐ親が亡くなりそうですが、
借金があるため、亡くなってバタバタする前に相続放棄したいです」
というものもありました。
結論から言えば、相続放棄は、生前に行うことはできません。
相続放棄は、あくまでも被相続人が亡くなってからしか
行えない手続きです。
先日、仕事で新名神高速道路を利用しました。
その際、土山のサービスエリアで休憩。


