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家族に内緒で破産できるのか

家族に内緒で借金を重ねてしまい、

自己破産を選択される方が少なからずいらっしゃいます。

そのような状況において、相談時において聞かれるのは、

「家族に内緒で破産できますか?という質問。

 

弁護士には守秘義務がありますので、

弁護士から積極的に家族に連絡することはありません。

しかしながら、例えば、債務について家族が保証人(連帯保証人含む)に

なっている場合、債権者に対し自己破産する旨の受任通知を送付すると、

債権者から保証人である家族に連絡がいくことになります。

債権者からの連絡により自己破産が家族にバレてしまうことがあります。

家族が保証人などになっている場合には、

家族に内緒で破産手続きを行うことは難しいと言えます。

 

また、自己破産手続きにおいて、破産者自身の財産か否かの確認等のため、

同居の家族の車検証や保険証券、給与明細書等収入資料などを

裁判所に提出する必要があります。

以前の給与明細書は、紙媒体で発行されていたため、

給与明細書等の必要書類のコピーが取れれば、

家族に内緒で自己破産手続きを行うこともありました。

ところが、近年、給与明細書が紙媒体で発行されず、

ネット上で見る形式になっている会社が増えてきました。

そうすると、ログインなどしないと給与明細書を見たり、

印刷したりすることができず、家族に負債を内緒にしていると、

給与明細書を入手することができなくなってしまいます。

そうすると、破産手続きに必要な提出書類が揃えられないことと

なってしまいます。

このようなことから、近年において、家族に内緒で自己破産手続きを

とることが難しくなってきている状況です。

 

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先月末は、土用の丑の日でした。

津事務所の弁護士・スタッフで、うなぎ弁当をいただきました。