中弁連・夏期研修
8月最後の週末、29日(金)・30日(土)は、
中部弁護士連合会の夏期研修に参加してきました。
今年もテーマは、
「実務家が陥りやすい相続人不存在における財産管理の落とし穴」
「個人の債務整理の実務」
「中小企業の会社内部紛争と株主管理の実務」
「改正家族法」でした。
法テラスなどでの法律相談でも、離婚相談は必ずと言ってもある分野です。
その離婚に関わる家族法が改正されたので、
改正家族法の講義が気になって、夏期研修に参加してみました。
主な改正点は、
①離婚後等の親権者の定めに関するもの
②親権及び監護権等に関するもの
③親子交流に関するもの
④養育費に関するもの
⑤未成年養子に関するもの、です。
共同親権は、新聞等でも取り上げられていることがありますので、
よく耳にします。
また、養育費についても、先日、法定養育費を月2万円とする
省令案が公表されたばかりです。
このような報道等もあって、ホットな話題といえるのでは?
そんな改正法の中、気になるのは養育費執行手続きのワンストップ化です。
1つの申立てにより、(a)財産開示手続、(b)勤務先情報の取得手続、
(c)給与差押えの手続きまでをワンストップで行うことができる仕組みに
なるというものです。
これまで、それぞれ1つずつ申立てを行う必要がありましたが、
改正により、1つの申立てで可能ということになるのです。
また、これまで強制執行するためには、債務名義が必要であったのに対し、
担保権の存在を証する文書があれば、
債務名義がなくても執行が可能になります。
これまで面会交流の申立てができなかった祖父母も、
他に抵当な方法がないなどの条件がありますが、
交流を求めることができるようになります。
来年5月頃に施行されるようですので、
それまでにもう一度しっかり見直しておこうと思います。
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