口座の売買は犯罪です
正当な理由なく、通帳・キャッシュカード、
ネットバンクのログインID・パスワードを譲渡行為は、
有償・無償を問わず、犯罪となります。
上記行為を行った場合、犯罪収益移転防止法違反や
詐欺罪に問われることとなってしまいます。
犯罪収益移転防止法では、「『他人になりすまして銀行などの特定
事業者との間における預貯金契約についての役務の提供を受ける
目的または第三者にこれをさせる目的』を相手方が有することを
知りながら、その者に対して預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、
または提供すること」「通常の商取引や金融取引としておこなわれる
ものであることなどの正当な理由がないのに、
有償で預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、または提供すること」
を処罰対象にしています。
譲渡目的で口座を開設した場合には、詐欺罪が成立することとなります。
SNSなどで口座を売却するとお金を渡すなどという募集があるようですが、
軽いアルバイト感覚で、銀行口座を売却してしまうと、
刑事責任を問われ、逮捕等される可能性があるのです。
売買された口座は、振り込め詐欺などの受取口座に利用されたりします。
そうすると、口座名義人は簡単に割り出されることにもなり、
逮捕される可能性が否定できないのです。
実際、口座売却した方の国選弁護を行ったこともありますので、
バレないことはありません。
また、振り込め詐欺の被害者からは、民事上の責任を問われ、
損害賠償請求をされることもあります。
軽いアルバイト感覚で行った口座の売却行為が、
刑事責任を問われたり、多額の損害賠償請求をされたりと
取り返しのつかない結果を招くこととなってしまいます。
先日、依頼者かお菓子の差し入れをいただきました。
弁護士・スタッフ共々おいしくいただきました。
ありがとうございました。
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