自転車の酒気帯び運転
12月になりました。
今年も早いもので、あと1カ月です。
「もう12月なの!?」と毎年同じセリフを言っている気がしますが…
12月になると、飲み会が増えたりしますね。
そうすると、必ずといってもよいほど目にするのが、飲酒運転の記事。
最近は、自動車だけでなく、自転車の飲酒運転で検挙されたと
のニュース・記事も目にします。
自転車なら大丈夫!と思っている方もまだいらっしゃるのでしょうか。
ただ、1年ほど前にアップしましたが、道路交通法改正により、
令和6年11月から「自転車の酒気帯び運転」も罰則の対象となっています。
違反した者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に
処せられることとなってしまいます。
また、自転車を運転した者以外であっても、以下の場合には、
罰則が課せられています。
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者への酒類の提供
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者への自転車提供
・自転車の運転者が酒気帯びであることを知りながら、
自転車で送るように依頼して同乗すること
これからの飲み会シーズン、自転車だからと思わず、
お酒を飲んだら、自転車を乗って帰るのは止めましょう。
先月は、犯罪被害者支援委員会(中弁連)の関係で、金沢に行ってきました。
三重弁護士会以外の先生方ともいろいろお話ができて、
楽しく、また勉強になる時間でした。
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