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自転車の酒気帯び運転

12月になりました。

今年も早いもので、あと1カ月です。

「もう12月なの!?」と毎年同じセリフを言っている気がしますが…

 

12月になると、飲み会が増えたりしますね。

そうすると、必ずといってもよいほど目にするのが、飲酒運転の記事。

最近は、自動車だけでなく、自転車の飲酒運転で検挙されたと

のニュース・記事も目にします。

自転車なら大丈夫!と思っている方もまだいらっしゃるのでしょうか。

 

ただ、1年ほど前にアップしましたが、道路交通法改正により、

令和6年11月から「自転車の酒気帯び運転」も罰則の対象となっています。

違反した者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に

処せられることとなってしまいます。

また、自転車を運転した者以外であっても、以下の場合には、

罰則が課せられています。

 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者への酒類の提供

 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者への自転車提供

 ・自転車の運転者が酒気帯びであることを知りながら、 

  自転車で送るように依頼して同乗すること

 

これからの飲み会シーズン、自転車だからと思わず、

お酒を飲んだら、自転車を乗って帰るのは止めましょう。

 

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先月は、犯罪被害者支援委員会(中弁連)の関係で、金沢に行ってきました。

三重弁護士会以外の先生方ともいろいろお話ができて、

楽しく、また勉強になる時間でした。