ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
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先週の金曜日、松山において、
犯罪被害者支援全国経験交流集会が開催されましたので、行ってきました。
第1部は、「親権者喪失事件における支援活動」に関する事例報告。
第2部は、「私の被害、そして加害者との対話へ」をテーマとした基調講演。
第3部は、パネルディスカッション。
第1部の事例報告では、未成年後見申立から損害賠償命令申立に関し、
時間が限られている中でどのように弁護士が活動していったのか、
損害賠償命令申立てを間に合わせたのか、といった報告があり、
非常に参考になりました。
また、第2部の基調講演は、正直、言葉にならないものを感じました。
印象に残っている言葉はたくさんあります。
被害後、赤信号と青信号といった信号の色に気づかなくなっており、
モノクロの住人となっていました。との「モノクロの住人」という言葉。
また、講演者はリストカットを繰り返したそうです。
そのリストカットを繰り返した理由が本当につらいものでした。
リストカットをすると赤い血が流れる。
赤い血を見て、まだ人間なんだと思えるから、というもの。
集会後、ホテルの部屋で一人いろいろ考えさせられました。
ホテルの部屋で仕事をしようと思っていたのですが、
それも手につかないほど。
翌土曜日は、委員会に出席。
松山といえば、「みかん」ですね。
ホットみかんジュースというのが売っていたので、初めて飲んでみました。
酸味が飛んでいるのか、飲みやすくて、美味しかったです。
気に入ってしまい、金曜日土曜日と続けて飲んでしまいました
町中の自動販売機もみかんのキャラクターが!
ハラスメントに関する言葉はいろいろありますね。
今年の2月のブログでは、カスタマーハラスメント(カスハラ)について
書いてみました。
そもそも、ハラスメントとは、他人の何かを差別して、それに対し、
意識的または無意識に不快感を与えたり、
困らせる言動のことなどを言います。
エイジハラスメントは、数年前にドラマにもなったようなので、
知っている方もいらっしゃると思いますが、
エイジ、すなわち、年齢を差別して行うハラスメントのことです。
年齢差別や嫌がらせのことを言います。
このエイジハラスメントの特徴の1つは、他のハラスメントと異なり、
年齢が上でも下でも、男性でも女性でも、
全員がこのハラスメントの被害者にも加害者にもなりうることです。
例えば、若い20代ぐらいの社員に対し、
「若い子は何も分かっていない。できない。」と言ってみたり、逆に、
上の年齢に対し、「40(歳)超えたら使いものにならない」
「40歳不要説」「昔なら40(歳)超えたら姥捨山に捨てられていた」などと
40歳(以上)という年齢を差別して行うのであれば、
これらもエイジハラスメントに該当するのではないでしょうか。
ハラスメントは、不快感を露わにしても、差別発言を続けられることも。
そうなると、相手に不快感を与えるだけにとどまりません。
人の仕事に対する意欲を低下させたり、心を折ってしまいますよね。
精神的にかなりダメージを与えてしまいます。
ハラスメントは、意識的または無意識に行われてしまいます。
なので、私も気を付けていきたいと思います。
弁護士として、パワハラやセクハラの相談を受けることもあります。
相談を受ける側の弁護士がハラスメント行為を指摘されることは
避けたいですしね。
先日出かけた先の駅前にあったポストです。
新美南吉の「ごんぎつね」や「手袋を買いに」など小学生時代に
読んだことを思い出し、懐かしい気分になりました。
夫婦が離婚する際の養育費や、別居の際の婚姻費用について、
その算定方法が見直されることになりました。
12月23日公表されるそうです。
現在の算定方法では、
養育費や婚姻費用が低額ではないかとの批判がありました。
そこで、日本弁護士連合会としては、
新たな算定方式を独自に発表していました。
が、現在の調停等では用いられていませんでした。
(私が代理人として関わった案件では使用しないと言われました。)
ところが、今回は、司法研修所が公表するということで、
どのように見直されるのか興味深いものがあります。
夫婦の収入によっては、現状と変わらないケースもあるようですが、
増額されるケースもあるようです。
ただ、養育費などは、取り決めをしても、支払われないケースもあります。
実際、そのような相談を受けることもあります。
ですので、養育費が増えたとしても、支払われなければ、
そもそも意味がないのでは?と思うことも。
また、支払う側の相談であったのは、
年収ベースではそれなりの収入があるように見えるのですが、
実際はボーナスが多いため年収が多くなっているにすぎず、
月収はそれほど多くないといったケースもあります。
その場合であっても、年収で算定されると、毎月の支払いが困難で、
自分の生活が成り立たないといった主張をされたこともあります。
そうすると、どうしても、支払いを滞納してしまうこともあるようです。
養育費の増額は子育てをしている親からすれば、
ありがたいことだとは思います。
あとは、それがきちんと支払われるかが問題となりますね。
あと、債務整理案件も受任しているので、注意していただきたい点が。
自己破産をしても、養育費は免責されませんので注意が必要です。
先日出かけた先のディスプレイです。
もうこんな時期なんですね。
先日の新聞記事によれば、
信号のない横断歩道を歩行者が渡ろうとした際に一時停止するドライバーが
県内では3.4%にとどまったとのJAFの調査結果が公表されました。
都道府県別にみれば、三重県は、47位で最下位です。
トップの県では68.6%とのことなので、3.4%との差は歴然としていますね。
なお、全国平均は17.1%だそうですが、この数字ともかなり差がありますね。
信号のない横断歩道で歩行者を優先することは
法的にも義務付けられているものです。
違反した場合、交通反則切符を交付され、反則金も科せられます。
私も先日松阪駅事務所で打ち合わせを終え、駅に向かう途中、
横断歩道を渡っているにもかかわらず、目の前を車が横切っていきました。
私はすでに横断歩道の半分ぐらいまで進んでおり、また、
曲がってくる車両(私の前を横切った車両)の運転手と
目が合っていたにもかかわらず、その運転者は停止することもなく、
曲がってきて私の目の前を通過していったのです。
このようなことは、正直、何度も経験しています。
ですので、上記JAFの結果も、頷けるのかもしれません。
今年の6月から県警が、
毎月11日を「横断歩道“SOS(さわやかな横断でスマイル”の日)と定め、
対策に乗り出したそうです。
当該対策が浸透し、一時停止するドライバーが増えることを願いつつ…。
先週は、日弁連の犯罪被害者支援委員会に出席してきました。
予定がかぶったりして、三重弁護士会館からテレビ会議の形で
出席することの方が多いのですが、今回は東京まで行くことができました。
テレビ会議だと、音が聞き取りにくかったりすることが多々あるのですが、
今回はそのようなこともなく。
今回の委員会では、途中、刺激証拠に関する勉強会がありました。
被害者の遺体写真などショックを受けやすい証拠を
裁判員裁判においてどう扱うのか、賛否が分かれています。
平成25年強盗殺人事件の裁判員を務めた女性が、
遺体写真などを見せられた後PTSDになったとして
国に損害賠償を求める訴訟を起こしました。
確かに、普段そのような写真を見ることがない方にとっては、
かなりの精神的ダメージを受けることは否定できないかと思います。
そして、上記訴訟をきっかけ(?)に、
裁判所が刺激証拠の採用を避ける傾向が強まっていると言われています。
今年の2月、検事総長が、法務省で開かれた検察庁間合同の訓示において、
刺激証拠の採用が避けられる傾向にあることを指摘したうえで、
必要な場合には証拠採用されるよう努力することを求めました。
このような流れを受けての勉強会でした。
現状、遺体や現場の写真はイラストなどに置き換えられているケースが
多いといった報告もあり、真実を見ずに事実認定や量刑判断ができるのか?
といった疑問が呈されました。
裁判員の方にとって、遺体の写真などは確かに精神的にかなりダメージを
受けるものであると言えますが、
一方で、正確な事実認定のためにはイラストなどではなく事実を映した
写真の証拠採用も大切かとも思いますし、難しい問題ですね。
事務所へのお土産にスイーツを購入
今年6月には仕事関係でお邪魔しました榊原温泉・湯元榊原舘へ
また行ってきました。
今回は、母の誕生日祝いということで行ってきました。
ただ、予定の関係上、日帰りでしたが。
何度行っても、榊原温泉の湯は本当に素晴らしいです。
しっとりしていて、「美肌の湯」と言われているのも納得です。
母ら家族は初めての榊原温泉だったのですが、
全員、良いお湯だーと喜んでいました。
大浴場ももちろんあるのですが、展望露天風呂もあります。
露天風呂のうち、「天の原」というお風呂を写真に撮ってみました。
この「天の原」は、バリアフリータイプとなっています。
浴室前の着替える場所に行く際にも、電動リフトがあり、
車いすのままでもお風呂にたどり着くことができます。
また浴槽に行くまでにも手すりがありますし、浴槽内にも手すりがあります。
また、床は全面木造りです。そのためか滑りにくかったです。
他の展望露天風呂(ほかに2か所あります)は、
石鹸・シャンプー類の利用はできないのですが、
この「天の原」だけは、石鹸なども備え付けられていました。
さすが、バリアフリータイプのお風呂です。
お体が不自由な方でも温泉を楽しめるようになっていました。
すごい心配りです。
料理も美味しかったです。
食べるのに夢中で写真を撮るのを忘れてしまいましたが
大満足の1日でしたし、家族も喜んでくれました。
また時間があれば行きたいですね。
先月下旬から少なくとも週に1度は県外出張が続いております。
県外の裁判所に出廷することも何度か…。
片道数時間かけて行ったのに、裁判自体は数分で終わるということも…。
8月最終日の土曜日は中部弁護士連合会・犯罪被害者支援委員会に
出席するため、名古屋に行ってきました。
毎年8月後半の金曜・土曜に行われる、中弁連の夏期研修に合わせる形で、
土曜日のお昼休みに委員会が開かれます。
今年は、金曜日に予定がすでに入っていたため、研修には参加せず、
土曜日の委員会だけ出席してきました。
中弁連管内各地の犯罪被害者支援条例の制定状況報告などもありました。
会場に着いたとき、偶然、他県で弁護士をしている知人とお会いしました。
もう何年振りになるのか…。
すごーく懐かしかったです。
他の人と話していたので、ゆっくりとお話することはできませんでしたが、
久しぶりに元気な姿を見て、挨拶を交わせてうれしかったです。
こういう研修に参加すると、普段なかなかお会いできない方にも
会えることがあるので、いい機会にはなりますね。
今年は残念ながら研修には出席できませんでしたが、
来年は日程が調整できれば研修にも出席したいなと思います。
夏期研修の会場となったホテルロビーに展示してありました人力車です。
観光人力車のご案内という看板(?)がありましたので、
人力車に乗って名古屋城周辺を観光できるみたいです。
三重県において、犯罪被害者支援条例が可決され、
今年(2019年)4月1日から施行されたことは、
今年の3月のブログでも書いたとおりです。
現在、三重県では、この県の条例のだけで、
市町村には犯罪被害者支援条例はありません。
そんな中、三重県四日市市は、犯罪被害者や遺族の生活を支援する条例案を
今月28日開会の市議会8月定例月議会に提出するらしいです。
四日市市では、支援金のほか、生活支援も盛り込まれているそうです。
対象となるのは、犯罪被害により重傷や病気を患った当事者と遺族。
生活支援では、
①家事援助;一時間3000円を上限として30時間分
②一時保育;一日3000円までで最大5日分
③転居費用(引っ越しを余儀なくされた場合);上限20万円
④新たな住宅の家賃補助;月額3万5000円を上限に6ヶ月分
の支給が可能となるようです(可決施行されれば)。
生活支援まで盛り込むというのは、住民により身近な市町村レベル
だからこそ求められる支援ということでしょうか。
この条例が成立すれば、三重県内n市町村としては1例目となります。
他の市町村にもつながっていけば良いな、と思います。
先日、ご依頼者様からいただいたお菓子です。
みんなで美味しくいただきました。
ありがとうございます。
最近のことになりますが、当弁護士法人のホームページの集合写真が変更されました。
http://www.bengoshi-mie.com/
先日、表題の研修を受けてきました。
最近ではよく耳にするようになったLGBTという言葉。
ただ、法律相談をするに当たって、どのような点に注意すべきか、
正直あまり深く考えたことはありませんでした。
今回の研修では、セクシュアリティに関する基本事項から始まり、
セクシャル・マイノリティ当事者の置かれている状況に関する報告、
そして、法律相談をする際の注意事項等も内容に含まれており、
大変勉強になりました。
地方自治体における同性パートナーシップ制度について、
新聞等では何度か目にすることがありました。
ただ、恥ずかしながら初めて知った事柄として、
東海三県で今、同制度を設けているのは、
三重県の伊賀市だけであるということ。
三重県で同制度を設けている自治体があることを
今回の研修で初めて知りました。
現在では22の自治体で導入済みらしく、また、
導入予定の自治体、導入の可能性が高い自治体も増えているそうです。
これまで、交通事故案件における医療関係の研修や
、制度等に関する研修などを受けてきました。
今回の研修は、今までは少し内容の違った研修であったかと思います
(法律相談の段階で注意すべきことなども含まれているため)。
法律相談の段階で注意すべきことについては、
LGBTに関する相談のみではなく、
一般的な法律相談においても当てはまることもあり、
本当に参考になりました。