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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


榊原舘へ

今年6月には仕事関係でお邪魔しました榊原温泉・湯元榊原舘へ

また行ってきました。

今回は、母の誕生日祝いということで行ってきました。

ただ、予定の関係上、日帰りでしたが。

 

何度行っても、榊原温泉の湯は本当に素晴らしいです。

しっとりしていて、「美肌の湯」と言われているのも納得です。

 

母ら家族は初めての榊原温泉だったのですが、

全員、良いお湯だーと喜んでいました。

大浴場ももちろんあるのですが、展望露天風呂もあります。

露天風呂のうち、「天の原」というお風呂を写真に撮ってみました。

 

201909榊原館・天上風呂.JPG

この「天の原」は、バリアフリータイプとなっています。

浴室前の着替える場所に行く際にも、電動リフトがあり、

車いすのままでもお風呂にたどり着くことができます。

また浴槽に行くまでにも手すりがありますし、浴槽内にも手すりがあります。

また、床は全面木造りです。そのためか滑りにくかったです。

他の展望露天風呂(ほかに2か所あります)は、

石鹸・シャンプー類の利用はできないのですが、

この「天の原」だけは、石鹸なども備え付けられていました。

さすが、バリアフリータイプのお風呂です。

お体が不自由な方でも温泉を楽しめるようになっていました。

すごい心配りです。

 

料理も美味しかったです。

食べるのに夢中で写真を撮るのを忘れてしまいましたがsweat01

 

大満足の1日でしたし、家族も喜んでくれました。

また時間があれば行きたいですね。



中弁連・犯罪被害者支援委員会へ

先月下旬から少なくとも週に1度は県外出張が続いております。

県外の裁判所に出廷することも何度か…。

片道数時間かけて行ったのに、裁判自体は数分で終わるということも…。

 

8月最終日の土曜日は中部弁護士連合会・犯罪被害者支援委員会に

出席するため、名古屋に行ってきました。

毎年8月後半の金曜・土曜に行われる、中弁連の夏期研修に合わせる形で、

土曜日のお昼休みに委員会が開かれます。

今年は、金曜日に予定がすでに入っていたため、研修には参加せず、

土曜日の委員会だけ出席してきました。

中弁連管内各地の犯罪被害者支援条例の制定状況報告などもありました。

会場に着いたとき、偶然、他県で弁護士をしている知人とお会いしました。

もう何年振りになるのか…。

すごーく懐かしかったです。

他の人と話していたので、ゆっくりとお話することはできませんでしたが、

久しぶりに元気な姿を見て、挨拶を交わせてうれしかったです。

こういう研修に参加すると、普段なかなかお会いできない方にも

会えることがあるので、いい機会にはなりますね。

今年は残念ながら研修には出席できませんでしたが、

来年は日程が調整できれば研修にも出席したいなと思います。

 

20190831ナゴヤキャッスル・ロビー.JPG

夏期研修の会場となったホテルロビーに展示してありました人力車です。

観光人力車のご案内という看板(?)がありましたので、

人力車に乗って名古屋城周辺を観光できるみたいです。



犯罪被害者支援条例・四日市市でも

三重県において、犯罪被害者支援条例が可決され、

今年(2019年)4月1日から施行されたことは、

今年の3月のブログでも書いたとおりです。

現在、三重県では、この県の条例のだけで、

市町村には犯罪被害者支援条例はありません。

そんな中、三重県四日市市は、犯罪被害者や遺族の生活を支援する条例案を

今月28日開会の市議会8月定例月議会に提出するらしいです。

四日市市では、支援金のほか、生活支援も盛り込まれているそうです。

対象となるのは、犯罪被害により重傷や病気を患った当事者と遺族。

生活支援では、

①家事援助;一時間3000円を上限として30時間分

②一時保育;一日3000円までで最大5日分

③転居費用(引っ越しを余儀なくされた場合);上限20万円

④新たな住宅の家賃補助;月額3万5000円を上限に6ヶ月分

の支給が可能となるようです(可決施行されれば)。

 

生活支援まで盛り込むというのは、住民により身近な市町村レベル

だからこそ求められる支援ということでしょうか。

 

この条例が成立すれば、三重県内n市町村としては1例目となります。

他の市町村にもつながっていけば良いな、と思います。

 

20190830いただきもの.JPG

先日、ご依頼者様からいただいたお菓子です。

みんなで美味しくいただきました。

ありがとうございます。

 

最近のことになりますが、当弁護士法人のホームページの集合写真が変更されました。

http://www.bengoshi-mie.com/



LGBTに関する法律相談の基礎知識

先日、表題の研修を受けてきました。

最近ではよく耳にするようになったLGBTという言葉。

ただ、法律相談をするに当たって、どのような点に注意すべきか、

正直あまり深く考えたことはありませんでした。

今回の研修では、セクシュアリティに関する基本事項から始まり、

セクシャル・マイノリティ当事者の置かれている状況に関する報告、

そして、法律相談をする際の注意事項等も内容に含まれており、

大変勉強になりました。

 

地方自治体における同性パートナーシップ制度について、

新聞等では何度か目にすることがありました。

ただ、恥ずかしながら初めて知った事柄として、

東海三県で今、同制度を設けているのは、

三重県の伊賀市だけであるということ。

三重県で同制度を設けている自治体があることを

今回の研修で初めて知りました。

現在では22の自治体で導入済みらしく、また、

導入予定の自治体、導入の可能性が高い自治体も増えているそうです。

 

これまで、交通事故案件における医療関係の研修や

、制度等に関する研修などを受けてきました。

今回の研修は、今までは少し内容の違った研修であったかと思います

(法律相談の段階で注意すべきことなども含まれているため)。

法律相談の段階で注意すべきことについては、

LGBTに関する相談のみではなく、

一般的な法律相談においても当てはまることもあり、

本当に参考になりました。

 

鳥.JPG



特別養子縁組制度の見直し(その2)

見直しのポイント

 1)特別養子制度の対象年齢の拡大

 2)家庭裁判所の手続きを合理化して,養親候補者の負担軽減

 

1)養子候補者の上限年齢の引き上げ等

  現行制度では,原則として,特別養子縁組の成立の審判申立て時に

  6歳未満であることとされていました。

  例外として,6歳に達する前から養親候補者が引き続き

  養育している場合には,8歳未満まで可とされていました。

  この現行制度のままですと,年長の児童について,

  特別養子縁組を利用することができませんでした。

 

  そこで,改正民法では,養子候補者の上限年齢を

  以下のとおり引き上げることになりました。

  原則として,審判申立時に15歳未満であること。

  例外として,①15歳に達する前から養親候補者が引き続き養育,

  ②やむを得ない事由により15歳までに申立てできなかった,

  場合には,15歳以上でも可とされました。

  ただし,審判確定時に18歳に達している者については縁組は不可。

  また,養子候補者が審判時に15歳に達している場合には,

  その者の同意が必要とされました。

 

2)特別養子縁組の成立の手続きの見直し

  現行制度のもとでは,審判申立てから審判まで1個の手続きとされ,

  ①実親による養育が著しく困難または不適当であること等,

  ②実親の同意(審判確定まで撤回OK)の有無等,

  ③養親子のマッチング(養親の養育能力,相性など)

  が審理対象とされてきました。

  しかし,現行制度によると,実親による同意の撤回に対する不安を

  抱きながら試験養育をしなければならないと言った精神的負担など,

  養親候補者に対する負担が大きいものがありました。

  そこで,改正民法では,2段階の手続きを導入することになりました。

  1)実親による養育状況および実親の同意の有無等を判断する審判

                  (特別養子適格の確認の審判)

  2)養親子のマッチングを判断する審判(特別養子縁組の成立の審判)

  これにより,養親候補者は第1段階の審判における裁判所の判断が

  確定した後に試験養育をすることができるようになりますし,

  また,第1段階で実親が裁判所の期日等でした同意は,

  2週間経過後は撤回ができなくなります。

  そうすることにより,養親候補者は,実親による同意の撤回の不安を

  抱くことなく試験養育ができることとなります。

 

日比谷公園内のはにわ.JPG



特別養子縁組制度の見直し(その1)

特別養子縁組制度の見直しに関する改正民法が令和元年6月7日に成立し,

施行は公布から1年内とされました。

 

そこで,先日事務所内で行われた所属弁護士による勉強会において,

特別養子縁組制度の見直しに関し発表がありましたので,

以下,備忘録(?)として書いておこうと思います。

 

そもそも,普通養子縁組とは,実親子ではない者の間に,

法的な親子関係を創設するもので,法的な親子間では,例えば,

相互に相続権を有し,扶養義務を負うことになります。

合意・戸籍窓口への届出で成立しますし,

合意により離縁も認められています。

また,養子候補者に年齢制限はありません。

 

これに対し,特別養子縁組とは,

家庭に恵まれない子に温かい家庭を提供して,

その健全な養育を図ることを目的として創設された,

専ら子どもの利益を図るための制度と言われています。

普通養子縁組と異なり,実親子関係を終了させること,

離縁の要件が厳格にするなどして,

養子が安定した家庭で養育されるようにすることが目的とされています。

特別養子縁組は,家庭裁判所の審判で成立することが必要ですし,

養子候補者に上限年齢が定められていました。

そのためか,特別養子縁組制度はそれほど利用件数が伸び悩んできました。

 

そこで,今回,児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な

養育環境を提供するため,特別養子縁組の成立要件を緩和すること等により,

制度の利用を促進することを目的に,民法が改正されることになりました。

 

白ユリ.JPG



移動の多い仕事です

今週は、県外からのスタートでした。

名古屋の裁判所に行ってきました。

津地方裁判所とは異なり、裁判所入り口で所持品検査です!

といっても、弁護士バッジや身分証明書があれば、

検査を受けずに構内に入れるのですが。

津地方裁判所管内では所持品検査を行っている裁判所はないため、

ある意味新鮮でした。

 

三重県外の裁判所に行く日は、他にもあります。

行ったことのない裁判所だと、場所(部屋)を探すのにも苦労することも。

移動の時間もかかりますし、

事務所に戻ってくると、たくさんの仕事が待っていたりもします。

なので、できれば身近な裁判所で…とたまに思ってしまいます。

 

名古屋駅を出たところで、写真を撮りました。

金魚を見ると、夏を感じます。

R010716名古屋駅前.JPG

 

移動の多い仕事のためなのか、

先月今月と交通事情において、いろいろな体験もしました。

三重県の幹線道路ともいうべき国道23号線を逆走している車、

赤信号を無視して交差点に進入してくる車を見たりもしました。

先日は、裁判所を出たところの歩道を青信号に従って渡ろうとしたところ、

左折してきた車とあと少しで接触しそうになったり、

危ないこともありました。

交通安全は本当に大切なんだな、としみじみ感じてしまいました。



榊原温泉・榊原舘へ(仕事絡みです)

先週末は、仕事の関係で、三重県津市にある榊原温泉

「榊原舘」に宿泊してきました。

 

榊原温泉は、古くは万葉の時代から利用されてきた温泉とのことです。

また、平安時代には、あの清少納言が枕草子において、

「湯はななくりの湯、有馬の湯、玉造の湯」とうたっており、

平安時代当時は「ななくりの湯」と呼ばれていたそうです。

それだけ歴史のある温泉です。

私個人の意見ですが、温泉の質が良く、本当に大好きな温泉です。

しっとりしつつも、風呂上がりはスベスベになるので、

「美肌の湯」と言われているのがよく分かります。

そのため、仕事でもプライベートでも何度か行ったことのある温泉で、

その中でも榊原舘は源泉が出ているので、何度か利用したことあります。

 

夕食は、仕事の関係者と宴会(?)です。

違う職種の方々とお話できるのは、いい刺激になりますね。

 

他の士業と同部屋での宿泊でした。

部屋でもいろいろなお話ができて、楽しい時間を過ごすことができました。

 

年に一度の宿泊を伴う懇親会ですが、毎年いい刺激になりますし、

普段接することが少ない方々とお話できるのが本当に楽しいです。

(一応仕事で行っているので、楽しいばかりではダメなのでしょうけど)

 

20190623榊原舘の朝食.JPG

夕食の写真を撮り忘れたので、朝食の写真です。

写真には載っていませんが、一夜干しの魚もありました。

 

朝食後は、榊原温泉を出て、別の仕事の関係先に訪問をしてから帰宅です。



春の全国交通安全運動

5月11日から20日は、春の全国交通安全運動です。

5月20日は、交通事故死ゼロを目指す日です。

 

交通死亡事故等抑止のための

「重点4Sプラスワン対策」があるそうです。

 

・Silver(シルバー)

  高齢者の交通事故防止

・Seatbelt(シートベルト)

  シートベルト着用促進対策

  幼児には、チャイルドシートを正しく着用を!

・Sake(サケ)

  飲酒運転根絶対策

  飲酒運転を「しない」「させない」「許さない」

・Speed(スピード)

  速度抑制対策

・歩行者の交通事故防止対策

 

上記4Sだけでなく、自転車の安全利用の促進も重大課題です。

自転車走行中に事故を起こし、

多額の賠償が発生した裁判例もあるところです。

自転車安全利用五則(以下参照)を守り、安全に利用しましょう。

 1)自転車は、車道が原則、歩道は例外

 2)車道は左側を通行

 3)歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

 4)安全ルールを守る

 5)子供はヘルメットを着用

 

先週、大津市で大変悲しい事故が発生したばかりです。

交通事故案件も多く扱っていることもあり、

被害者の悲痛な声を直接聞いたりします。

事故を起こしてしまってからでは遅いです。

被害者が苦しむのももちろんですが、

加害者も人生が変わることもあります。

ハンドルを握る際には、

一人ひとりが交通ルールを守り、交通マナーを実践して、

事故がなくす努力をし続けなければなりませんね。

この機会に今一度、交通安全に対する意識を高めていきたいです。

 

R010508 いただきもの.JPGのサムネール画像

先日いただきましたお菓子です。

弁護士・スタッフみんなで美味しく頂きました。

ありがとうございました。



中弁連・犯罪被害者支援委員会に出席してきました

先週末は、中弁連の犯罪被害者支援委員会に出席してきました。

 

ちょうど被害者支援条例について話があり、

三重県では、今月施行されたばかりでしたので、

かなりタイムリーな話題でした。

他の県や市町村の条例の制定状況や条例の内容などについて触れられ、

さまざまな内容があることに改めて驚かされました。

例えば、名古屋市では、配食事業もあるということで、

それにはビックリしました。

 

ただ、さまざま支援事業があるといっても、実際に利用するためには、

要件を充足する必要があるので、なかなか運用としては厳しい

支援事業もあるようですが。

例えば、三重県の犯罪被害者等支援条例において、

見舞金制度が定められましたが、受給者資格として、

犯罪被害者と加害者との間に、三親等内の親族関係がある場合は

給付対象外となるとされています。

先月福井で行われた経験交流集会で報告されていましたが、

親族間犯罪が、平成28年には、(犯罪)総数に占める割合が約55%

という高さですので、親族関係がある場合には給付対象外となると、

適用される件数は…。

 

三重県では、条例が施行されたばかりです。

支援事業がいかに運用されていくのか今後の流れ(?)なども併せて

注視していきたいと思います。

 

次回までに、各単位会での状況について資料提供などの課題もあります。

今回の委員会では、話題に挙がったという感じでしたが、次回委員会では、

もう少し深い議論になるのでしょうか。

 

H3104花.JPG

 

勉強させていただこうと思います。



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