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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


養育費・婚姻費用の算定

昨日、養育費・婚姻費用の算定に関する実証的研究が公表されました。

 

http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

早速、プリントアウトしてみました。

年末年始にでも、従前のものと比べてみようかと思います。

 

2019ミッドランドのクリスマス.JPG



養育費・算定見直し

夫婦が離婚する際の養育費や、別居の際の婚姻費用について、

その算定方法が見直されることになりました。

12月23日公表されるそうです。

現在の算定方法では、

養育費や婚姻費用が低額ではないかとの批判がありました。

そこで、日本弁護士連合会としては、

新たな算定方式を独自に発表していました。

が、現在の調停等では用いられていませんでした。

(私が代理人として関わった案件では使用しないと言われました。)

ところが、今回は、司法研修所が公表するということで、

どのように見直されるのか興味深いものがあります。

夫婦の収入によっては、現状と変わらないケースもあるようですが、

増額されるケースもあるようです。

 

ただ、養育費などは、取り決めをしても、支払われないケースもあります。

実際、そのような相談を受けることもあります。

ですので、養育費が増えたとしても、支払われなければ、

そもそも意味がないのでは?と思うことも。

また、支払う側の相談であったのは、

年収ベースではそれなりの収入があるように見えるのですが、

実際はボーナスが多いため年収が多くなっているにすぎず、

月収はそれほど多くないといったケースもあります。

その場合であっても、年収で算定されると、毎月の支払いが困難で、

自分の生活が成り立たないといった主張をされたこともあります。

そうすると、どうしても、支払いを滞納してしまうこともあるようです。

養育費の増額は子育てをしている親からすれば、

ありがたいことだとは思います。

あとは、それがきちんと支払われるかが問題となりますね。

 

あと、債務整理案件も受任しているので、注意していただきたい点が。

自己破産をしても、養育費は免責されませんので注意が必要です。

 

2019名古屋タカシマヤのクリスマス.JPG

先日出かけた先のディスプレイです。

もうこんな時期なんですね。



車の横断歩道停止,三重県が全国最下位

先日の新聞記事によれば、

信号のない横断歩道を歩行者が渡ろうとした際に一時停止するドライバーが

県内では3.4%にとどまったとのJAFの調査結果が公表されました。

都道府県別にみれば、三重県は、47位で最下位です。

トップの県では68.6%とのことなので、3.4%との差は歴然としていますね。

なお、全国平均は17.1%だそうですが、この数字ともかなり差がありますね。

 

信号のない横断歩道で歩行者を優先することは

法的にも義務付けられているものです。

違反した場合、交通反則切符を交付され、反則金も科せられます。

 

私も先日松阪駅事務所で打ち合わせを終え、駅に向かう途中、

横断歩道を渡っているにもかかわらず、目の前を車が横切っていきました。

私はすでに横断歩道の半分ぐらいまで進んでおり、また、

曲がってくる車両(私の前を横切った車両)の運転手と

目が合っていたにもかかわらず、その運転者は停止することもなく、

曲がってきて私の目の前を通過していったのです。

このようなことは、正直、何度も経験しています。

ですので、上記JAFの結果も、頷けるのかもしれません。

 

今年の6月から県警が、

毎月11日を「横断歩道“SOS(さわやかな横断でスマイル”の日)と定め、

対策に乗り出したそうです。

当該対策が浸透し、一時停止するドライバーが増えることを願いつつ…。

 

20191018岐阜・ハロウィン.JPG



日弁連・犯罪被害者支援委員会

先週は、日弁連の犯罪被害者支援委員会に出席してきました。

予定がかぶったりして、三重弁護士会館からテレビ会議の形で

出席することの方が多いのですが、今回は東京まで行くことができました。

テレビ会議だと、音が聞き取りにくかったりすることが多々あるのですが、

今回はそのようなこともなく。

今回の委員会では、途中、刺激証拠に関する勉強会がありました。

被害者の遺体写真などショックを受けやすい証拠を

裁判員裁判においてどう扱うのか、賛否が分かれています。

平成25年強盗殺人事件の裁判員を務めた女性が、

遺体写真などを見せられた後PTSDになったとして

国に損害賠償を求める訴訟を起こしました。

確かに、普段そのような写真を見ることがない方にとっては、

かなりの精神的ダメージを受けることは否定できないかと思います。

そして、上記訴訟をきっかけ(?)に、

裁判所が刺激証拠の採用を避ける傾向が強まっていると言われています。

今年の2月、検事総長が、法務省で開かれた検察庁間合同の訓示において、

刺激証拠の採用が避けられる傾向にあることを指摘したうえで、

必要な場合には証拠採用されるよう努力することを求めました。

このような流れを受けての勉強会でした。

現状、遺体や現場の写真はイラストなどに置き換えられているケースが

多いといった報告もあり、真実を見ずに事実認定や量刑判断ができるのか?

といった疑問が呈されました。

裁判員の方にとって、遺体の写真などは確かに精神的にかなりダメージを

受けるものであると言えますが、

一方で、正確な事実認定のためにはイラストなどではなく事実を映した

写真の証拠採用も大切かとも思いますし、難しい問題ですね。

 

20190930東京土産.JPG

事務所へのお土産にスイーツを購入



榊原舘へ

今年6月には仕事関係でお邪魔しました榊原温泉・湯元榊原舘へ

また行ってきました。

今回は、母の誕生日祝いということで行ってきました。

ただ、予定の関係上、日帰りでしたが。

 

何度行っても、榊原温泉の湯は本当に素晴らしいです。

しっとりしていて、「美肌の湯」と言われているのも納得です。

 

母ら家族は初めての榊原温泉だったのですが、

全員、良いお湯だーと喜んでいました。

大浴場ももちろんあるのですが、展望露天風呂もあります。

露天風呂のうち、「天の原」というお風呂を写真に撮ってみました。

 

201909榊原館・天上風呂.JPG

この「天の原」は、バリアフリータイプとなっています。

浴室前の着替える場所に行く際にも、電動リフトがあり、

車いすのままでもお風呂にたどり着くことができます。

また浴槽に行くまでにも手すりがありますし、浴槽内にも手すりがあります。

また、床は全面木造りです。そのためか滑りにくかったです。

他の展望露天風呂(ほかに2か所あります)は、

石鹸・シャンプー類の利用はできないのですが、

この「天の原」だけは、石鹸なども備え付けられていました。

さすが、バリアフリータイプのお風呂です。

お体が不自由な方でも温泉を楽しめるようになっていました。

すごい心配りです。

 

料理も美味しかったです。

食べるのに夢中で写真を撮るのを忘れてしまいましたがsweat01

 

大満足の1日でしたし、家族も喜んでくれました。

また時間があれば行きたいですね。



中弁連・犯罪被害者支援委員会へ

先月下旬から少なくとも週に1度は県外出張が続いております。

県外の裁判所に出廷することも何度か…。

片道数時間かけて行ったのに、裁判自体は数分で終わるということも…。

 

8月最終日の土曜日は中部弁護士連合会・犯罪被害者支援委員会に

出席するため、名古屋に行ってきました。

毎年8月後半の金曜・土曜に行われる、中弁連の夏期研修に合わせる形で、

土曜日のお昼休みに委員会が開かれます。

今年は、金曜日に予定がすでに入っていたため、研修には参加せず、

土曜日の委員会だけ出席してきました。

中弁連管内各地の犯罪被害者支援条例の制定状況報告などもありました。

会場に着いたとき、偶然、他県で弁護士をしている知人とお会いしました。

もう何年振りになるのか…。

すごーく懐かしかったです。

他の人と話していたので、ゆっくりとお話することはできませんでしたが、

久しぶりに元気な姿を見て、挨拶を交わせてうれしかったです。

こういう研修に参加すると、普段なかなかお会いできない方にも

会えることがあるので、いい機会にはなりますね。

今年は残念ながら研修には出席できませんでしたが、

来年は日程が調整できれば研修にも出席したいなと思います。

 

20190831ナゴヤキャッスル・ロビー.JPG

夏期研修の会場となったホテルロビーに展示してありました人力車です。

観光人力車のご案内という看板(?)がありましたので、

人力車に乗って名古屋城周辺を観光できるみたいです。



犯罪被害者支援条例・四日市市でも

三重県において、犯罪被害者支援条例が可決され、

今年(2019年)4月1日から施行されたことは、

今年の3月のブログでも書いたとおりです。

現在、三重県では、この県の条例のだけで、

市町村には犯罪被害者支援条例はありません。

そんな中、三重県四日市市は、犯罪被害者や遺族の生活を支援する条例案を

今月28日開会の市議会8月定例月議会に提出するらしいです。

四日市市では、支援金のほか、生活支援も盛り込まれているそうです。

対象となるのは、犯罪被害により重傷や病気を患った当事者と遺族。

生活支援では、

①家事援助;一時間3000円を上限として30時間分

②一時保育;一日3000円までで最大5日分

③転居費用(引っ越しを余儀なくされた場合);上限20万円

④新たな住宅の家賃補助;月額3万5000円を上限に6ヶ月分

の支給が可能となるようです(可決施行されれば)。

 

生活支援まで盛り込むというのは、住民により身近な市町村レベル

だからこそ求められる支援ということでしょうか。

 

この条例が成立すれば、三重県内n市町村としては1例目となります。

他の市町村にもつながっていけば良いな、と思います。

 

20190830いただきもの.JPG

先日、ご依頼者様からいただいたお菓子です。

みんなで美味しくいただきました。

ありがとうございます。

 

最近のことになりますが、当弁護士法人のホームページの集合写真が変更されました。

http://www.bengoshi-mie.com/



LGBTに関する法律相談の基礎知識

先日、表題の研修を受けてきました。

最近ではよく耳にするようになったLGBTという言葉。

ただ、法律相談をするに当たって、どのような点に注意すべきか、

正直あまり深く考えたことはありませんでした。

今回の研修では、セクシュアリティに関する基本事項から始まり、

セクシャル・マイノリティ当事者の置かれている状況に関する報告、

そして、法律相談をする際の注意事項等も内容に含まれており、

大変勉強になりました。

 

地方自治体における同性パートナーシップ制度について、

新聞等では何度か目にすることがありました。

ただ、恥ずかしながら初めて知った事柄として、

東海三県で今、同制度を設けているのは、

三重県の伊賀市だけであるということ。

三重県で同制度を設けている自治体があることを

今回の研修で初めて知りました。

現在では22の自治体で導入済みらしく、また、

導入予定の自治体、導入の可能性が高い自治体も増えているそうです。

 

これまで、交通事故案件における医療関係の研修や

、制度等に関する研修などを受けてきました。

今回の研修は、今までは少し内容の違った研修であったかと思います

(法律相談の段階で注意すべきことなども含まれているため)。

法律相談の段階で注意すべきことについては、

LGBTに関する相談のみではなく、

一般的な法律相談においても当てはまることもあり、

本当に参考になりました。

 

鳥.JPG



特別養子縁組制度の見直し(その2)

見直しのポイント

 1)特別養子制度の対象年齢の拡大

 2)家庭裁判所の手続きを合理化して,養親候補者の負担軽減

 

1)養子候補者の上限年齢の引き上げ等

  現行制度では,原則として,特別養子縁組の成立の審判申立て時に

  6歳未満であることとされていました。

  例外として,6歳に達する前から養親候補者が引き続き

  養育している場合には,8歳未満まで可とされていました。

  この現行制度のままですと,年長の児童について,

  特別養子縁組を利用することができませんでした。

 

  そこで,改正民法では,養子候補者の上限年齢を

  以下のとおり引き上げることになりました。

  原則として,審判申立時に15歳未満であること。

  例外として,①15歳に達する前から養親候補者が引き続き養育,

  ②やむを得ない事由により15歳までに申立てできなかった,

  場合には,15歳以上でも可とされました。

  ただし,審判確定時に18歳に達している者については縁組は不可。

  また,養子候補者が審判時に15歳に達している場合には,

  その者の同意が必要とされました。

 

2)特別養子縁組の成立の手続きの見直し

  現行制度のもとでは,審判申立てから審判まで1個の手続きとされ,

  ①実親による養育が著しく困難または不適当であること等,

  ②実親の同意(審判確定まで撤回OK)の有無等,

  ③養親子のマッチング(養親の養育能力,相性など)

  が審理対象とされてきました。

  しかし,現行制度によると,実親による同意の撤回に対する不安を

  抱きながら試験養育をしなければならないと言った精神的負担など,

  養親候補者に対する負担が大きいものがありました。

  そこで,改正民法では,2段階の手続きを導入することになりました。

  1)実親による養育状況および実親の同意の有無等を判断する審判

                  (特別養子適格の確認の審判)

  2)養親子のマッチングを判断する審判(特別養子縁組の成立の審判)

  これにより,養親候補者は第1段階の審判における裁判所の判断が

  確定した後に試験養育をすることができるようになりますし,

  また,第1段階で実親が裁判所の期日等でした同意は,

  2週間経過後は撤回ができなくなります。

  そうすることにより,養親候補者は,実親による同意の撤回の不安を

  抱くことなく試験養育ができることとなります。

 

日比谷公園内のはにわ.JPG



特別養子縁組制度の見直し(その1)

特別養子縁組制度の見直しに関する改正民法が令和元年6月7日に成立し,

施行は公布から1年内とされました。

 

そこで,先日事務所内で行われた所属弁護士による勉強会において,

特別養子縁組制度の見直しに関し発表がありましたので,

以下,備忘録(?)として書いておこうと思います。

 

そもそも,普通養子縁組とは,実親子ではない者の間に,

法的な親子関係を創設するもので,法的な親子間では,例えば,

相互に相続権を有し,扶養義務を負うことになります。

合意・戸籍窓口への届出で成立しますし,

合意により離縁も認められています。

また,養子候補者に年齢制限はありません。

 

これに対し,特別養子縁組とは,

家庭に恵まれない子に温かい家庭を提供して,

その健全な養育を図ることを目的として創設された,

専ら子どもの利益を図るための制度と言われています。

普通養子縁組と異なり,実親子関係を終了させること,

離縁の要件が厳格にするなどして,

養子が安定した家庭で養育されるようにすることが目的とされています。

特別養子縁組は,家庭裁判所の審判で成立することが必要ですし,

養子候補者に上限年齢が定められていました。

そのためか,特別養子縁組制度はそれほど利用件数が伸び悩んできました。

 

そこで,今回,児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な

養育環境を提供するため,特別養子縁組の成立要件を緩和すること等により,

制度の利用を促進することを目的に,民法が改正されることになりました。

 

白ユリ.JPG



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