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養育費・算定見直し

夫婦が離婚する際の養育費や、別居の際の婚姻費用について、

その算定方法が見直されることになりました。

12月23日公表されるそうです。

現在の算定方法では、

養育費や婚姻費用が低額ではないかとの批判がありました。

そこで、日本弁護士連合会としては、

新たな算定方式を独自に発表していました。

が、現在の調停等では用いられていませんでした。

(私が代理人として関わった案件では使用しないと言われました。)

ところが、今回は、司法研修所が公表するということで、

どのように見直されるのか興味深いものがあります。

夫婦の収入によっては、現状と変わらないケースもあるようですが、

増額されるケースもあるようです。

 

ただ、養育費などは、取り決めをしても、支払われないケースもあります。

実際、そのような相談を受けることもあります。

ですので、養育費が増えたとしても、支払われなければ、

そもそも意味がないのでは?と思うことも。

また、支払う側の相談であったのは、

年収ベースではそれなりの収入があるように見えるのですが、

実際はボーナスが多いため年収が多くなっているにすぎず、

月収はそれほど多くないといったケースもあります。

その場合であっても、年収で算定されると、毎月の支払いが困難で、

自分の生活が成り立たないといった主張をされたこともあります。

そうすると、どうしても、支払いを滞納してしまうこともあるようです。

養育費の増額は子育てをしている親からすれば、

ありがたいことだとは思います。

あとは、それがきちんと支払われるかが問題となりますね。

 

あと、債務整理案件も受任しているので、注意していただきたい点が。

自己破産をしても、養育費は免責されませんので注意が必要です。

 

2019名古屋タカシマヤのクリスマス.JPG

先日出かけた先のディスプレイです。

もうこんな時期なんですね。