犯罪被害者支援条例・四日市市でも
三重県において、犯罪被害者支援条例が可決され、
今年(2019年)4月1日から施行されたことは、
今年の3月のブログでも書いたとおりです。
現在、三重県では、この県の条例のだけで、
市町村には犯罪被害者支援条例はありません。
そんな中、三重県四日市市は、犯罪被害者や遺族の生活を支援する条例案を
今月28日開会の市議会8月定例月議会に提出するらしいです。
四日市市では、支援金のほか、生活支援も盛り込まれているそうです。
対象となるのは、犯罪被害により重傷や病気を患った当事者と遺族。
生活支援では、
①家事援助;一時間3000円を上限として30時間分
②一時保育;一日3000円までで最大5日分
③転居費用(引っ越しを余儀なくされた場合);上限20万円
④新たな住宅の家賃補助;月額3万5000円を上限に6ヶ月分
の支給が可能となるようです(可決施行されれば)。
生活支援まで盛り込むというのは、住民により身近な市町村レベル
だからこそ求められる支援ということでしょうか。
この条例が成立すれば、三重県内n市町村としては1例目となります。
他の市町村にもつながっていけば良いな、と思います。
先日、ご依頼者様からいただいたお菓子です。
みんなで美味しくいただきました。
ありがとうございます。
最近のことになりますが、当弁護士法人のホームページの集合写真が変更されました。
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